マンション雑談「マンションで塾を経営【その2】」についてご紹介しています。
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店舗廃業追込経験者 [更新日時] 2013-04-07 16:29:02
 

〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。

現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。

続きをどうぞ!

前スレ
マンションで塾を経営
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26

 
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マンションで塾を経営【その2】

91: 匿名さん 
[2013-03-27 22:44:00]
逮捕すらされていないんだけどな。
逮捕状は出ていない。せいぜい、任意同行を求められてはいるだけ。
当然、拒否するのことは出来る。
以上、終了。
94: 匿名さん 
[2013-03-27 22:55:28]
感情的になりすぎてるぞ。
学習塾経営者は当事者だから仕方ないけど、第三者は冷静にな。
96: 匿名さん 
[2013-03-27 22:57:39]
>>93
総会まで、手の内は明かさないんでは?
99: 匿名さん 
[2013-03-27 23:06:10]
>95
警官が一般市民から通報を受けて、当該宅に「あなたが※※していると通報があったのですが、詳しくお話を伺いたいので同行願えますか?」と言っているに過ぎない。
で、当該弁護士を通して「連行したいなら逮捕状を持って来い。」と言い返されている状況。
逮捕状は3ヶ月後に請求予定。請求が認められるかは不透明。
(逮捕状って、警察自身が発行するものじゃないよ。知ってる?)
100: 匿名さん 
[2013-03-27 23:13:13]
>97
あくまでも、規約違反者に対してでしょう。
規約違反者かどうか確定していないのだら、その条文は適用されないのでは?
102: 匿名さん 
[2013-03-27 23:18:02]
>>99
あんたの例はおかしいよ。
国家権力により逮捕される犯罪行為と、
マンション内の管理規則違反(学校で言えば校則違反)を同列に議論している。
今回のことをたとえれば、学校長から「あんたは停学です」といわれて、その停学処分はおかしいってふじこっている状態だよ。

総会でこてんぱんにやられた時に、どうやってふじこるかを考えた方がよいのでは?
凄い晒し者になるからね。
104: 匿名さん 
[2013-03-27 23:20:47]
総会には当然ながら弁護士を同伴ですよ。
106: 匿名さん 
[2013-03-27 23:22:25]
>103
ほう、いつ塾で教えている現場を押さえたんだ?
107: 匿名さん 
[2013-03-27 23:25:30]
>>102
お金を支払って勉強を教えて貰いに通っている学生と学校の関係は例えとして適当ではないね。
108: 匿名さん 
[2013-03-27 23:27:22]
>103
総会は、いわば家族会議のようなもの。
理事会側の意思により第三者の同席を認めないことは当然のこと。
そんな所に弁護士を呼んで発言させてごらん。総会がめちゃくちゃになるよ。

株主総会だって、PTA総会だって、会社の取締役会だって、基本的には当事者のみでやる。
弁護士が出たいと言っても普通は認められない。

逮捕された人に弁護士を付ける当然の権利があるのとは違うよ。
109: 匿名さん 
[2013-03-27 23:28:18]
108だけど、104宛てのレスでした
110: 匿名さん 
[2013-03-27 23:29:39]
どうも、このスレ主さんと擁護派さん、二人とも感情的になってますね。

規約というのは、目的があって定められている訳だから、その目的に沿って運用されなければいけなと言うのが、一般論で、これは塾擁護するしないに関わらず、法の精神ではありませんか?で、裁判では、住民の受忍限度内かどうかが判断されるから、その判断をみないと、差止が必要なほど、規約に反しているかどうかはわからないってことでしょう。

で、規約違反を主張していながら、著作権法や、塾経営者の方のプライバシーに関わることをかかれたりしてますが、小学生もでも「そんなの関係ねー」ってなってしまう訳ですよ。

で、

>>98
>負 け 犬 (笑)

とか書かれた時点で、その言葉は自分に返ってきますよ。議論する資格がないと思います。掲示板で議論されるのならば、そういう態度はおやめになった方が良いでしょう。



112: 匿名さん 
[2013-03-27 23:31:10]
認める認めないは自由だか、当事者が出席するしないも自由。弁明の機会を与えなければ、手続き上の瑕疵にあたるよ。残念ながら、認めざるを得ないね。
113: 匿名さん 
[2013-03-27 23:37:42]
決定打なくムキになっているスレ主擁護派。
114: 匿名さん 
[2013-03-27 23:42:01]
>>111
マンションの郵便受けにチラシを入れて逮捕された事件で、無罪になった事例があったが、不当逮捕っていうのもよくあるからね。逮捕自体が誤っている可能性も考えた方が良い。

今回ケースはグレーゾーンなので、「逮捕」する必要はないかもしれないから、理事会や総会でしっかり議論した方がよいのではないかな?

「逮捕」するには、それなりの被害証明が必要だが、子供を数人持つ家庭と同じ程度ならば、他の組合員にも受忍限度ないと判断される可能性は大でしょう。

だから、まだ「逮捕」には全然至っていない段階だと野次馬的には思うな。

116: 匿名さん 
[2013-03-27 23:52:14]
>>115
ネットの検索機能を使いましょう。でも、最後まで読んでしっかり理解しましょうね。

http://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_12.htm

Q.総会で管理規約違反による駐車場使用の差止め請求(議題)をするそうです。私にも釈明したい点は山ほどあります。弁護士に代理として出席してもらうか、できれば同伴で出席したいのですが…。

A.一般的に区分所有者は自分の代理人を誰にするかを自由にきめられる権利をもっています。

しかし、集団意思決定の必要などから、規約で「代理人の範囲を組合員が法人のときはその構成員、個人のときはその組合員と同居する者か、三親等以内の血族又は配偶者とする」などと定めても許されると考えられています(合理的な範囲であれば)。

さて問いのケースですが、弁護士であっても前述のような代理人の制限がある場合は代理人とは認められないこととなります。

次に代理という形ではなく、本人に加えて弁護士も出席して総会へ出席して意見を述べるというのは原則として許されません。但し、次のように同伴者の出席が認められる場合があります。

その1つは、管理規約の中に「組合員のほか理事会が必要と認めた者は総会に出席することができる」という条文があり、あらかじめ理事会の許可を得ている場合です。もう1つは、理事長(総会議長)の許可を得る場合です。理事長自身が集会の主催者として「弁護士を同伴させたとしても議場が特に混乱することもなく、必要性がある」と判断した場合は、たとえ管理規約に右のような条文がなくとも出席が認められます(弁護士以外でも身体障害者の場合の介添人や、外国人の場合の通訳なども同様に、補助者としての同伴が認められます)。

編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士
117: 匿名さん 
[2013-03-27 23:56:05]
>>115
>上手く行こうとも行かずとも、親子共々世間から白い目で見られる事は必至。

この考え方は間違っていませんか?

なんでこう議論の本質と関係のないものを交えるのでしょうかね?

苛め体質ですよ。
119: 匿名さん 
[2013-03-27 23:58:44]
>>115
>世間から

ではなくて、スレ主と同調派だけからでしょう?前提おかしくない?
120: 匿名さん 
[2013-03-28 00:00:25]
どうも、スレ主擁護派(塾反対派)は正当な権利の行使を自分勝手のルール無用の行いと捉える傾向が有りますね。
121: 匿名さん 
[2013-03-28 00:01:39]
>>118
116を最後まで読んでしっかり理解しましょうね。

115の参考のために、弁護士の同席に関して引用したまでで、115に対して、何の批判もコメントも入れていませんが・・・。

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