マンション雑談「マンションで塾を経営【その2】」についてご紹介しています。
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店舗廃業追込経験者 [更新日時] 2013-04-07 16:29:02
 

〜あらすじ〜 横浜市内のとある住居専用マンションで塾の営業が行われていた。
子供の出入りの激しい住居と思っていたが、Netで生徒募集したり、講師まで募集していることまで判明したのだ。
スレ主が管理組合に連絡したところ、管理規約に違反すると理事会が判断、塾経営者に営業停止を通告した。
しかしながら、塾側は「管理規約など関係ない。」「具体的に何が迷惑行為に当たるのか言ってみろ」と主張。
話は平行線に。。。

現在、スレ主は投稿を控え、塾経営を良しとする人物が前スレで反論を展開中。
住居専用マンションで営業行為を否とする方との論争が続いています。

続きをどうぞ!

前スレ
マンションで塾を経営
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/

[スレ作成日時]2013-03-26 07:08:26

 
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マンションで塾を経営【その2】

168: 匿名さん 
[2013-03-28 12:35:06]
自分に都合の悪い解釈や運用のことを濫用というんですよね。
169: 匿名さん 
[2013-03-28 12:37:02]
>163

>146を良く読んでね。あなたのことだから。
170: 匿名さん 
[2013-03-28 12:40:45]
>168
いいえ、その法律の本来の目的、趣旨を正しく理解せずに、盲目的に運用することを言います。
171: 匿名さん 
[2013-03-28 13:08:17]
ゲリラ塾は駄目だよ。
172: 匿名さん 
[2013-03-28 13:09:44]
区分所有者個人の裁量の範囲です。
173: 匿名さん 
[2013-03-28 13:12:31]
予め組合の許可を得る旨、規約に一切記述はありませんよ。
あなたのマンションにそんなのありますか?
ねっ、>163
174: 匿名さん 
[2013-03-28 13:16:43]
>>1024
>規約の目的が重要と国土交通省などはコメントしており、住居としての平穏を脅かさない小規模なものはよいとなっているのだが(爆笑)
スレ主さん?
五月蠅いと言われて、平穏と言い切れるの?爆笑している場合ではないだろ(大爆笑)
175: 匿名さん 
[2013-03-28 13:22:12]
ゲリラ塾って繰り返し書く人がおられますが、始めて聞いた言葉です。定義は何ですか?

個人塾のこと?個人で「勉学を教授する私設の学舎」に、ゲリラも政府軍もないのではないでしょうかね?イメージダウンを図る自分は政府軍だと大きな勘違いの方の作戦ですか?そんなことに意味があるとは思えませんが。

ちなみに完全な外野で、ここのマンション、スレ主さん、塾経営者とは全く関係ありませんので、邪推されないようにお願いいたします。
176: 匿名さん 
[2013-03-28 13:27:04]
>>174
>五月蠅いと言われて

どんな安物のマンションにこの両者はお住まいなんでしょうかね?普通は、住戸外の出入りなんて、全然気にならないが?

騒音問題が問題ならば、塾とは別問題でしょう。玄関ドアを鉛製にするとか、廊下に面している居室の窓を、防音性にするとか、一番効果があるのは、静かにお願いいたしますの一言だと思うのだが・・・。
177: 匿名さん 
[2013-03-28 13:29:18]
スレ主擁護派は、

脱税、児童福祉法違反、著作権法違反、イジメ、白い目で見る

に加えて、ゲリラ塾ですか。
さて、次はどのような方法でイメージダウンを企てるのでしょうか?
178: 匿名さん 
[2013-03-28 13:56:47]
>>177
そうですね。

何か子供の喧嘩や苛めのやり方に似ていますね?"お前の母ちゃんでべそ"的な・・・。本質でない良く知りもしないことで、相手をやりこめようと言う。レベルがわかりますね。
179: 匿名さん 
[2013-03-28 17:28:51]
>166
都合が悪いからと言って話を逸らしては行けません。
何度でも言います。>>157は間違ってます。

何故なら、あなたのところのマンション管理規約には、使用細則へ国交省コメント原文記載も、国交省作成マンション標準管理規約第12条コメントによるとの記載も、存在せず、この件について私に対し『何もありません』としか返事ができないからです。

その状態なら、管理組合理事会が塾開業を管理規約違反と判断されて当然です。
管理会社が『管理規約違反であり、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しなければ、経営を続けることは管理規約上認められない』といったのもその通りです。

せいぜい頑張って裁判所で主張ください。
管理組合は平穏さに抵触する事実を影ながら収集しつつ裁判に臨み、塾はダメだし喰らって閉鎖コースを辿るでしょう。

スレ主さんのマンションが一日も早く平穏な日常を取り戻せるよう陰ながら祈っております。
180: 匿名さん 
[2013-03-28 17:45:13]
スレ主さんも自分の意見を擁護してくれる方が、>179 のような方々だけだと知ると
きっと悲しくなると思う。
181: 匿名さん 
[2013-03-28 18:35:07]
>>179 さん

コメント云々を管理規約に併記するなんてことがあり得ないのは、誰でもわかることですよ。でも、あなたの言う通りだったら何故国土交通省が、わざわざ意味のないコメントを公表するんでしょううね。

この点を考えれば、あなたの言い分が屁理屈以外の何物でもないことは自明ですよ。

「目的」を理解せずに、法や規約を厳格に運用するととんでもないことになるのは当たり前で、どの法や条例、規約も、優先すべき権利や他の上位の法や憲法を侵さない運用が前提となっていることは理解できませんかね?

182: 匿名さん 
[2013-03-28 18:35:48]
まあ、素人感覚通りの結果とならないのが裁判。強制起訴された某大物政治家の裁判をみてもわかる。
法律(管理規約)はその趣旨に則って適用、運用されないといけない。
当該マンションの管理規約制定以前にそのベースとなった標準管理規約のコメントは公開されているのだから、その趣旨は理解していて然るべき。
183: 匿名さん 
[2013-03-28 18:50:33]
コメントについては、国交省の
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html
がすべてでしょう。

------
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」は、マンションの管理をマンション管理業者に委託する際に、管理組合とマンション管理業者との間で協議がととのった事項を記載した管理委託契約書を、マンションの管理の適正化に関する法律(平成12年法律第149号)第73条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として作成したものであり、平成15年4月に改訂されたものです。
------

管理業務の指針となるものだから、>>179の「マンション管理規約には、使用細則へ国交省コメント原文記載も、国交省作成マンション標準管理規約第12条コメントによるとの記載も、存在せず」何て言うのは、どうでしょうかね?運用指針まで、規約や細則に含めだしたら、ありとあらゆるケースを記載しないといけなくならない?

184: 匿名さん 
[2013-03-28 19:02:36]
>>181
>コメント云々を管理規約に併記するなんてことがあり得ないのは、誰でもわかることですよ。
いいえ、あなたが分かってないのです。
必要であれば使用細則に何らかの形で載せれば良かったのです。
管理規約にそのようなコメントは存在し無いと言うことです。

>でも、あなたの言う通りだったら何故国土交通省が、わざわざ意味のないコメントを公表するんでしょううね。 
標準管理規約として作ったからでしょう。
あなたのマンション管理規約に国交省作成マンション標準管理規約との記載はありますか?

何度も書きますが、その主張は裁判所でどうぞ。
管理組合において存在なき条文に付き合う必要はありません。
185: 土地勘無しさん 
[2013-03-28 19:09:49]
>183
今回は「マンション標準管理委託契約書」は全く関係ないよ。
186: 匿名さん 
[2013-03-28 19:16:32]
議論されているのは標準管理規約じゃなく某マンションにある管理規約だってば
物分りの悪い人だ
187: 匿名さん 
[2013-03-28 19:18:13]
>>185
「マンション標準管理委託契約書」これは、管理業者への委託の際のコメントだよね。でも、同じじゃあないの?考え方は。ちょっと調べてみようか?

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