昨年末に2000万銀行借入(1000万は2.8%35年固定、残り1000万は3年固定の1.3%、35年固定(3年以降マイナス1パーセント確約)でマンションを購入しましたが、今になって両親が1000万援助してくれると言ってきました。普通に調べてみるとと贈与税だと231万、また相続時清算税制度等ありますが、どのように処理するのが得策なのでしょうか?また援助を受けたお金は申告しないと税務省等にばれて、追徴課税等を受けるものなのですか?
自分は小企業サラリーマンで年収も400万位しかありません。この辺のことがまったくわからないので、よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2006-03-31 01:02:00
両親の援助による繰上げ返済
2:
匿名さん
[2006-03-31 01:17:00]
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3:
匿名さん
[2006-03-31 03:32:00]
それだと、欲しいときに全額もらえません。
まず、年度内非課税限度内は贈与、それから越える分は借りる。 んで、毎年、贈与限度分を返しつつ、その分だけ贈与を受ける。 のは? |
4:
匿名さん
[2006-03-31 07:37:00]
>>03
そんな都合のいい解釈は駄目。金の動きが明らかになった段階で、遡ってペナルティ付きで課税されてしまいます。最初から全てを贈与したと認定されてね。 02投稿の内容なら問題無し。出来れば、わざと少しだけ贈与税を払う。そうすれば税務署のお墨付きをもらえる。 |
5:
匿名さん
[2006-03-31 08:03:00]
税務署に聞きなさいよ
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6:
匿名さん
[2006-03-31 15:40:00]
親に頼らなくても・・・。
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7:
匿名さん
[2006-03-31 16:22:00]
繰り上げ返済の贈与なんて、税務署にわからないからどんどんやったら、
親が大金持ちで相続税の対象になるような財産があれば、5年以内に親が亡くなれば 見つかる可能性もあるけどね。 まあ、相続税は5%未満のエリートしか支払わないから、大丈夫だと思うよ。 相続時精算課税は、一度しか使えないよ。 |
8:
匿名さん
[2006-03-31 16:26:00]
>>04
>金の動きが明らかになった段階で、遡ってペナルティ付きで課 >税されてしまいます。最初から全てを贈与したと認定されてね。 普通のサラリーマンで、こういうことはどんな場面であるんですか? 相続でも発生しないとわからないと思うけど、相続だって申告課税ですよね。 基礎控除を超えなければ、申告しなくても税務署から何も言われないのでは? |
9:
匿名さん
[2006-03-31 18:41:00]
>>08
住宅購入時などは、サンプル調査をしていますよ。 |
10:
匿名さん
[2006-03-31 18:47:00]
>>07
>相続時精算課税は、一度しか使えないよ。 同じ相手(親)に対して何度でも使えるよ。 そして相続発生時の税法に基づいて課税額が決定し、枠を超えて払った贈与税も含めて再計算する。今まで相続税は見た目(控除額など)はかなり軽減される方向の改正をやってきたけど、敷地評価などは逆にかなりの増税となっている。今後は見た目の方も増税が始まるよ。 |
11:
匿名さん
[2006-03-31 21:21:00]
まぁ しかし2000万くらいまでは税は発生し無いでしょう。
一部の金持ちさんは心配でしょうが。 |
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12:
匿名さん
[2006-03-31 21:32:00]
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13:
匿名さん
[2006-06-28 23:01:00]
この場合援助を受けても繰り上げ返済を年110万以内にすればばれないのでは?
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14:
匿名さん
[2006-06-28 23:30:00]
こういう場合、だんまりきめて5年後位に追徴課税くらったらいくら位払うものですかね???
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15:
匿名さん
[2006-06-28 23:53:00]
頭金が足りず父親に400万援助中。
方法は口座に何回かに分けて振り込んでもらっています。 バレたらどうなりますか? |
16:
匿名さん
[2006-06-29 00:12:00]
バレるかどうか心配するより、公証役場で書類を作成しておいたほうがいいよ。
私は頭金として親から結構な額を借りました(ありがたいことに親のほうから申し出があった)。 一筆あれば税務署に追求された時に安心。 |
17:
匿名さん
[2006-06-29 07:42:00]
>>16
公証役場で贈与契約書を作っても、贈与税は逃れられません。 公証役場で金銭消費貸借契約書を作っても、 約定通りの返済を実施していないと、 援助を受けた時点に遡って贈与認定されます。 >>15 贈与税の課税対象額は、 他に贈与を受けていなければ 相続時選択課税をしない場合は 贈与金額400万円から基礎控除110万円を控除して 課税対象は290万円。 税額は20万円+14.5万円=34万5千円。 翌年3月15日までに贈与税の確定申告が必要。 (通常の申告か相続時選択課税かいずれかをしてください。) 期限を過ぎても申告していないと、 相続時選択課税は選択できなくなります。 そしてバレルと無申告加算税と利子税が追徴課税されます。 利子税は本則が相続税と同じ6.6%ですが、 公定歩合が4.0%以下の時の軽減処置が受けられれば 現在0.1%の公定歩合だから3.7%になります。 無申告加算税は15%、悪質な場合は35%から40%、 割増されます。 この割合は少な過ぎるということで もっと重くするように改正する方向です。 |
18:
匿名さん
[2006-06-29 08:45:00]
>>15
ばれたら報告してください。 |
19:
17
[2006-06-29 12:32:00]
無申告加算税は、本来の税金に上乗せして納付する割合を表しています。
34万5千円の15%〜40%分の金額を余分に払う必要があるということです。 利子税は、延滞に伴う利息分のことで、17投稿での率は年利率です。 課税基準日は、贈与の翌年の申告書提出最終日(通常は3月15日)です。 無申告加算税が上乗せされた税金に、遅れた分の利子税を加えて納付することになります。 |
20:
匿名さん
[2006-06-29 18:11:00]
1000万くらい、だれでもタンス貯金してるでしょ!
その貯金から繰上げして、親からもらった分は、タンスに戻せば よいのです。 |
21:
匿名さん
[2006-06-29 18:14:00]
正直者は損をするのでしょうか?援助も小分けにすれば、申告しないですよね?仮に1000万を贈与する。5年間で小分けにして援助する。違いといえば、援助期間と繰越返済で得した分かな?そうすると法的にはどうなのでしょう?
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毎年非課税の範囲内(110万/年)で贈与をうけるという方法を
私なら選びます。