住宅ローン・保険板「両親の援助による繰上げ返済」についてご紹介しています。
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ローン丸 [更新日時] 2006-07-01 16:35:00
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昨年末に2000万銀行借入(1000万は2.8%35年固定、残り1000万は3年固定の1.3%、35年固定(3年以降マイナス1パーセント確約)でマンションを購入しましたが、今になって両親が1000万援助してくれると言ってきました。普通に調べてみるとと贈与税だと231万、また相続時清算税制度等ありますが、どのように処理するのが得策なのでしょうか?また援助を受けたお金は申告しないと税務省等にばれて、追徴課税等を受けるものなのですか?
自分は小企業サラリーマンで年収も400万位しかありません。この辺のことがまったくわからないので、よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2006-03-31 01:02:00

 
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両親の援助による繰上げ返済

No.2  
by 匿名さん 2006-03-31 01:17:00
1,000万を一度にもらうと贈与税の課税対象になっちゃうから、
毎年非課税の範囲内(110万/年)で贈与をうけるという方法を
私なら選びます。

No.3  
by 匿名さん 2006-03-31 03:32:00
それだと、欲しいときに全額もらえません。
まず、年度内非課税限度内は贈与、それから越える分は借りる。
んで、毎年、贈与限度分を返しつつ、その分だけ贈与を受ける。
のは?
No.4  
by 匿名さん 2006-03-31 07:37:00
>>03
そんな都合のいい解釈は駄目。金の動きが明らかになった段階で、遡ってペナルティ付きで課税されてしまいます。最初から全てを贈与したと認定されてね。

02投稿の内容なら問題無し。出来れば、わざと少しだけ贈与税を払う。そうすれば税務署のお墨付きをもらえる。
No.5  
by 匿名さん 2006-03-31 08:03:00
税務署に聞きなさいよ
No.6  
by 匿名さん 2006-03-31 15:40:00
親に頼らなくても・・・。
No.7  
by 匿名さん 2006-03-31 16:22:00
繰り上げ返済の贈与なんて、税務署にわからないからどんどんやったら、
親が大金持ちで相続税の対象になるような財産があれば、5年以内に親が亡くなれば
見つかる可能性もあるけどね。
まあ、相続税は5%未満のエリートしか支払わないから、大丈夫だと思うよ。

相続時精算課税は、一度しか使えないよ。
No.8  
by 匿名さん 2006-03-31 16:26:00
>>04
>金の動きが明らかになった段階で、遡ってペナルティ付きで課
>税されてしまいます。最初から全てを贈与したと認定されてね。

普通のサラリーマンで、こういうことはどんな場面であるんですか?
相続でも発生しないとわからないと思うけど、相続だって申告課税ですよね。
基礎控除を超えなければ、申告しなくても税務署から何も言われないのでは?
No.9  
by 匿名さん 2006-03-31 18:41:00
>>08
住宅購入時などは、サンプル調査をしていますよ。
No.10  
by 匿名さん 2006-03-31 18:47:00
>>07
>相続時精算課税は、一度しか使えないよ。
同じ相手(親)に対して何度でも使えるよ。
そして相続発生時の税法に基づいて課税額が決定し、枠を超えて払った贈与税も含めて再計算する。今まで相続税は見た目(控除額など)はかなり軽減される方向の改正をやってきたけど、敷地評価などは逆にかなりの増税となっている。今後は見た目の方も増税が始まるよ。
No.11  
by 匿名さん 2006-03-31 21:21:00
まぁ しかし2000万くらいまでは税は発生し無いでしょう。
一部の金持ちさんは心配でしょうが。
No.12  
by 匿名さん 2006-03-31 21:32:00
>>11
親が複数の子供に資金提供出来て、その一人に1000万円援助すると言っている。
今の税制では大丈夫かもしれないけど、少し相続税の手綱を締められたら相続税を支払うことになるだろうね。
No.13  
by 匿名さん 2006-06-28 23:01:00
この場合援助を受けても繰り上げ返済を年110万以内にすればばれないのでは?
No.14  
by 匿名さん 2006-06-28 23:30:00
こういう場合、だんまりきめて5年後位に追徴課税くらったらいくら位払うものですかね???
No.15  
by 匿名さん 2006-06-28 23:53:00
頭金が足りず父親に400万援助中。
方法は口座に何回かに分けて振り込んでもらっています。
バレたらどうなりますか?

No.16  
by 匿名さん 2006-06-29 00:12:00
バレるかどうか心配するより、公証役場で書類を作成しておいたほうがいいよ。
私は頭金として親から結構な額を借りました(ありがたいことに親のほうから申し出があった)。
一筆あれば税務署に追求された時に安心。
No.17  
by 匿名さん 2006-06-29 07:42:00
>>16
公証役場で贈与契約書を作っても、贈与税は逃れられません。
公証役場で金銭消費貸借契約書を作っても、
約定通りの返済を実施していないと、
援助を受けた時点に遡って贈与認定されます。

>>15
贈与税の課税対象額は、
他に贈与を受けていなければ
相続時選択課税をしない場合は
贈与金額400万円から基礎控除110万円を控除して
課税対象は290万円。
税額は20万円+14.5万円=34万5千円。

翌年3月15日までに贈与税の確定申告が必要。
(通常の申告か相続時選択課税かいずれかをしてください。)

期限を過ぎても申告していないと、
相続時選択課税は選択できなくなります。
そしてバレルと無申告加算税と利子税が追徴課税されます。

利子税は本則が相続税と同じ6.6%ですが、
公定歩合が4.0%以下の時の軽減処置が受けられれば
現在0.1%の公定歩合だから3.7%になります。

無申告加算税は15%、悪質な場合は35%から40%、
割増されます。
この割合は少な過ぎるということで
もっと重くするように改正する方向です。
No.18  
by 匿名さん 2006-06-29 08:45:00
>>15
ばれたら報告してください。
No.19  
by 17 2006-06-29 12:32:00
無申告加算税は、本来の税金に上乗せして納付する割合を表しています。
34万5千円の15%〜40%分の金額を余分に払う必要があるということです。

利子税は、延滞に伴う利息分のことで、17投稿での率は年利率です。
課税基準日は、贈与の翌年の申告書提出最終日(通常は3月15日)です。
無申告加算税が上乗せされた税金に、遅れた分の利子税を加えて納付することになります。
No.20  
by 匿名さん 2006-06-29 18:11:00
1000万くらい、だれでもタンス貯金してるでしょ!
その貯金から繰上げして、親からもらった分は、タンスに戻せば
よいのです。
No.21  
by 匿名さん 2006-06-29 18:14:00
正直者は損をするのでしょうか?援助も小分けにすれば、申告しないですよね?仮に1000万を贈与する。5年間で小分けにして援助する。違いといえば、援助期間と繰越返済で得した分かな?そうすると法的にはどうなのでしょう?
No.22  
by 匿名さん 2006-06-29 18:31:00
年収の2倍程度の貯蓄は持ってることは十分考えられる範疇です。
一般サラリーマンのタンス貯金の残高なんて証明のしようがない。
本人の申告でしか証明できません。
No.23  
by 匿名さん 2006-06-29 18:32:00

親の口座をしらべて、その金はどこへ
といった調べ方は違法なのでしょうか?
No.24  
by 匿名さん 2006-06-29 18:34:00

ドブへ捨てたと言い張ってもらえば?

違うのを証明しようがないから税務署も手が打てないでしょう?
No.25  
by 匿名さん 2006-06-29 18:38:00
やはり正直者は!!!ですかねー?
No.26  
by 匿名さん 2006-06-29 20:28:00
>>15です
タンスとドブでやってみます。


No.27  
by 匿名さん 2006-06-29 22:17:00
え!親の口座まで調べるの?
No.28  
by 匿名さん 2006-06-29 22:57:00
>>26
そういう奴が一番落ちるんだ。
自分からせっせと説明する奴。
心証を黒だと思われて、
矛盾点をつかれりゃ、すぐに陥落。
「村上君のお友達さん、一名ご案内。」
ただし元役人じゃないから、手加減しなくていいよ。
No.29  
by 匿名さん 2006-06-30 00:59:00
>>28
がっかりだよ!!!
まさか自分からせっせと説明するか。
No.30  
by 匿名さん 2006-06-30 06:43:00
>>26
1000万くらい、ギャンブルや旅行ですぐに使いきれる額です。
億単位の金以外は大丈夫です。(親と自分が資産家でない場合)
まして100万単位であれば、「領収書なんかない!」ので
証明のしようがないのです。
No.31  
by 匿名さん 2006-06-30 09:04:00
>>30
きみは1000万円くらいギャンブルと旅行ですぐに使い切ったことあるの?
どんな旅行?どんなギャンブル?
経験談を教えてよ。
No.32  
by 匿名さん 2006-06-30 11:35:00
自分の経験はないけど、知り合いは経験した。こわっ
No.33  
by 匿名さん 2006-06-30 11:42:00
>>32
その知り合いさんは、どんなことで使ったの。
色々と聞いたんでしょう。

ギャンブルだと、かなり投資しないと
1000万円はそう簡単には減らないと思うんだがなあ。
No.34  
by 匿名さん 2006-06-30 11:46:00
パチスロで8年で500万円負けました。
No.35  
by 34 2006-06-30 11:47:00
そんなオレが8月実行で
超長期の金利いくらになるかドキドキしてる
No.36  
by 匿名さん 2006-06-30 12:05:00
あんちゃんかっこいい!
No.37  
by 匿名さん 2006-06-30 12:29:00
>>34
よく8年間で500万円負けたってわかるね。
ギャンブル通い帳でも付けているの?

逆に「それで儲かりました。」って届けると、
金額が大きい年は所得税を取られるけどね。
No.38  
by 匿名さん 2006-06-30 12:52:00
>>37

マジレスすると
パチスロ専用の口座を作ってた。
8年ぶりに通帳記入すると
入金500万
出金500万
とまとめて記入されたんで
最低でもこれだけ負けてたんだなー
と感慨深かったわけよ
No.39  
by 匿名さん 2006-06-30 12:56:00
>>34

たしかにパチスロ・パチンコやってる人は
月に5万くらいはまけるからねーー
No.40  
by 匿名 2006-06-30 13:00:00
なんか話が違うところにいってるけど・・・・
ウチしましたよ。住宅ローン開始後に主人の親から贈与があって、相続時精算課税を使いました。
1500万でしたので税務署に行って申告しました。だって、もし何かあって贈与税とか言われたら
大変やん。贈与税だと470万円。繰り上げ返済した後にそんなお金払われへんし。
1000万の贈与を10年に分けると贈与税の心配はないけど住宅ローンの10年間の利息がもったいないし。まぁ、人それぞれだけど申告した方が安心だと思うよ。
そうそう、ウチは主人ローンはこの贈与で完済。でも私のローンは残ったまま・・(涙)
No.41  
by 匿名さん 2006-06-30 13:07:00
たまたま、
親は、パチンコと競馬、競輪、宝くじなどで1000万を使い、
子供は、パチンコ貯金で1000万貯めた場合、なにか法律違反になるのかな?
No.42  
by 匿名さん 2006-06-30 19:43:00
41さん、きっと世の中にはそういう偶然が起きてるのでしょう。
No.43  
by 匿名さん 2006-06-30 20:02:00
>>41
子供は宝くじ以外は所得税を納めにゃならんよ。
親は別に何も節税になることは無い。
No.44  
by 匿名さん 2006-06-30 20:08:00
数年前に株をはじめたばかりの頃、2年で600万負けました(T T)。
その頃にはまだ損失繰越制度がなかったもので、、、
No.45  
by 匿名さん 2006-06-30 20:59:00
>>41
想像で物事を話しては駄目ですよ。
具体的に、どうされましたか。
その資金はどうやって手当てされましたか?
っていうようになります。

自分はパチンコで毎月数万円から十数万円稼いでいました。
(給料が毎月10万円くらいのころ、共稼ぎしていました。)
このくらいの金額だと家計に入れて
「支出が少なくなった」レベルで済みます。
No.46  
by 45 2006-06-30 21:03:00
>>44
自己責任ですから仕方がないですね。
数年前なら株式が安い時期で、
配当金が投資金額からの利回りだと5%くらいでした。

今年も今日、3月決算会社の配当金を18万円(1割天引)いただきです。
No.47  
by 匿名さん 2006-07-01 00:23:00
結局のところ、1000万位の贈与が税務省の査察の対象になるか、ならないかは運まかせって
ことですかね???
No.48  
by 匿名さん 2006-07-01 03:32:00
>>47
そんな運まかせじゃありませんよ。
No.49  
by 匿名さん 2006-07-01 13:29:00
>>40
相続時精算課税について詳しく教えてください。
まだローン前ですが500万親からの贈与です。
相続するまで税金はかからないんですか?
No.50  
by 40です。 2006-07-01 15:39:00
相続時精算課税は基本的には65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与が対象で
2500万円までが非課税です。2500万円を超えると一律20%の贈与税がかかります。
住宅取得が目的だと65歳以上の親という規定はなく、3500万円までが非課税です。
贈与してくれた親が亡くなった時は何年前の贈与であっても相続財産に加算されて
課税されます。相続税がかかりそうな家には効果は少ないかもしれませんが
ウチは相続税なんて関係ないので結局は税金はかかりません。
将来受け取る相続財産を先にもらう形だからです。
注意するところは必ず贈与された翌年に申告すること。(申告を忘れたら
たらこの制度はつかえません)ローン開始後は2500万円が上限になること。
というところでしょうか。
No.51  
by 匿名さん 2006-07-01 15:42:00
>>48
じゃあどうして大丈夫だった人ととがめられた人がいるの?
No.52  
by 匿名さん 2006-07-01 16:34:00
>>49,50
相続するまで税金はかかりませんが、今の税制ではなく、相続時の税制で課税されます。
また、翌年以降に親から受けた贈与を受けた場合、110万の基礎控除枠が使えなくなり、
全て相続財産としてカウントされます。
No.53  
by 匿名さん 2006-07-01 16:35:00
>>50
>ローン開始後は2500万円が上限になること。
3500万円適用なら、当面の非課税枠は同じ3500万円までです。
一度、この制度の適用を受けた後は、
適用対象の親からの贈与に関しては
全てこの制度によることになります。

>ウチは相続税なんて関係ないので
そんなの相続発生時までわからんよ。
相続発生時点の相続税法によって
相続税の計算をするんだからね。
5000万円の基礎控除や
法定相続人1人あたりの1000万円控除が
そのままの控除金額になっているとは限りませんし
控除額はそのままでも、物価水準が変わったら
どうなるんだろうね。

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