管理組合・管理会社・理事会「理事会と管理会社の不正と癒着」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-03-10 13:38:06
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私の住んでるマンションで異常事態が起きてます。
許せなく戦いたくても個人ではどうにもなりません(涙)
皆さんのマンションでも不可解な事ありましたら情報共有
させて下さい!宜しくお願いします!!

[スレ作成日時]2012-12-21 00:46:37

 
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理事会と管理会社の不正と癒着

553: 匿名さん 
[2023-02-23 20:06:33]
>>552さん
公募して応募してきた者は全員専門委員になるとは
限らないでしょう。例えば、5名としていたが、20名の
応募があった場合とか。
そこは理事会で最終判断するんでしょう。
554: 口コミ知りたいさん 
[2023-02-23 20:44:57]
>>553 匿名さん
その時のために選挙規定があるよ。
定員オウバーすることはなかったので全員オーケーでした。
555: 口コミ知りたいさん 
[2023-02-24 10:52:24]
>>553 匿名さん
あんたね、勘違いはいけないよ。
理事会では最終判断はできないよ。

うちでは規約に理事や監事や防火管理者
や修繕委員会に対する役員選任方法につ
いての規約が設定されているので立候補
した組合員がいた。
ところが立候補の規定の規約は廃止され
たとして立候補を断られた。
規約の廃止についての過去の議案書と議
事録を精査したら見当たりませんでした

さらに精査しましたら総会には諮らずに
理事会で採決した規約の廃止が発覚しまた。
これは区分所有に違反するとして組合員
からの無効の訴えが起こされました。
これ等に関連する理事会や総会の決議に
及ぼす影響がどう左右するかが心配です

私が理事長を辞めた後の事案でこの組合
員からの相談には拒否できないので応じ
るしかありません。
この違反を起こした当時の平理事は事の
重大性は認識せずに理事長と他の役員と
管理会社が何らかの理由で共謀していた
ことは判明しています。
この規約を設定したのは私ですが密かに
規約廃止を理事会で採決していたので組
合員は規約の廃止は知らなかったことの
なります。
この件をこの役員連長はどう言い訳する
のかが心配になりました。
マンションの憲法である規約を総会には
諮らずに一部の組合員の理事会で採決し
て実行したので事は重大です。
556: 匿名さん 
[2023-02-24 12:11:20]
>>555さん
うちのマンションでは、専門委員は理事会で募集し選定すると
なっています。
それも管理規約ではなく、専門委員会細則で規定されています。
マンションによって、専門委員の選定はそれぞれではないでしょうか。
あなたのとこの細則に規定はされていないのですか。
公募とか報酬、解任の方法。任期とか理事の兼務とかが。
専門委員会は理事の諮問機関なんですよ。理事会が調査等を依頼するのですから。
専門委員会で決定したものを理事会に提案をする。そして理事会でそれを審議して決めるんです。専門委員会は、理事会で決めた調査内容以外のことについては
権限はありません。経費に対してもそうです。
557: 匿名さん 
[2023-02-24 13:00:26]
>>555さん
専門委員会細則をもう一度読んでみてください。
そこには専門委員の役割が明確に規定されている筈ですよ。
558: 口コミ知りたいさん 
[2023-02-24 13:20:52]
>>542 匿名さん
うちでは規約に選挙管理委員の公募も別枠で規約に定めた。
選挙の有無にかかわらず定期総会時に輪番表に基づき選任されるシステム。
理事会の諮問機関は置かないようにしている。
輪番表は立候補での不足に備えての選任です。
理事も修繕委員も選挙管理委員も規約にその役目を規定しました。
選挙管理委員は役員の選任方法が規約に基づいて行使されているかを監視をする役目も含まれます。
選挙管理規定は公職選挙法に基づきました。
この規約の設定総会は一部の組合員から暴力的動作で妨害されましたが区分所有法3
1条に従って採決されました。投票は無記名にしましたので委任状と議決権行使書と一部の出席者の賛成がありました。

この規約案は組合員の弁護士や選挙管理委員等の職の経験者等の協力で作成されました。

一部の組合員と管理会社の共闘はありました。
苦労して総会成立した規約を理事会のみで立候補する組合員はいないとの理由と現実的でないといった理由で理事会のみでの廃止となっていたわけです。

乱筆乱文長文で申し訳ございません、

559: マンコミュファンさん 
[2023-02-24 17:20:02]
558さん
普通は、特別議決で規約直す前に管理会社変えてから、やるよ。そっちなら普通議決なので楽だし。

まぁ事実だとしても管理会社の共闘はまずないでしょうね。ばれたら会社がつぶれるレベルのリスクとってまでやるメリットは、ほぼない。管理委託費だけでも普通は利益出るから。
もう少し事実っぽいネタの方がいいよ
560: 口コミ知りたいさん 
[2023-02-25 12:45:26]
規約に役員選任に選挙管理の規定を設けたのはミニプーチンが育たないようにしたいのだよ( ´艸`)。ボンクラには解んねーだろうな~、オオワライ・
561: マンコミュファンさん 
[2023-02-25 18:46:01]
560さん

ミニプーチンって、549さんみたいな人でしょ?うちは普通に理事選任方法は、公開だけどね

優先度も明確になってるから不正のしようがないと思うけど
1、立候補を募る
2、いなければ輪番制の順番ー順番は公開済み
3、立候補が多ければ、輪番制の順番が早い人優先
4、3期連続はできない
など、そもそも選挙はない。
562: 口コミ知りたいさん 
[2023-02-25 19:43:08]
>>549 匿名の続き
ノー足りんが見るとこの投稿がプーチン
に似ているようである。
規約に選挙規定は設けても立候補は定員
に満たないので立候補者は全員理事にな
れます。
実際は立候補者は出ませんけどね。
組合役員の有志を望んでいるのですが。
今までの役員選任には一部の組合員の意
向で管理会社がコントロールしていたの
でそれをできにくくしたい規約です。
この規約後はマンションはパァと明るく
なったとの意見を聞いて嬉しいです。
最近は私あての提案や注意や意見等が寄
せられています。
各理事に相談して返答をして議事録に残
しています。
今後は管理会社担当は会計報告のみの理
事会出席にしていこうと思っています
563: マンコミュファンさん 
[2023-02-27 07:36:25]
>562
輪番制でどうやってコントロール出来るのかわからないけど、それがわかってるなら、規約変える前に管理会社変えると思うよ

549は、完全な独裁だと思うけどね
564: 口コミ知りたいさん 
[2023-02-27 08:21:37]
>>563 マンコミュファンさん
政治と経済を勉強し直せ。
分譲マンションの管理は政治力と経済力の方が優先される。
組合員にすくない経済的負担で大きな利益をもたらすことのできる組合運営が優先される。
規約等が組合員に大きな経済的負担を強いるようでは規約等は無い方がいいよ。
565: マンコミュファンさん 
[2023-02-27 08:26:18]
564さん
全く何の説明にもなってない

すでに独裁運営の感じしかしない
566: マンコミュファンさん 
[2023-02-27 08:28:07]
まず輪番制での管理会社のコントロール方法教えてください
567: 匿名さん 
[2023-02-27 19:41:30]
輪番制の理事では管理会社をコントロールは
できないと思うがね。
568: 口コミ知りたいさん 
[2023-02-27 22:08:01]
>>563 マンコミュファンさん
誰がどこをコントロールするの。
主語を書かないと理解に苦しみますよ。

569: マンコミュファンさん 
[2023-02-28 12:54:51]
568さん
562向けって書いてあるけど
1個上だよ
自分の発言じゃないの?
570: 口コミ知りたいさん 
[2023-02-28 21:26:22]
>>551 匿名さん
理事会で決めてはいけない。
標準管理規約はそうなっていますが私のマンションはすべて選挙等での公募です。
571: マンコミュファンさん 
[2023-02-28 21:54:19]
571さん
なぜ専門委員を理事が任命するかと言うと、基本理事の仕事だけど、手が回らないから手伝ってという話で、全ての決定権は、理事会にもともとある。

最初から理事会を信用せずに、理事会とは別にやりたいなら、有志でやって臨時総会で通せばいい
572: 口コミ知りたいさん 
[2023-02-28 22:28:44]
>>566 マンコミュファンさん
何故、理事会が管理会社をコントロール出来ないの??
そんなことが管理会社との管理委託契約書の中に規定してあるの??
管理委託契約書に無い事までさせる必要は無い。
契約違反で訴えれば良い。
管理組合が管理委託契約書を良く検討せず、管理会社に取ってやり易い内容に成っていれば、再契約の時に見直しすれば良い。
管理委託契約書は標準管理委託契約書に則る様に国交省から管理会社にも通達が有った。

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