贈与税
2:
匿名さん
[2005-03-15 21:26:00]
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3:
匿名さん
[2005-03-16 01:06:00]
今年の12月までに贈与を受ける場合であって、かつ
住宅の引渡し日が来年3月15日までならば、 550万円まで非課税の従前の贈与方式を使えませんか? |
4:
02
[2005-03-16 07:41:00]
>>03
今年のうちに贈与を受ける場合なら、来年3月31日までに自らの居住の用になるのならOKです。 建物が未完成でも、実質的に日常生活が出来る程度になっているのならOK。 ただし今年贈与を受けたなら申告は来年の2月1日から3月15日です。 来年3月16日以降に入居する場合であっても、3月15日までに見込みで申告する必要があります。 |
5:
匿名さん
[2005-03-16 09:18:00]
未完成でも日常生活ができる程度とはどういうことですか?未完成ということは入居できないですよねー?
4月引渡しでも軽減課税が使えるということでしょうか?詳しい方教えてください。 |
6:
02
[2005-03-16 12:54:00]
>>04
>未完成ということは入居できないですよねー? 出来ますよ。ケースによってはね。 自宅を建てる場合など、外構とか離れの部分や二階部分の一部などが工事中でも、実際部分的に引渡しを受けて住んでいればいいということです。 該当住居が受贈されたお金を使って建てられたものなら、来年3月末までにそこを主たる住戸にしておけば、3月15日までに見込みで申告しても認められるということ。 建物を請負契約で建築するような場合は、住むのが可能な状態になった時点で「引越し」てしまえば、請負契約の完了が「引越し日」以降でも問題ないのです。 マンションのように、工事中での引き渡しがまず有り得ないような所でも、3月末までに主たる住戸が受贈で購入した該当物件である状態になっていなければ、認められません。 「引渡し日」が必ずしも「引越し日」では無いよね。 「引渡し日」=<「引越し日」が一般的で、この場合は「引越し日」が3月31日まで適用です。 |
7:
02
[2005-03-16 13:01:00]
マンションなど、一般的に引渡しを受けてからでないと入居できないのであれば、来年4月引渡しでは相続時清算課税制度しか認められません。
3月31日までに引越しできれば適用可能です。 |
8:
匿名さん
[2005-03-16 13:29:00]
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9:
匿名さん
[2005-03-16 13:42:00]
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm
2 特例を受けるための適用要件 (8) 住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに 新築や購入、又は一定の増改築等をした家屋に住むこと 又は住むことが確実であること とありますので、 >>06 >(マンションの場合) >「引渡し日」=<「引越し日」が一般的で、 >この場合は「引越し日」が3月31日まで適用です。 正しくは 3月15日まで適用 ではないでしょうか。 3月31日に引っ越した場合にも適用される根拠を教えてください。 お願いします。 |
10:
匿名さん
[2005-03-16 14:21:00]
確かに3月31日まで適用なんて条文にないですもんねー。
4月に引渡しのマンションを検討しているんで本当に困ってます。なにかいい方法ないでしょうか? もし特例が使えないとなると資金計算が全く違ってくるので。 |
11:
匿名さん
[2005-03-16 15:01:00]
特例が適用にならなくても
2,500万円+110万円の非課税枠で充分だろ 足んなければ 20%払え |
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12:
匿名さん
[2005-03-16 17:42:00]
2500万円+110万円の非課税枠は相続時の特例ですよねー。
それも来年の3月15日の引渡しが条件ですよね? |
13:
匿名さん
[2005-03-16 18:25:00]
>>12
違います。今年12月末までの贈与、かつ来年3月15日の引渡しが条件となる特例とは、 ・ 父母(65歳未満でも可)から住宅取得資金等の贈与を受けた場合に、 ・ 3500万円までの部分については無税とする です。 |
14:
11
[2005-03-16 18:29:00]
2,500万円の相続時清算課税選択の特例は今の所 期限なし
+1,000万の住宅資金特別控除の特例は一応 今年いっぱい どちらも相続時清算課税の特例であるが混合しない事 適用要件と添付書類をキチンと理解しなはれ。 |
15:
11
[2005-03-16 18:49:00]
引渡しの条件ですが
16年分の申告では 平成17年3月15日までに住宅家屋の新築若しくは取得又は増改築等をし、 平成17年12月31日までに遅滞無く居住する見込みか? と書いてあります。 17年分の条件は知りませんが そのまま 1年スライドして考えて良いのではないのでしょうかね。 |
16:
匿名さん
[2005-03-17 11:21:00]
15さんありがとうございます。一番いいのは税務署に聞くのがいいみたいですね。
相続時清算をつかったら1500万円でどのくらい税金をとられるんだろー? |
17:
11
[2005-03-17 12:43:00]
16さん
1,500万円だったら 贈与税は非課税 ちなみに 17年に適用選択できたら 3,500万円−1,500万円(1,000万+500万)で2,000万円繰越 18年に適用選択したら 住宅資金特別控除の特例はないので 2,500万円−1,500万円 で1,000万円の繰越 が出来ます。 この差は 結構大きい!! |
18:
11
[2005-03-17 12:52:00]
ちなみにの例は
17年 と18年 それぞれ 初年度の場合の説明です 余計 ややこしい?? |
19:
匿名さん
[2005-03-17 13:37:00]
11さん。お答えありがとうございます。すごくわかりやすいです。
住宅購入時に1500万円非課税はわかりますが相続の時にどのくらい税金がかかるのかと思ったのですが。 |
20:
匿名さん
[2005-03-17 15:04:00]
相続時精算課税については、当然、相続の際に相続税を払うことになります。
そして、その額は、現在の税制ではなく、相続発生の際の税制に従うことになります。 だから、毎日、相続税課税強化になりませんように、と祈りながら 生きて行く人生になります。 |
21:
匿名さん
[2005-03-17 16:27:00]
必ず 相続税を払うになるとは限らない。
相続は基礎控除が大きいからね。 |
22:
匿名さん
[2005-03-17 16:30:00]
>>15
「新築」「増改築」の場合は、3月15日までに屋根部分が出来上がって骨組も組み上がり、住める状態になっていることが要件です。 「取得」の場合は、引渡しが要件。 居住は確かに12月31日までと解釈する人が多いですが、「遅滞なく」ですのでわざと12月まで延ばすような行為は、否認される恐れがあります。 |
23:
匿名さん
[2005-03-18 09:30:00]
販売員に住宅取得資金時の軽減課税の特例は延長するかは5、6月にならないと分からないと説明されたんですけど本当でしょうか?
延長予定はあるのでしょうか?ちなみに両親が65歳になっていないので相続時精算課税もつかえません。 4月引渡しのマンションの場合は自分の頭金だけになりますよねー |
24:
bbcard
[2005-05-01 15:46:00]
10年前既にマンションを購入時、親当時(63歳)より1000万円を出してもらい共同名義で登記してあります。
これを相続時清算課税を使い、居住者(息子)名義変更したいのですが、適用を受けられますか。 適用が受けられれば、贈与税は掛からないと思われますが如何でしょうか。 |
25:
匿名さん
[2006-02-11 22:45:00]
すみません。教えてください。
贈与税の振込をしたのですが振込用紙が申告すべき税務署ではないところのもので 納付してしまったのですが、これってどうなるでしょう。 国税局および都道府県は同じなのですが市町村が異なります。 |
26:
匿名さん
[2006-02-11 23:13:00]
税務署に聞きなよ・・
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27:
匿名さん
[2006-02-11 23:29:00]
>>24
それは駄目です。 持ち分の移転で贈与したいんですよね。 適用条件を良く読んでください。 資金の贈与は認められても、物の贈与は駄目。 それと、相続時精算課税は節税にはなりませんよ。 実際に相続が開始された時に、その時点での税制に基づいて相続税を計算して、今まで贈与した分を相続したものとして再計算して、贈与税で払った分を精算するだけです。 |
28:
匿名さん
[2006-02-12 01:11:00]
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29:
匿名さん
[2006-02-12 02:33:00]
そうですね。
贈与税は110万から課税が始まりますが、相続税はン千万から課税になります。 なので、贈与税の相当分が節税になる計算です。 ただし、実際に相続を受ける時に税法が変わっていなければ、ですが・・ |
30:
匿名さん
[2006-02-18 19:45:00]
> 相続税はン千万から課税になります。
具体的な計算式を言えますか? ン千万とは、3千万ですか、8千万ですか。 |
31:
匿名さん
[2006-02-18 20:52:00]
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32:
匿名さん
[2006-02-18 21:27:00]
ここの掲示板でよく相続時精算課税は現在の税制ではなく、相続発生の際の税制に従うことになるから
相続税課税強化になってるかもしれないし・・どうたらこうたら と言われてますが、 それがどうして問題なのかピンときません。 今もらうのを我慢して、将来遺産としてもらったら当然「相続発生の際の税制」なんだから一緒でしょ。 それなら必要な今もらうほうがいいと思うけどな。ローンが少なくなり金利分得でしょ。 それとも住宅資金以外にもたくさん親から生前贈与してもらう予定のある人の話ですか? |
33:
相続税は今のままか?
[2006-02-18 21:57:00]
>>32
>住宅資金以外にもたくさん親から生前贈与してもらう予定のある人の話ですか? いえいえ普通の人の話ですよ。 バブル時代に相続税はかなりの軽減がされました。 それが、そのまま維持されるかどうかはどう考えますか? 最初の段階の基礎控除が元の額に戻ればどうなります? ピンとこないのはご自由です。払うことが必然になった時に慌てないように。 払うためにまた物件を売却して、それでまた税金を払うことにならないようにね。 |
34:
32
[2006-02-18 22:05:00]
>33
だから、32で書いたけどもう一度 「今もらうのを我慢して、将来遺産としてもらったら当然「相続発生の際の税制」なんだから一緒でしょ。」 それとも違うの? もしかして将来の不確かな税制変更を予想して、相続時精算課税より今の贈与税を払っておいたほうが得ってこと? なんか超長期vs短期固定のような感じになってきたね 笑 |
35:
匿名さん
[2006-02-18 22:18:00]
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36:
匿名さん
[2006-02-18 22:24:00]
33さんは 親から住宅資金供与のある人に じゃあどうしたらいいか?
を書くべきですな。 相続時精算課税選択を批判するだけでは・・・方手落ちでしょう。 「批判や反論」と「対策案・対向案」はセットでね。 じゃないと学級会の言い合いになっちゃうよ。 |
37:
34
[2006-02-18 22:31:00]
>>35
供与1000マン受ける予定です。 ローンを1000マン多くして(金利負担も増えるが)、親から110マン×9年でもらったほうがいいのでしょうか? 住宅資金以外にもたくさん親から生前贈与してもらう予定はありません。 |
38:
33=35 税制には素直です
[2006-02-18 22:45:00]
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39:
匿名さん
[2006-02-18 23:11:00]
>>37さん
購入時に1000万出してもらって、その分は親の持分として登記するという手も ありますよ。 共有名義にしておけば・・・ 贈与税はかからないし、年110万の贈与税の基礎控除もなくならないし、 相続時には、相続時の評価額の親の持分の額に対して相続税を払えばよいし (マンションだったら、1000万より目減りしていると推測)、 親の存命中に売却した場合も、持分に応じて売却額を分配すれば、贈与税も相続税も かからないし(生前贈与であれば、1000万相続しているという事実は残ったまま)。 固定資産税の請求は、代表者のところに行くので、親の分も自分で払ってしまえばよいし。 (親の分を子が払うと、子から親への贈与になりますけど、通常は年間で110万に達しない と思いますので) 別のスレでも書きましたが、なぜ、「共有名義」という選択肢を上げる方がいないのか、 疑問に思っています。 |
40:
匿名さん
[2006-02-18 23:38:00]
>>38
>だれも税制を批判している訳ではありません。 税制ではなく、相続時精算課税を選択することを批判してるように思えたが? オレはちゃんとそう書いたよ。よく読んでね。 ところで、37さんへのレスは37さんの問いからずれてませんか? >購入前に毎年貰うのは何ら問題ありません。 これから9年待ってから家かいなさいってこと? >購入後に毎年もらうなら、 たちまち今必要な1000マンはどうするの? 37さんにアンカーうってるのに、 37さんのローンを1000マン多くしたほうが(金利負担も増えるが)得ですか?との問いにぜんぜん答えてない |
41:
38
[2006-02-18 23:55:00]
>>40
だれが、今すぐに1000万円必要だと書かれているんですか? 書いていないじゃない。37投稿では110×9でと書かれているじゃないか。 先付けはOKだが後付けは駄目。ちゃんと考え方は示している。 これから9年待って買うか、ローンで買ってもローンはそのままで贈与資金をプールしたらと言っているんだから、何を言いたいの? 金利負担は当然発生するから、それは自分で計算すればよろしい。 あなたは37さんの住宅ローン金利まで把握しているんかい。 考え方を示せば充分。 素直に答えただけだね。 文句書いてもなんら中味が無い。 少しは頭を使え。 |
42:
匿名さん
[2006-02-18 23:59:00]
>>38
きみきみ、審査落ちスレで みんなから気持ち悪がられたり 叩かれた人でしょ。 名前長くするの癖? あいからわず、ずれたレスして指摘されてるんだね。 まずよく読んでから答えようね。 あっ、オレ相手する暇ないから レス不要ね |
43:
40
[2006-02-19 00:09:00]
|
44:
7743
[2006-02-19 00:17:00]
だいたい38は 37に親御さんの年も聞かずに レスしてるとこが
まじめな回答する気がないね。 将来税制が変わったらということが焦点なんだから 相続がどのくらい「将来」になりそうか、も重要だよ |
45:
匿名さん
[2006-02-19 00:26:00]
>>44
ケチツケするのは勝手。 年寄りの年齢を聞いたからって、いつ相続が始まるか予想するんかい。 ずいぶんと失礼な奴だな。 何十年も先のことでは無いことは、いまの税制見直しと国の財源・議席の配分を考えれば、誰でもわかることだろう。 |
46:
匿名さん
[2006-02-19 00:32:00]
>>43
先付けは問題無いけど、後付けは贈与税を払うことになるの。 それを防ぐには単に貰ったことにしてプールしないと駄目だと言っているだろう。 日本語がわからないのかね。 ローンの金利を払って貰った分はしっかり貯めるの。 それが嫌なら、39さんの書いているように、共有にするのね。 |
47:
匿名さん
[2006-02-19 00:46:00]
38君は今後税制強化で、1000万円でも相続税がかかる可能性高いと
本気で思ってるんだろうか? 37さんへのレスとして書き込んでるんだからそうなんだろうなー 多く借りてローンの金利と比較して とまで書いてるんだから。 |
48:
匿名さん
[2006-02-19 00:50:00]
38さんは、42さんが言うとおり、審査落ちスレで叩かれてた人ですか?
相変わらずですね。 何も間違ったこと言ってないのに、言葉づかいが悪いからか叩かれる そしてなぜか間違ってるように批判され、よけいにむきになって荒れていく・・・ ところで38さんを間違ってるように偉そうに言ってる人(特に43さんとか) ちょっと恥ずかしいよ。相手をけなすんなら、もっと勉強した方がいいかも |
49:
43
[2006-02-19 00:52:00]
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50:
匿名さん
[2006-02-19 00:57:00]
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51:
43
[2006-02-19 00:59:00]
48さんへ
38さんが突っ込まれてるのは、あいからわずレスが相手の問いからずれてるからですよ(またはずらしてる?) 言ってることは間違ってないが、問いへのレスとしては ずれている |
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5年分の贈与枠を使い、さらに1500万円までは5分5乗方式の軽減課税のことですね。
この制度は今年いっぱいで終了予定です。
延長の見通しは今の所ありません。
2003年から2005年までの限定である相続時精算課税の方は、その適用の延長が予定されています。
従って、来年以降に入居の場合は(今のところわかっている範囲では、)相続時精算課税制度しか利用できません。