管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-25 20:47:15
 

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26

 
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知識のない理事長は管理会社を監視する能力はない

401: 匿名さん 
[2012-12-31 03:35:26]
>398

君は、話をする上で認識が同じでないと噛み合わない場合があるのが分からんのか。

396の考える自治会機能がなんだか分からなきゃ話にならんだろ。

しかし、自治会機能って何って聞くと答えない奴ばかりだな。
402: マンション住民さん 
[2012-12-31 07:14:07]
自治会機能の第一は「行政との窓口」である。
行政が大規模マンションに自治会を求めているのは、この窓口である。
小中規模マンションだと、近隣の町会に入会すれば済む。
403: 匿名さん 
[2012-12-31 08:13:06]
地方自治法を知らないの?
第 260 条の2 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁 に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地 域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長 の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義 務を負う。
2 前項の認可は、地縁による団体のうち次 に掲げる要件に該当するものについて、 その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
中間略
6 第1項の認可は、当該認可を受けた地縁 による団体を、公共団体その他の行政組 織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
404: 匿名さん 
[2012-12-31 08:28:13]
401
1行で「なに?」ときくやつが分かったふうな口を叩くな。
>自治会機能って何って聞くと答えない奴ばかりだな
分かっている者には自明だし、分からん者は言ってもわからん。
行政の窓口だの地縁団体の位置付けだの、現場に無知な机上の理解に過ぎん。
地域によって社会福祉協議会活動と合体しているところ、そうでないところとあるが、基本は相互扶助(を目指す)だ。
災害、高齢化、防犯などの住人がひとりでは何ともできない問題を集団である程度クリアしようというのが活動根拠。
親睦機能ばかりが批判対象にされるが、集団としてよりよく機能するための補助的な事業だ。
405: 匿名さん 
[2012-12-31 08:35:18]
だからなんなの?
「認可」の文字がある。認可されない団体もあるということだ。
認可されると「行政協力金」の助成金が交付される。
406: 匿名さん 
[2012-12-31 08:39:04]
>>404
↑こう書くとまた「それは行政の仕事」だとか中学生脳が言い出すんだが、行政は、保健師やPSWはかなり草の根的に動くが、それ以外はせいぜい助成金を出すレベルしか地域には対応できんし、平等に対応するというのが足かせになって地域の事情には対応できん。
自治会は自分の地域に限って自分らでいいように対応する自主性とで行政と一線を画してる。むしろ行政の窓口とは反対のところに根拠がある。
自治会スレで書くべきだったな。
407: 匿名さん 
[2012-12-31 08:52:58]
まだ新築早々のマンションの者には理解できんのもしょうがないが、築20年にもなると終身入居予定の高齢入居世帯の問題が総会でも関心事になってくる。
高齢者の問題は、役員の選任や親睦費用予算化などでの管理運営上の接点はあるが、親睦行事にしろ、見回り(平常時・災害時)にしろ、本来は管理組合の業務でなく自治会のものだ。大きなマンションなら財政もマンパワーもあるが、一般には地域の自治会の活動で替えることになる。
特に、災害時の互助や平常時の見守り(高齢者、子供)はマンションの敷地外の広い範囲で取り組まないと効果がない。
自由参加という曖昧な面があって、フリーライダーも許してしまうところはあるが、自治会も非常時は非加入者も一定許容せざるを得ない。そういう公的な思いで一般には活動している。公的=行政と短絡する者には理解不可能なことだろうが。
408: 匿名さん 
[2012-12-31 08:59:29]
↑は結局、横着で貧弱な自治体の協力隊に過ぎないね。
それより必要なら自治体を動かす方向に意識を変えることが大事ではないの?
409: 匿名さん 
[2012-12-31 09:11:33]
マンションでの民生委員気取りは止めましょう。
第十四条  民生委員の職務は、次のとおりとする。
一  住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
二  援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
三  援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
四  社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
五  社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
2  民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。
410: 匿名さん 
[2012-12-31 09:16:47]
408
ほら早速中学生脳がでたな。
自治会のことだけじゃなく、行政(システム)についても無知。
たとえば「平等に対応するというのが足かせになって地域の事情には対応できん。」の意味が理解できたらそんな書き込みなんかありえんだろう。ちゃんと相手の言うことを読め。
411: 匿名さん 
[2012-12-31 09:17:59]
論点ズレてる。

地域ボランティアは必要だと思うし参加している。
自治会も町内会も老人会も子供会も消防団も自警団も愛猫クラブもわんわん仲間も他にも色いろあるが、皆さん入退会自由。

ここで問題になっているのは、自治会長が、マンション管理組合の役員になるために自治会長が理事長になることにしたいがため
マンション管理組合では自治会に全員加入することにするということです。
412: 匿名さん 
[2012-12-31 09:19:02]
自治体との窓口は必要だよ。
ところで自治会のないマンション、区の広報を一体だれがポスト投函しているのか?
この疑問から自治会の必要性がスタートするだろう。
413: 匿名さん 
[2012-12-31 09:30:10]
411
>マンション管理組合では自治会に全員加入することにする
管理組合としてでなく住人(賃貸を含め)として加入というのはあり得る。同意があればの話だが。
実際には、中小規模のマンションでは、マンションの受益も考えた上で、事会として地域福祉担当、という役員を設けざるを得ない実態もあるが、その場合、正規に管理費から団体加入費を支出するといったことになる。
問題とされる場合もあるし、厳密には問題ありだが合意があればよい、という運用もあるだろう。
414: 匿名さん 
[2012-12-31 09:31:07]
>区の広報を一体だれがポスト投函しているのか?

本当に必要なら、当然に自治体がやるべきだ。
415: 匿名さん 
[2012-12-31 09:31:16]
うちは近隣の町会の人がマンション全戸ポスト投函してるよ。
なぜマンションの住人がポスト投函しないのか不思議。
本来は理事長がポスト投函すべきだと思う。
416: 匿名さん 
[2012-12-31 09:33:26]
>「平等に対応するというのが足かせになって地域の事情には対応できん。」

一人善がりだね。
417: 匿名さん 
[2012-12-31 09:37:27]
>>412
>ところで自治会のないマンション、区の広報を一体だれがポスト投函しているのか?

そんなことは区に確認すればよいこと。
一般的には自治体の広報は業者委託で全戸配布をするところが多い。
自治体との窓口というが、自治体の業務の周知義務は自治体にあり、知らせる内容によって自治体が個別に考えるべきこと。
マンションにとって必要というなら全員加入の管理組合の業務として規約改正するしかないし、個人にとって必要なら地域の自治会に加入するよう案内すれば済む。
行政の窓口など、自治会の活動のごく一部に過ぎない。
418: 匿名さん 
[2012-12-31 09:41:33]
416
どこがどう独り善がりかちゃんと説明してみろ。
議会の議事録や陳情など見たことがあるのか。
平等性というのは予算執行上も行政の基本論理だが。
そもそも、自治会で実際にやっていることを行政の職員数や予算でカバーできるとでも思っているのか。
増税になっていいならそれもありだが。
419: 匿名さん 
[2012-12-31 09:41:57]
>一般的には自治体の広報は業者委託で全戸配布をするところが多い。

貧弱な自治体とXXな住民がいる市町村は住民をだまして住民を悪用しているのが実態。
420: 匿名さん 
[2012-12-31 09:49:04]
419
不満だったら行政で責任持って配布するよう是正させればよい。
広報の配布にしろ貧弱な施策にしろ、住人も納得してるなら所詮その程度の地域の民度ってことだろう。
そういうところでは、自治会も行政の手下になってビラを回覧する他は親睦中心でカラオケばかりやってるんだろうが。
421: マンション住民さん 
[2012-12-31 10:02:15]
自治会で歌手を送り出したらいい。
422: 匿名さん 
[2012-12-31 10:04:23]
マンション管理に口出しする自治会長は金目当てでしょうか?
423: 匿名さん 
[2012-12-31 10:31:51]
自治会長にその権限はありませんので、それを許す側も注意するべきです。
424: 匿名さん 
[2012-12-31 10:43:12]
いや、覇権の確立だと思う。その次が管理組合の財布だ。
425: 匿名さん 
[2012-12-31 10:46:23]
自治会長は、理事長になるために必死。
マンション規約を改正し自治会加入を強制しようとしています。
勿論、総会で賛成する者はいませんが
426: 匿名さん 
[2012-12-31 10:48:23]
当然ですが、それを説得出来ない組合もだらしがないですね。
427: 匿名さん 
[2012-12-31 10:54:26]
誰にも説得などできないと思います。
自治会長は、理事長になり管理費を自治会費と称して私的流用することが目的ですから。
428: 匿名さん 
[2012-12-31 10:57:20]
だから、自治会長が理事長に何度立候補しようと承認せずに輪番理事会に任せているのです。
429: 匿名さん 
[2012-12-31 11:00:58]
>404

一連の書き込みを見ても分かる通り、一口に自治会機能なんて簡単に言うが認識がバラバラってことだよ。

ちゃんと説明できる奴は居ないんじゃないか。

現に君もウダウダ言い訳して具体的な説明をしないじゃないか。
430: 匿名さん 
[2012-12-31 11:02:40]
理事長になってから自治会長になったらいい。
431: 匿名さん 
[2012-12-31 11:13:34]
理事長は自治会長にはなれない規約です。
マンションの利益と自治会の利益は反する事例が分譲当初からありました。
マンション中庭に、掲示板を設置するとか、エントランスでフリーマーケットを開くなど、自治会が理事会に無断で、強引な行為をおこなうなどしたためです。
432: 匿名さん 
[2012-12-31 11:14:39]
自治会昨日とは「コミュニティー形成機能」と解釈したらいい。
これなら管理組合業務の一つになる。
433: 匿名さん 
[2012-12-31 11:18:08]
>マンションの利益と自治会の利益は反する事例が分譲当初からありました。

誤解ですね。
利益は反しませんよ、管理組合は建築物などを対象にする加入強制団体、
自治会は住民、人を対象にする団体、
この仕分けが出来ていないだけです。
434: 匿名さん 
[2012-12-31 11:32:23]
435: 匿名さん 
[2012-12-31 11:32:52]
>431

自治会長と理事長が兼任できない事とフリーマーケットの件は全く別の問題じゃないか。

フリーマーケットの開催が管理規約でどう言う扱いかだが、禁止されているなら自治会がどうとか以前の話だろ。
436: 匿名さん 
[2012-12-31 11:42:28]
>マンション中庭に、掲示板を設置するとか、
どうしても必要なら管理組合の業務です。
>エントランスでフリーマーケットを開くなど、
マンションの使用法ですから、これも管理組合の許可を取るべきです。
>自治会が理事会に無断で、強引な行為をおこなうなどしたためです。
自治会長に、管理規約の遵守義務を説明すれば済むことです。
437: 匿名さん 
[2012-12-31 12:00:29]
自治会長に説明してすまないから、自治会長が理事長になろうと何度も立候補を繰り返しています。
マンション管理に対する知識どころか、規約すら今だに理解してませんししようとしません。
自治会にしても、自治会長が親分で奥様が猿山のボスのごとく
大声を出す。物を投げる。叩くなどの威嚇で住民を自分に従えようとしています。
438: 匿名さん 
[2012-12-31 12:03:18]
情けない管理組合です。この一言です。
439: 匿名さん 
[2012-12-31 12:08:44]
どこが情けないのでしょうか?
我々はマンション住民は、自治会長の勝手を許すまじと頑張ってます。
自治会長が理事長になったら、みなマンションを売却するでしょう。
だから、自治会長を理事長にはしませんよ
440: 匿名さん 
[2012-12-31 12:21:25]
売却して新しいマンションに住んだら?古いマンションは資産価値が下落しっぱなしだよ。
441: 匿名さん 
[2012-12-31 12:30:15]
新しいの買うなら駅歩5分以内にした方がいい。
マンションは立地がすべて。
442: 匿名さん 
[2012-12-31 12:41:07]
>437

君が自治会を乗っ取るなんて言う方法もあるんじゃないか?

そんなにひどいなら追い出す事もできるんじゃないのか。
443: 匿名さん 
[2012-12-31 13:03:36]
金持ってる組織が勝ちだよ。
444: 匿名さん 
[2012-12-31 13:07:11]
>どこが情けないのでしょうか?

それならこんな所で、
>威嚇で住民を自分に従えようとしています。
などと泣きなさんなよ。
445: 匿名さん 
[2012-12-31 13:33:18]
まぁ、まぁ、もちつけ。
446: 匿名さん 
[2012-12-31 13:43:10]
>>429
>>404以下の説明はまともだと思うが、どこがどう言い訳だ?
具体的もなにも、実際に自治会というものを知ってるとこれ以上の回答はないが。
要するにお前が何も分かってないだけのことだ。
447: 匿名さん 
[2012-12-31 14:10:05]
管理組合と自治会に共通する項目は「防災」である。
この「防災」を切り口に管理組合に自治会を編入してしまえばいい。
448: 匿名さん 
[2012-12-31 14:16:38]
それが一番手っ取り早い。
449: 匿名さん 
[2012-12-31 14:24:42]
この防災がね…町内会=老人会
防災についての知識がなければ学習すればいいのに、助けろばかり口にする。

食料をマンションで準備しろには呆れる。
マンション住民でも1週間分の食料は自宅で用意している。
地域住民の分まで、管理組合で用意させる?
場所がないのはみな同じだ。
町内会なら行政に訴えろ
450: 匿名さん 
[2012-12-31 14:52:19]
>446

404は標準管理規約で管理組合の業務に組み込まれている事ばかりじゃないのか。

446の所は標準管理規約が下敷きじゃないのかもしれないが。だとすればこの時点で話がかみ合わない。


451: 匿名 
[2012-12-31 14:54:57]
>>431
中庭に掲示板を設置するなは、管理組合員全員の同意が必要ですよね?
452: マンカン理事長 
[2012-12-31 14:55:51]
レベルが下がって大変である
453: 匿名さん 
[2012-12-31 14:56:59]
450
>404は標準管理規約で管理組合の業務に組み込まれている事ばかりじゃないのか。

標準管理規約では管理組合の業務として「コミュニティの形成に関すること」しかあげていない。
広域的視点も含まれていないとはいえないが、404のような広域でないとできない事柄、というところまで想定しているのでなく、マンション内のコミュニティ形成が一義的。
的外れの指摘。
454: マンカン理事長 
[2012-12-31 14:57:10]
中庭に看板?
総会決議だ。
456: マンカン理事長 
[2012-12-31 14:58:25]
453は何が言いたいのだ?あたまわるすぎ。
460: マンカン理事長 
[2012-12-31 15:05:42]
マンション管理=営繕だ、
などというものがいるが、マンション管理=統治行為=決定すること、が目的なのだ。
勉強しろ。



461: マンカン理事長 
[2012-12-31 15:07:27]
理事長は憲法=人権の理解が必須である。
産業革命、ワイマール憲法、ナチスの台頭あたりから勉強すべきである。
463: マンカン理事長 
[2012-12-31 15:10:46]
憲法の最重要条文は21条=表現の自由、知る権利である。
マンション内での広報活動を検閲してはならない。
自由な言論、広報活動を保障することが、マンション管理適正化につながるのだ。
(思想の自由市場論)
マンション管理士は憲法から学ぶべきである。
464: 匿名さん 
[2012-12-31 15:12:03]
マンカン理事長、キレたな。
465: マンカン理事長 
[2012-12-31 15:13:03]
>>462
私は「統治」に成功している。
キミには理解できないと思うがw。
466: 匿名さん 
[2012-12-31 15:13:59]
執行部というのは意味はわかるが敢えて言うようなことでもない。
統治はただの妄言。何とかにつける薬はない。
釣りにしては頭悪すぎる。
467: マンカン理事長 
[2012-12-31 15:14:43]
>>464
どこが切れてるのだw?
大昔から同じコト言ってるが。
あなたが新参者の証拠。
468: 匿名さん 
[2012-12-31 15:14:55]
ドンキホーテと名前を変えればどうかw>マンカン理事長
469: マンカン理事長 
[2012-12-31 15:15:40]
さて、ツイート終了w
470: 匿名さん 
[2012-12-31 15:16:33]
阿呆の囀り終了かw
471: マンカン理事長 
[2012-12-31 15:16:57]
>>468
あなたが理解できないだけw。
473: マンカン理事長 
[2012-12-31 15:18:29]
>>470
ahoはあなたw
474: マンカン理事長 
[2012-12-31 15:18:52]
キレてないですよ、キレてないですよ
オレがキレたら役員は理事会出れなくなるぞ!
475: 匿名さん 
[2012-12-31 15:21:00]
>>471
まさにドンキホーテだなw
たしかに狂人のオツムの中を理解する必要もなし。
かわいそうに。反論もできずにお決まりの「持論」とやらをさえずってるだけか。
476: 匿名さん 
[2012-12-31 15:23:17]
はいはい、大人なら中学生みたいなけんかはやめましょう。
マンカン理事長は根っからの中学生のようなんで仕方ないですが。
477: 管理侍 
[2012-12-31 15:24:51]
マンカン理事長、うろたえるな。もちつけ!
478: 匿名さん 
[2012-12-31 15:29:30]
管理侍(士)さんも同類というわけですかね。駄目なとこは駄目と注意するのが友人ですぜ。
479: 管理侍 
[2012-12-31 15:54:06]
マンカン理事長は友達ではない。赤の他人。
480: 匿名さん 
[2012-12-31 16:02:15]
それにしてもマンカン理事長の狼狽は醜かったな。来年はコテハン変えた方がいいな。
481: 匿名さん 
[2012-12-31 16:45:59]
>453

404のどこをどう読んだら広域なんだ?

自治会ではない管理組合が他の自治会と連携したりする様には読めない。そもそも管理組合にそんな事ができるのか?

404はマンション内の話だろ。
482: 匿名さん 
[2012-12-31 17:17:49]
管理規約の附則に自治会規約を埋め込んでしまえばいい。
管理組合の業務内容は自由に決められるよ。
483: 匿名さん 
[2012-12-31 17:23:02]
第27条関係
1 管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれ、これについては一般の人件費等を勘案して定めるものとするが、役員は区分所有者全員の利益のために活動することにかんがみ、適正な水準に設定することとする。
2 コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等 の円滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、

管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュ ニティにも配慮した管理組合活動である。

他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内会費等は
地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、
マンションという共有財産を維持 ・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。
484: 匿名さん 
[2012-12-31 17:41:54]
別勘定項目にしろと言ってるのだと思う。
町会費徴収してる管理組合は、勘定項目は別にしてる。
485: 匿名さん 
[2012-12-31 17:43:49]
481
>>404は自治会機能の話だが、
>災害、高齢化、防犯などの住人がひとりでは何ともできない問題を集団である程度クリアしようというのが活動根拠。
これはもちろんマンションの中でもいえる。
しかし、>>406>>407の一連を読めばわかるはずだが、例えば災害時に一時避難場所を利用したり(耐震だからマンションが機能するとは限らん。ライフラインがやられて給水、特にトイレを近隣の公園などで地元自治会の支援を借りることは十分ある)、高齢者の集いをマンションでは企画しきれず自治会の催しに合流したり、犯罪防止のパトロール(特にこどもの見守り)を地域でやったり。子供はPTAで、というのもあるが、犯罪全般は自治会の取り組みが大きい。マンションへの帰り道を明るく街路灯設置を増やす取り組みもそう。
こういうのはマンション内の取り組みは無理なので広域、といっている。
486: 匿名さん 
[2012-12-31 17:49:02]
3.11の時に罹災県の管理組合はどう機能したか?
487: 匿名さん 
[2012-12-31 18:15:10]
検索してご覧よ、未だに修理か建替えかでもめている物件が結構あるよ。
488: 匿名さん 
[2012-12-31 18:27:17]
地震でマンションが損壊した場合、マンションを解体するか、建て替えするか、補修するかの選択を迫られる。

 まず、解体するケースであるが、これは極めて稀と言っていい。マンションの解体は民法で全員合意の賛同を得られなければならない。それぞれの家庭事情も異なる中で、所有者全員の同意を得るのはハードルが高い。

 ところが、仙台市宮城野区にあるSマンションは、震災からわずか1カ月半で解体が決定した。1976年に竣工した地上14階建ての同マンションは、L字に並ぶ2棟をつなぎ合わせるエキスパンションジョイントが破損し、2棟のうち1つの棟が傾斜した。建て替えか、補修かそれとも解体か、資金面を含め検討をした結果、管理組合の臨時総会で解体が決定した。仙台市が解体、撤去費用を助成する制度を創設したことも解体を決めた要因になったようだ。このSマンションは、78年の宮城県沖地震の時も被害を受けていたが、その後耐震補強をしていたら、解体とはならなかったかもしれない。

 ただ、もし建て替えを選択した場合でも、道のりは決して容易ではないし、建て替えたことで資産価値が上昇するかというと決してそうではない。例えば、阪神大震災では、物件の住民同士で解体か補修かをめぐり、最高裁まで争われたケースもあった。

 一方で、仙台では補修工事も思いの外進んでいない現状がある。その理由は2つあり、1つは稼ぎのいいガレキ処理の仕事に人手を取られているためだそうだが、もう1つの原因として補修に対する制度不備が挙げられるだろう。
489: 匿名さん 
[2012-12-31 18:28:19]
>485

行間にも書いてない様な事を読み取る力がすごいな。

お前負け惜しみにしても盛り過ぎ(笑)
490: 匿名さん 
[2012-12-31 18:29:48]
こみも
491: 匿名さん 
[2012-12-31 18:43:59]
自治会を作りたい者は自分等で自由に結成する自由はあるんだよ。
しかし、強制加入の管理組合を利用することは出来ないよ。
492: 匿名さん 
[2012-12-31 19:09:01]
できるよ。現に強制加入してるよ。
493: 匿名さん 
[2012-12-31 19:18:59]
>>489
俺が>>407に書いているまま。バカは理解できんなら黙ってろ。

494: 匿名さん 
[2012-12-31 19:32:46]
>できるよ。現に強制加入してるよ。

それをミソもXXも一所と思うお目出度い集団と言い、世間から田舎のマンションと笑われているよ。
495: マンション住民さん 
[2012-12-31 19:39:22]
田舎のマンションに住んでますが何か?
496: 匿名さん 
[2012-12-31 20:00:49]
マンションが田舎にあるかどうかではない
住民を威嚇し強制的に入会させ、強制徴収する893のような人がいるかどうかということ
497: 匿名さん 
[2012-12-31 20:13:18]
981.jp
498: 匿名さん 
[2012-12-31 20:37:54]
>田舎のマンションに住んでますが何か?

都会にあっても「世間から田舎のマンションと」との違いが分からないのね。
499: 匿名さん 
[2012-12-31 21:18:46]
田舎のマンションの方がいいよ、全世帯の駐車場あるし、使用料と都内の1/10だよ。
500: 匿名さん 
[2012-12-31 21:28:50]
>493

愚か者程虚勢を張るんだよな。

2chに帰った方が同類が居て楽しいぞ(笑)
501: 匿名さん 
[2012-12-31 21:35:40]
>493

書き忘れた(笑)

標準管理規約を見れば君が書いた事は管理組合業務に入っているから。今時のマンションは、やるかどうかは別にしてそれが普通なの。

ベースが違うからしょうがないな。
502: 匿名さん 
[2012-12-31 22:32:42]
500
理解できないのは君の頭の限界なんだから、無理して対抗して書こうとしなくてもいいですよ。
2行書くだけで精一杯ですね。お疲れさま。

501
ほー。「コミュニティ形成」がおれの書いたことまで含むのか。
だったら標準管理規約は管理運営上、自治会機能を推奨してるわけだ。
ベースもなにも、自治会機能に何通りもないが。
503: 匿名さん 
[2012-12-31 23:23:01]
実施例を求む。

うちの例。
うちは600世帯以上が18,000㎡の敷地に3棟で暮らすマンションである。
行政からは一つの**として扱いたいからと、自治会設立を打診されている。
でも断ってる。
行政の窓口は管理組合でいいし、任意加入の自治会に果たして何世帯加入するかも不明。
むしろ強制加入の管理組合に自治機能を付加していった方が効率的だ。
自治会ではなくあくまでも管理組合である。
504: 匿名さん 
[2012-12-31 23:36:10]
「しゅうらく」を漢字で書くと伏字になる。
差別用語なのか?マンコミは考え過ぎじゃないか?
505: 匿名さん 
[2013-01-01 00:42:26]
>502

自治会機能じゃなくて管理組合の業務そのものなんだけど。コミュニティ形成の他に何が書いてあるか読んでみたらいい。と言っても標準管理規約じゃないマンションらしいから仕方ないか。頑張ってる自治会機能とやらを誇ってくれ(笑)

>503

お前の所は標準管理規約だろ何が書いてあるのかTCによく教えてもらえ。
506: 匿名さん 
[2013-01-01 00:50:10]
502の古い管理組合が今時の管理組合に近づいただけで自治会機能を持った特別な感じの理事会というわけじゃないと言うことだろ。
507: 匿名さん 
[2013-01-01 01:46:34]
505
理解できん奴だな。「(笑)」なんぞで虚勢はってるが笑われてるのはお前だ。
おれは自治会機能とは何か説明しろと言われ懇切丁寧に語っただけ。それを管理組合の業務とするかどうかを言ってるわけではない。
当方の管理規約は標準管理規約の考え方を採用してるが、32条の
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
十三 防災に関する業務
十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
あたりが関係あるが、前にも書いてるように、15項にもあるような地域との関係も視野に入った規定となっているものの、基本は当然として管理組合内を対象としている。
だから自治会機能として、新たに自治会を設置するか、ハードルはあるが管理組合として組み入れるか、ということになるというだけのこと。

506
自治のジの字も理解できん者が分かった口を叩くな。片腹痛い。
508: 匿名さん 
[2013-01-01 02:02:07]
自治会でもない管理組合が、地域の自治会と一緒に活動できるのか?
509: マンション住民さん 
[2013-01-01 07:12:52]
平成二十五年元旦
平成二十五年元旦
510: 匿名さん 
[2013-01-01 07:14:25]
賀正
511: 匿名さん 
[2013-01-01 07:35:36]
>>508
うちでは地域の自治会担当理事をおいて会議に参加したり活動の担当になってる
512: 匿名さん 
[2013-01-01 08:01:34]
管理組合の業務にない自治機能は「居住者の安否確認」だ。
3.11の時も管理組合としては共用部分の非常事態管理だけで、
各世帯の安否確認は各世帯の自己責任に任せていた。
513: 匿名さん 
[2013-01-01 08:11:39]
>管理組合の業務にない自治機能は「居住者の安否確認」だ。

業務はあるよ、共用部分(エレーベーター、会議室等)の人命の安否確認は管理者=理事長の職務。
貴方の言う組合による「居住者の安否確認」は公的機関以外はプライバシーの侵害、その種の行為は隣接居住者の互助に限られる。
514: 匿名さん 
[2013-01-01 08:21:41]
513
プライバシー侵害にならないよう、希望制でやってる。単身高齢者で声かけを望む人を毎年確認する。もちろん、連絡先とかは理事長預かりでプライバシーを守る。災害時は特に必要で、防災計画に確認・誘導班を設けて、手分けして安否確認する。もちろん隣接の互助とセットでする。
515: 匿名さん 
[2013-01-01 08:30:07]
安否確認を遣り出すと戦前の「隣り組み」の組織に行き着くと思う。
516: 匿名さん 
[2013-01-01 08:32:33]
515
本人の希望でやってるからそれはない。しかも思想や生活への口出しではなく安否のみ。
517: 匿名さん 
[2013-01-01 08:35:56]
一昨年くらいからサービス付き高齢者住宅って制度ができて、安否確認が必須になってる。
マンションで希望者を対象に安否確認をするのは何ら問題ないし単身高齢住人には親族が遠隔地のときには嬉しい人もいるだろう。
それを管理組合でするかどうかは別問題で、各管理組合で考えたらよい。
518: 匿名さん 
[2013-01-01 08:42:25]
隣組(となりぐみ)は、日本の昭和期において戦時体制の銃後を守る、国民生活の基盤の1つとなった官主導の隣保組織である。

国家総動員法、国民精神総動員運動、選挙粛清運動と並び、前年に決定し、1940年(昭和15年)に内務省が布告した「**會町内會等調整整備要綱」(隣組強化法)によって制度化された。5軒から10軒の世帯を一組とし、団結や地方自治の進行を促し、戦争での住民の動員や物資の供出、統制物の配給、空襲での防空活動などを行った。また、思想統制や住民同士の相互監視の役目も担っていた。第二次世界大戦、太平洋戦争の敗戦後の1947年(昭和22年)、GHQにより解体された。

現在でも、回覧板の回覧など、隣組単位で行なわれていた活動の一部は、町内会・区(政令指定都市の区ではない)・自治会に引き継がれている。地方によっては、単身者や核家族が居住するワンルームマンションの増加など、近隣地域と住人の関係が疎遠になる例もあり、地元神社の氏子への加入や、祭礼の寄付などをめぐり問題を生じている地域もある。隣組や町内会のような活動が廃れた一因に、その活動単位が政府の言うところの所謂標準世帯での活動を主眼においたものであり、現役世代の単身者や多忙な共稼ぎ世帯などには負担が大きすぎることがあげられる。

京都市内、埼玉県秩父地方など一部の地域では現在でも隣組が残っている(京都の元学区)。埼玉県秩父地方では、慶弔時の花環に「隣組一同」と書かれたものがよく見受けられ、結婚式や葬儀にも隣組が動員される為、隣組の慶弔事が勤務先(但し、秩父地方内の企業に限る)を休む正当な理由となる。
519: 匿名さん 
[2013-01-01 08:52:49]
>>514

>連絡先とかは理事長預かりでプライバシーを守る。

現実はそうなってない。管理会社が情報を持っている。
なぜなら、組合員は入居時に世帯名簿と緊急連絡先を入居届(管理規約)を理事長あてに提出しているが、理事長は管理会社に丸投げしてるので理事長自身は情報を保持していない。
520: 匿名さん 
[2013-01-01 09:11:30]
>隣組(となりぐみ)は、日本の昭和期において戦時体制の銃後を守る、国民生活の基盤の1つとなった官主導の隣保組織である。

その通りでした。管主導の理由は相互に軍国思想に統一させ、それに反する非国民を相互に疑心させた。

従って、現在でも自治体や管理組合主導の自治会、町会の類はうわべだけの疑心暗鬼の集団に過ぎない。
521: 匿名さん 
[2013-01-01 09:17:00]
日本人は自分以外の個人の事情に関心を持ちすぎる。
孤独死は人間のあるべき姿に過ぎない、これを騒ぎ立てるのは同情ではなく、迷惑排除の思考に過ぎない。
522: 匿名さん 
[2013-01-01 09:18:21]
519
>現実はそうなってない。管理会社が情報を持っている。

それはそのマンションの住人の程度の問題。
普通のマンションではそんないい加減な対応はしない。
523: 匿名さん 
[2013-01-01 10:00:06]
>>522
ところで、それらの情報はどういう媒体でどこに保管されてるのですか?
まさか理事長の自宅の書棚や個人PCじゃないですよね。
524: 匿名さん 
[2013-01-01 10:04:26]
>519

>522
も認識不足のようですね。管理委託契約書には次の規定があり、個人の情報は組合、管理会社双方が共有することになっています。特に、組合役員の任期が短い事を考えれば当然です。
それより任期の短い役員には個人情報が拡散している方が問題でしょう。
従って、当組合では緊急連絡先は本人か同居人の携帯番号かメールアドレスでも良いことにしています。

(通知義務)

第12条 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失,き損,瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。

2 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。
一 甲の役員又は組合員が変更したとき

(守秘義務等)

第16条 乙及び乙の従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た甲及び甲の組合員等の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様とする。

2 乙は、甲の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いの確保に努めなければならない。
525: 匿名さん 
[2013-01-01 10:08:51]
>ところで、それらの情報はどういう媒体でどこに保管されてるのですか? まさか理事長の自宅の書棚や個人PCじゃないですよね。

それを禁止する手段がありますか?
ネット社会では情報の拡散は当然で、個人が如何に自分の情報を守るかであって、他人に守秘義務を任せること事態間違ってます。
526: 匿名さん 
[2013-01-01 10:17:47]
守秘義務に関して云えば、分譲マンションで管理費等を支払う自動支払銀行の組合名、口座番号などの一覧表が銀行と管理会社間を毎月書面で飛び交っているのを御存知ですか? 
組合なり管理会社関連の銀行が自分のメインバンクではないのが一般ですが、この点は十分注意すべきです。
527: 匿名さん 
[2013-01-01 10:19:52]
>>524
乙の守秘義務は当然だけど、甲の守秘義務は管理規約にありますか?
実際、役員が知りえた個人情報を役員が井戸端会議のネタにしてます。

>>525
管理組合の書棚やPCが存在するかを質問していると思われる。
528: 匿名さん 
[2013-01-01 10:28:51]
>管理組合の書棚やPCが存在するかを質問していると思われる。

ネットの時代でコピー、スキャンで旧役員にあっても不思議はない。
529: 匿名さん 
[2013-01-01 10:39:56]
管理組合のデータのオリジナルがどこに保管されてるかの質問で、それを複製して悪用するか否かは情報漏えいの問題だと思う。
530: 匿名さん 
[2013-01-01 10:43:02]
うちは管理会社のパソコンを理事が勝手に操作して情報を盗み見してたのを理事長が現行犯で見つけたので、管理会社に抗議して管理員は解雇、理事は依願辞任の両成敗した。
531: 匿名さん 
[2013-01-01 10:44:29]
>乙の守秘義務は当然だけど、甲の守秘義務は管理規約にありますか?

守秘する個人情報を取り扱はないので守秘義務はありません。
但し、滞納者リストの公表はプライバシーの侵害にあたります。
532: 匿名さん 
[2013-01-01 10:48:50]
>うちは管理会社のパソコンを理事が勝手に操作して情報を盗み見してたのを理事長が現行犯で見つけたので、管理会社に抗議して管理員は解雇、理事は依願辞任の両成敗した。

ドロボーはどこでも悪は悪です。
533: 匿名さん 
[2013-01-01 10:54:23]
>守秘する個人情報を取り扱はないので守秘義務はありません。

それはありえない。管理規約で入居届と緊急連絡先を理事長あてに提出してる。
534: 匿名さん 
[2013-01-01 11:09:57]
>それはありえない。管理規約で入居届と緊急連絡先を理事長あてに提出してる。

入居届けには氏名のみですので個人情報にあたりませんし、
緊急連絡先は本人の意志次第ですので守秘義務にあたりません。
但し、これらを公開すればプライバシーの侵害に当たる事は当然です。
535: 匿名さん 
[2013-01-01 11:37:41]
>>534
管理に必要であって公開することが目的ではない。論点がづれてる。
536: 匿名さん 
[2013-01-01 11:43:16]
ほんとおかしなレスつける奴だ。理事の経験がないのだろう。
当然マンカン士の資格もないな。
537: 匿名さん 
[2013-01-01 11:56:52]
守秘義務とは情報を預かった側の義務だぞ。
新年早々頓珍漢な回答するな。
538: 匿名さん 
[2013-01-01 11:59:05]
氏名が個人情報じゃないだって、ㇷ゚ッ・・・
539: 匿名さん 
[2013-01-01 12:33:43]
管理組合は個人情報保護法の適用外の団体です。
540: 匿名さん 
[2013-01-01 12:45:48]
>氏名が個人情報じゃないだって、ㇷ゚ッ・・・

必ずしも個人を特定出来ないので個人情報にあらず。
541: 匿名さん 
[2013-01-01 13:02:28]
>540

新年早々釣り禁止^^
542: 匿名さん 
[2013-01-01 13:44:54]
【個人情報の保護に関する法律】

第二条この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合
することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲
げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した
ものとして政令で定めるもの
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者
をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一国の機関
二地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十
九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地
方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとし
て政令で定める者
4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削
除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、
その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年
以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
543: 匿名さん 
[2013-01-01 14:04:29]
個人情報取扱事業者とは、5,000人分を超える個人情報を、紙媒体・電子媒体を問わず、データベース 化してその事業活動に利用している者のことです。
544: マンション住民さん 
[2013-01-01 14:06:41]
管理組合や自治会は業者に該当しない。
545: 匿名さん 
[2013-01-01 14:45:37]
組合員5千人以上のマンションあるかしら? 教えて!
546: マンション住民さん 
[2013-01-01 14:58:21]
管理組合はたとえ5000人以上の住民がいても個人情報取扱事業者ではない。
それは事業を行っていないから。あくまでも自己の資産管理だから。
547: 匿名さん 
[2013-01-01 15:05:47]
>5000人以上の住民

住民ではない組合員だよ。
548: マンション住民さん 
[2013-01-01 15:37:36]
管理組合としては組合員+占有者の両方を管理することになるね。
549: マンション住民さん 
[2013-01-01 16:03:38]
組合員+占有者の両方合わせて「住民」だろ?
550: 匿名さん 
[2013-01-01 16:25:03]
釣りか本気か知らないが、みっともない書き込みはやめるべし。
大半の管理組合は個人情報取扱事業者ではないが、だからといって法の対象外ではなく、法第3条(個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。)を遵守して個人情報を扱わなければならないことに変わりはない。法の具体適用条項がないからといって何をしてもいいのではない。
551: マンション住民さん 
[2013-01-01 16:45:34]
法規制は事業者だよ。社会倫理とか道徳の問題は法とは別。
552: 匿名さん 
[2013-01-01 17:42:16]
防災の基本は隣近所にどういう人か住んでいるか知ること。

なのに過度の個人情報過敏で肝心な時に忘れられて逃げ遅れる。
553: 匿名さん 
[2013-01-01 17:51:12]
>釣りか本気か知らないが、みっともない書き込みはやめるべし。
中間略
>法の具体適用条項がないからといって何をしてもいいのではない。

理屈にもならない隠居談義はもっとみっともないね。
プライバシーの侵害がなければ組合員の名前なんか関係ないよ。
554: 匿名さん 
[2013-01-01 17:55:31]
>管理組合としては組合員+占有者の両方を管理することになるね。

その専有部分の区分所有者を管理するが、占有者は管理できません。
555: 匿名さん 
[2013-01-01 18:08:24]
>防災の基本は隣近所にどういう人か住んでいるか知ること。
覗き趣味? 日頃から挨拶ぐらいはしなさいよ。
>なのに過度の個人情報過敏で肝心な時に忘れられて逃げ遅れる。
わざわざ調べるのはプライバシーの侵害で、
東日本震災の時は自然に隣近所の同じフロアーの住民が避難駐車場でグループになったよ。
日頃からの挨拶でお互いに面識を保てば問題ないが、避難するしないは個人差があるので差し出がましいことは慎むべきだね。
556: 匿名さん 
[2013-01-01 18:13:23]
>>554

あほ、役員不適格者。マンションから即刻退去しる。
管理組合は占有者も管理しなければならないことを覚えとけ!
あほ、役員不適格者。マンションから即刻退...
557: 匿名さん 
[2013-01-01 18:20:19]
>避難するしないは個人差があるので差し出がましいことは慎むべきだね。

裁判になった時に「不作為」を問われることがあるので注意。

558: 匿名さん 
[2013-01-01 18:37:23]
>管理組合は占有者も管理しなければならないことを覚えとけ!

管理ではなく使用方法に限定だろう、当たり前のことさ。
559: 匿名さん 
[2013-01-01 18:41:40]
551,553
議論が苦手ならいちいち書き込むな。
頭が悪いんだから背伸びしなくていいから。
560: 匿名さん 
[2013-01-01 18:43:50]
ヤジは止めて論理的にどうぞ。
561: 匿名さん 
[2013-01-01 18:54:08]
>>551

法の趣旨という概念を知らんようだな。
倫理、道徳とは笑わせる。頓珍漢な。
法務に無知なのが一人前の口をきかないこと。
だいたい、プライバシー保護の話をしてるんであって、管理組合が法対象事業者かの話じゃないんだがw
562: 匿名さん 
[2013-01-01 19:31:20]
>裁判になった時に「不作為」を問われることがあるので注意。

隣りは避難するとき声を掛けてくれなかったから、私はタンスの下敷きに成り片足を骨折した。
隣りが悪いんだから治療費を負担して呉れと? へーえ・・・。

563: 匿名さん 
[2013-01-01 19:46:56]
不作為が不法行為となるためには,権利侵害を回避するための特別の作為義務が存在しなければならない。
と言うことに無知な人だね。
564: 匿名さん 
[2013-01-01 20:07:14]
労働組合と同じ組員だな。脱毛してるか?
565: 住まいに詳しい人 
[2013-01-01 20:10:07]
君ら朝から晩まで数年間に渡りこの話題を無限ループでしてるけど
ホンマに飽きないもんやな。

まさにライフワークってこんなことを言うんやろうな。
566: 匿名さん 
[2013-01-01 20:28:55]
ところで皆さん、マンション管理のステイタスシンボル「マンション管理士」国家資格をお持ちですか?
567: 匿名さん 
[2013-01-01 20:31:07]
冷やかししか出来ないご自分を恥ずかしいとは思いませんか。
568: 匿名さん 
[2013-01-01 20:32:26]
>ところで皆さん、マンション管理のステイタスシンボル「マンション管理士」国家資格をお持ちですか?

中にはそんな失業者もいるでしょうね。
569: 匿名さん 
[2013-01-01 20:42:30]
>>566
かなり難しい試験と聞いています。ほしいのですが頭が・・・・・
役員でこの資格もっていたらカッコいいですね。
570: 匿名さん 
[2013-01-01 20:48:47]
マンション管理士は、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。

マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要である。

マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示)することは、その方法を問わず認められない。なお、名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。但しマンション管理士は独占業務では無く、管理組合に助言する等の行為にマンション管理士の資格は必要が無い。戸田聡子が2004年に約1500人のマンション管理士に対して、他に所有している資格を調査したところ、宅地建物取引主任者が81.6%、管理業務主任者が73.9%であった。
571: マンション住民さん 
[2013-01-01 20:49:09]
管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。宅地建物取引主任者が不動産仲介業を営む際に必要なのに対し、管理業務主任者はマンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けられる。従って管理業務主任者はマンション管理業務上、その諸問題に精通していなければならない。
572: 匿名 
[2013-01-01 20:50:04]
2ヶ月程度の勉強時間で取れる人は取れますよ。
選択問題ですしね。
573: 不動産業者さん 
[2013-01-01 20:50:11]
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)は、宅地建物取引業法に基づき制定された国家資格であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う不動産取引の専門家である。

574: 匿名さん 
[2013-01-01 20:51:31]
感覚的には中3が英検3級に対する難易度って
感じかも。
575: 匿名さん 
[2013-01-01 20:53:20]
むしろ管理員検定の方がムズい。
576: 匿名さん 
[2013-01-01 20:59:10]
うちの役員の中には、マン管、管理主任、宅建を持ってる人はいません。
管理会社のフロントの方が2名(担当とその上司)理事会に出できますが、
担当は管理主任、上司は管理主任とマン管を持っています。
577: 真の管理者理事長 
[2013-01-01 20:59:23]
マンカン死なんてそれだけじゃ食えない資格だ。

管理者たる理事長ならシェ工管理技歯以外にない。特にガテン系の職人を使いこなす技術は理事会で脳筋理事を使いこなすのに役立つはずだ。

ガテン系ゆえ学識経験者に弱いのが難点だ。
マンカン死なんてそれだけじゃ食えない資格...
578: 匿名さん 
[2013-01-01 21:03:45]
マンション管理士と宅建と業務主任者は出題範囲を被ってるし
比較的簡単なので大学生とかが一気に1年でとったりしてますね。

それに比べて司法書士・税理士・弁理士は結構難しかったですよ。
比較するのもどうかと思いますが。
579: 匿名さん 
[2013-01-01 21:06:02]
20代には勝てないよ。50過ぎたら資格取得はきつい。
580: 匿名さん 
[2013-01-01 21:07:26]
理事長の箔づけにはマンション管理士はいいかも。
581: 匿名さん 
[2013-01-01 21:13:15]
水戸黄門の印籠になるな。
水戸黄門の印籠になるな。
584: 匿名さん 
[2013-01-02 06:59:59]
生活が苦しいのは分かるが、正月から失業者の話は頂けないね。
585: 匿名さん 
[2013-01-02 07:06:15]
584
頭がわるいのはわかるが、正月から下司な書き込みは頂けないですね。
586: 匿名さん 
[2013-01-02 07:14:03]
学歴、知識の無い人は自分の存在感を示すのに苦労するのが良く分かるね。
でもそんな紙切れでは誰も信用しないよ。
あー食うのに困っているんだなと思われるだけよ。
587: 匿名さん 
[2013-01-02 07:21:18]
はいはい、正月早々誰にも相手にされずこんなとこで鬱憤を晴らすしかないのね。
紙切れひとつの資格をとるオツムもないし、ないない尽くしで可愛そうに。
588: 匿名さん 
[2013-01-02 07:51:31]
マンション管理士は名称独占権のある国家資格で、業務独占権はない。
従って、己の実力を誇示するための「自慢する資格」である。
妬む奴は試験に合格してから出てこい。
589: 匿名さん 
[2013-01-02 07:56:40]
若輩には分かるまいが、偉さを競う昔の兵隊ごっこと言う遊びと一緒だね。
590: 匿名さん 
[2013-01-02 07:58:43]
社会の底辺では字は読めるが生活で苦労している人が多いんだね。
591: 匿名さん 
[2013-01-02 08:05:46]
それより理事長に知識が必要だがそんなペーパーでの証明では人間性を疑わざるをえないよ、
理事長には日頃の生活の上での見識、人格の評価が求められるんだよ。
592: 匿名さん 
[2013-01-02 08:10:25]
>>591
理事長には何らかの国家資格保有者であることが求められるのですね。
とにかく理事長としての実力の証明が必要だということみたいです。
593: 匿名さん 
[2013-01-02 08:17:19]
590
生活に苦労してないがモノが分かってないお前が言うことではない。
594: 匿名さん 
[2013-01-02 08:52:29]
国家資格保有者は無資格者よりもアドバンテージがあるよ。
少なくとも国家から知識・技能のお墨付きもらってるのだから。
595: 匿名さん 
[2013-01-02 08:55:43]
>理事長には何らかの国家資格保有者であることが求められるのですね。 とにかく理事長としての実力の証明が必要だということみたいです。

マンカンシ崇拝者君
マンションの理事長として求められる知識にはどうゆうものがあるか書き込みして下さい。
596: 匿名さん 
[2013-01-02 09:18:35]
建築・設備・会計の知識でしょう。建物共有資産管理ですから。
597: 匿名さん 
[2013-01-02 09:39:22]
それでは丸で中小企業の建築屋さんと同じですね。
すくなくとも管理組合の理事として総会で選任され、理事の互選で選ばれなければならないのですよ。
一番求められるのは適正な人格は勿論、管理組合及び、必要とすれば管理会社を含むの関連法律や通達ですよ。
建築・設備・会計の知識は自分自身で行う分けではないので発注する側の概略の知識で十分です。
598: 匿名さん 
[2013-01-02 09:43:39]
>建築・設備・会計の知識は自分自身で行う分けではないので発注する側の概略の知識で十分です。

異な事を申される。管理組合が自分でやらず誰がやるのですか?
管理組合業務とは何か?もう一度管理規約を読み直した方がいい。
599: 匿名さん 
[2013-01-02 09:48:33]
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
十三 防災に関する業務
十四 広報及び連絡業務
十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
600: 匿名さん 
[2013-01-02 10:17:46]
第32条には一~十七まで書かれているが、一~四が建物・設備に関する業務である。
プライオリティーが高いことがわかる。人格云々などと寝ぼけたこと言うな。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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