管理組合・管理会社・理事会「マンション自主管理について【2】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2019-03-04 10:39:44
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マンションの自己管理について引き続きアドバイスをお願いします。

前スレ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71683/

[スレ作成日時]2012-08-24 08:16:23

 
注文住宅のオンライン相談

マンション自主管理について【2】

144: 匿名さん 
[2012-09-26 18:02:46]
>>130です。
ご忠告ありがとうございます。
不動産屋との交流を持つ事により資産価値を上げるには、どうしたら良いかなど勉強になります。
私の住んでるマンション管理は、評価点100点では、ありません。悪い処は、説明し対処できる処は、する。他のマンション管理に比べどうなのか?という客観的角度で見る事が出来ます。他のマンションで実戦されていて良い点は、受け入れる。例)犬猫の飼育は、禁止でした。しかし一部の人がペットを飼っていた(約1割程度)規約では、禁止ですが昔から黙認されて来たがある心無い方がトラブル発生するようになり悩んでおりました。そこに不動産屋のアドバイスに実は、ペット可マンションの方が資産価値も上がるとの指摘を受けました。ルールを守らせて水道設備も各入り口通路に設置(花木の水やりも楽になりました)総会決議でOKを貰った。子供が巣立ち代わりに犬などを買う老夫婦も増えた。
145: 匿名さん 
[2012-09-26 18:37:42]
不動産屋のアドバイスを受けて規約改正してペット可にしたの?
もともと禁止のマンションなら禁止のつもりで入居した方も多いと思うが不動産屋のアドバイスを優先した訳だ、たいしたもんだ。
146: 匿名さん 
[2012-09-26 18:55:49]
144さん規約は禁止を総会の決議で条件付きでOKにしたのですか。規約をどう扱ったのですか。
147: 匿名さん 
[2012-09-26 21:43:49]
>>144
気の毒ですね、なんで不動産屋が関係有るのか不思議?
残念なマンションですね。
148: 匿名さん 
[2012-09-27 01:28:44]
>>146
条件付きでOKにしました。その条件は、体格は、抱きかかえられるサイズまで(小型犬に限る)エレベーター内は、抱っこかケージに入れて乗る(これは、意見別れましたね。匂いの問題もありますから)敷地外でリードをつけて散歩させる事。写真付きで登録にし予防接種の領収書などで証明できる事にする(これは、重要でした。小型犬は登録や予防接種をせずに飼育してる人が多いのに驚きました)結果ペット可は、賛否あるかと思いますが予防接種なしで飼育は、ダメ(逃げ出し噛むことがありますから)
正確には、規約の改正では、なくて細則にて実行しています。
規約改正も少しづつ行う予定にて準備しています。30年前のままなので・・。
149: 匿名さん 
[2012-09-27 02:11:48]
規約で禁止されている事を細則で出来るのでしょうか。規約の設定 変更後に細則を決めるのではありませんか。
150: 匿名さん 
[2012-09-27 09:19:19]
>148さん
ペット不可からペット可に変更されたということですが、現在ペット
を飼っておられる比率はどれぐらいなんですか?
それから、ペットを飼っておられない方からの不平・不満・苦情はないんですか?
151: 匿名 
[2012-09-27 10:31:13]
規約で不可の事を細則で可にするなんて矛盾している。

152: 匿名さん 
[2012-09-27 20:37:52]
151さんは プロの一言 規約を無視した総会は無効ではないか。まず規約を廃止 変更 設定は特別決議です。使用細則はそののちに普通決議ですよ。良く順序を間違える。
153: 匿名 
[2012-09-27 20:55:55]
>>152
私はプロでも何でもない只の一マンション住民ですが。
貴方の書き込みの方がよっぽどプロじゃないか。少なくとも私は規約と細則の改正の決議方法の具体的違いは記憶していない。
154: 匿名さん 
[2012-09-27 21:42:53]
153さん 記憶していなくてもプロの発想です。磨けば名理事長です。法律も規約も、物事の考え方を学ぶのだと教えられた記憶があります。記憶ではありません。あなたの考え方は正しい。東大法学部卒性はどんな不況時でも就職大名である事は考え方の基礎が出来ている青年と仮定して企業は採用したがるのです。おおげさな表現ですみません。
155: 匿名さん 
[2012-09-27 21:46:59]
東大法学部卒 こんなとこいる訳ないやんけ! アホ
156: 匿名 
[2012-09-27 22:07:23]
>>154
何わけのわからん事を言ってんだか。
頭大丈夫かね?
157: 匿名さん 
[2012-09-28 20:15:45]
>>148
残念ながら>>149さんの指摘のように規約に反する細則は無効です。
158: 匿名さん 
[2012-09-30 15:38:28]
「他人に迷惑あるいは危害を及ぼすペットを飼育することは禁止です」は結局、ペット可という理解でいいのでしょうか?
159: 匿名 
[2012-09-30 16:00:58]
まあ常識的に考えて躾の出来ている犬猫まではOKということでないでしょうか?
但し書きしないとワニwwや毒蛇飼い出す人がいないとも限らないしね。
世の中いろいろな人がいるし
160: 匿名さん 
[2012-09-30 17:01:46]
規約に制約を設定すれば制限ないはOK。制限がなければ世界中のペットOKになりますね。規約が中途半端だとトラブルの元。さては裁判。規約はマンションの憲法と心得るべし。規約の設定、変更、廃止は区分所要者総数及び議決権総数の四分の三以上。憲法の設定、変更、廃止は国会議員総数の三分の二以上の賛成が必要。たとえ話。規約の大切さを強調したいだけ。弁護士は設定された規約が法令に反しないかをチェックする、区分所有法の強行規定以外はだいたい規約に設定できると覚えると良い。
161: 匿名さん 
[2012-10-01 18:50:05]
規約に「他人に迷惑あるいは危害を及ぼすペットを飼育することは禁止です」を細則で「なおペットは小鳥のみに限定する」とし、事実上、犬、猫を禁止にするのは、規約改正にあたるのか、あくまで細則として普通決議でやれるのか微妙ですよね
162: 匿名さん 
[2012-10-01 19:32:44]
それは規約の改正で特別決議事項ではありませんか。難しく考えると裁判官みたいになって困る。使用細則に細かく定めるとした規約の設定をしても規約を設定した事になるから使用細則をいじる時も特別決議事項になりませんか。使用細則を簡単な普通決議でいじると規約の意味がなくなりズルズル拡大解釈されペットの飼育方法が乱れてきませんか。
163: 匿名 
[2012-10-02 21:43:48]
普通決議だよ

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