管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート9」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-05-19 22:38:41
 

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート9です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/
パート8 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/222897/

[スレ作成日時]2012-08-20 09:22:17

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート9

1010: 匿名さん 
[2013-04-26 22:44:33]
知らなかった。
1011: 匿名さん 
[2013-05-17 22:31:08]
1008

もっと条件緩和してもいいんじゃないか。
1012: 匿名さん 
[2013-05-18 09:13:32]
フロントが上司をつれて挨拶にきて、名刺を差し出したのをみると
上司は、管業だけ、部下は管業、マン管士、宅建の3つの資格保有となっている。
やはり、資格をもってない上司は悲しいね。
1013: 匿名さん 
[2013-05-18 09:37:46]
それに対して、名刺出して挨拶した理事長は1級施工管理技士と宅建主任の保有資格になってた。
それに対して、名刺出して挨拶した理事長は...
1014: 匿名さん 
[2013-05-18 09:48:18]
別に1級施工管理技士?とか宅建はいらないけどね。
マン管をもってればいいんじゃないかな。
技術者や作業員は、ただ使えばいいだけのことだから。
1015: 匿名さん 
[2013-05-18 10:02:01]
マンション管理士と管理業務主任者の資格だけでは管理は無理

他の資格保有が多い方が望ましい。、

しかも実務経験がないマンション管理士の

資格だけでは分譲マンションの管理全般は無理です。
1016: 匿名さん 
[2013-05-18 10:27:28]
いるいらないではなく、知識と技術と経験があるかどうかだろう。
施工管理技士は受験資格に実務経験が要求されるから、実務に携わっていなければ受験できない。
修繕等の建設請負工事を管理組合が発注する場合、管理組合側に施工管理の知識が要求されるよ。
1017: 匿名さん 
[2013-05-18 10:35:45]
施工管理技士有資格者は、建設請負工事の現場主任技術者や監理技術者になれる資格ですね。
大規模修繕の工事を管理組合が発注した場合、請負業者は必ず現場に主任技術者や監理技術者を配置します。
請負業者はその主任技術者・監理技術者に1級施工管理技術士を当てていますね。
管理組合はコンプライアンスの観点で建設業法を熟知しておく必要があります。

建設業法

(昭和二十四年五月二十四日法律第百号)
最終改正:平成二四年八月一日法律第五三号

第四章 施工技術の確保

(施工技術の確保)

第二十六条  建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2  発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3  公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
1018: 匿名さん 
[2013-05-18 11:35:00]
だから、技術者や作業者、点検者等は依頼するだけでいいんだよ。
その仕事を請け負ったら、請け負った者は、いろんな資格が必要なんじゃないの。
その発注の仕方、業者の選び方、相見積の取り方等の判断をするのが必要なだけ。
例えば、大規模修繕工事を依頼した場合、足場を組む作業の知識、シーリングの知識、
ペンキの知識、壁面の点検や高圧洗浄の仕方、ペンキの塗り方等の技術的な経験や
知識は全く必要ないこと。
いかに使うかだけのこと、知らないことがあったら、建築士や管理会社、業者に
聞けばいいだけのこと。
そのノウハウさえ知っていれば、いいだけのことだよね。
だから、マン管士の資格だけで十分ということ。
勿論、いろんな知識や資格があるにこしたことはないけどね。
ただ、技術的な知識はあんまり必要はないけど。
1019: 匿名さん 
[2013-05-18 11:49:18]
あ~ リタイヤさんが無意味な資格もってもね、趣味ですよね。
1020: 匿名さん 
[2013-05-18 12:32:44]
>>1018
管理組合として知識がないと見積の査定ができんぞ。
業者の言いなりに金払うのか?やらなくてもいい工事まで見積に入ってくるぞ。
組合費だからといって無責任な業務執行は組合員から損賠訴訟が提起される。
1021: 匿名さん 
[2013-05-18 12:56:44]
明らかにおかしくなければ責任は問われない。
1022: 匿名さん 
[2013-05-18 13:03:49]
組合活動ごときで大袈裟。
1023: 匿名さん 
[2013-05-18 13:11:37]
そうそう。所詮、素人軍団なんだから硬く考えても仕方ない。
1024: 匿名さん 
[2013-05-18 13:24:51]
そうだよね、ちゃんとした相見積さえ取ることができればそれでいいんだよ。
同じ、仕様・同じ材料で相見積をとることだね。
1級管理施工技士とかいう資格は、全然必要ないよな。
1025: 匿名さん 
[2013-05-18 13:54:25]
マンションの管理が、設備や工事だけだと思っている者もいるんだね。
それは、ほんの一部なんだけどね。
いつも、工事やってる訳ないし。
1026: 匿名さん 
[2013-05-18 14:07:14]
1024
その通り。
専門分野の資格はいらない。そんなこと言い出したら、
工事する時はガテン系資格が必要になり、
延滞回収する時は法律資格が必要になり、
会計担当になったら会計、税務の資格が必要になり、・・・
きりない。
1027: 匿名さん 
[2013-05-18 14:14:53]
>1025
区分法の総則くらい読んでね、組合の目的解るから。
組合活動なんか大規模修繕まではほぼやる事無いですよ。
積立金の金融機関の配分や管理くらいだよ、古いボロマンションは忙しいの?

月一の理事会もコミュニケーションラウンジ状態ですよ。
なんで気合い入れるか意味不明。

1028: 匿名さん 
[2013-05-18 14:56:53]
管理会社に全部任せてハンコだけ押してればいいと思う。
だから理事はいらない。理事会もいらない。管理者ひとりいれば十分。
1029: 匿名さん 
[2013-05-18 15:17:59]
>月一の理事会もコミュニケーションラウンジ状態ですよ。
それが間違い。管理規約には「業務」と規定されている。
理事会を「お茶会」と勘違いしてる役員は辞表出せ。
大切な組合費を無用に毀損する恐れがある。

>専門分野の資格はいらない。
資格が必要なのではなく、国家試験に合格するために勉強した知識、資格を使って実務をおこなった経験、等が管理組合業務に活かせるということだ。
ようするに「活用」なのだ。

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