東急不動産株式会社の北海道・東北・北陸・信越のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「ブランズ大通公園【住民用】」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2013-08-20 18:45:02
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そろそろ入居ですね。
住民で意見交換しましょう。

[スレ作成日時]2012-07-08 12:51:19

現在の物件
ブランズ大通公園
ブランズ大通公園
 
所在地:北海道札幌市中央区大通西9丁目3番6
交通:札幌市営地下鉄東西線 「西11丁目」駅 徒歩3分
総戸数: 69戸

ブランズ大通公園【住民用】

300: マンション住民さん 
[2012-10-18 00:52:31]
今更ながらこんなことを聞くのは、恥ずかしいんですが、皆さん、火災保険や地震保険はどちらの会社がいいのか、ご指導いただけますでしょうか。
301: 匿名 
[2012-10-18 04:56:27]
玄関に傘置く人は結構いますがこれも×?共用部分にモノを置けないのはそもそも消防法から?2階の車椅子設置は部屋の占有部分が少なくなっているようなので個人的には許容したい。※本来壁の部分が後にセットバックされています。当初の図面もこうでしたか?
302: 匿名 
[2012-10-18 10:09:33]
狭いのわかってて購入したんじゃないのかな。人権問題でわないですよね。優遇するなら他の住民への逆差別って言われると思う。
303: マンション住民 
[2012-10-18 14:17:55]
雨の日は、私も傘をドアの外に置くけど、乾いたらすぐにしまいますよ。ずっと置きっぱなしにはしません。
304: セカンド・マンション住民 
[2012-10-18 20:44:07]
295です。299さんへ ”車椅子はまだ廊下に放置したまま、電動三輪車は自転車置場に置いてあります。”の貴重な現状報告、どうもありがとうございます。以下に、また長文になりますが、率直な私見を述べます。
1.初めにマンション管理会社が行ったこの電動三輪車を放置している住民への対応が間違っていた。
管理会社の担当者は、「空いていた1階共用部駐車場に移動してもらった」と語っていますが、電動三輪車と言えども立派な車両(3輪もある)です。だから、本来は、ここの住民各住戸に1台用意してある自転車置場(注:1台分のスペースでは収納できないので、少なくとも2台分は必要になり、もし他の全ての住民が必要だと申請したら電動三輪車を撤去する事になる)に置くのではなく、バイク置場を利用する申請書を正式に出して、所定の使用料を支払って置いてもらうべきでした。担当者の口ぶりでは、違法住民にこちらから「移動してもらった」です。違法行為を行う住民に毅然と正規の手続きをしないで、特別な優遇処置を取ってしまった安易な事なかれ主義の印象を私は強く受けます。
2.この管理会社から受けた特別な優遇処置を逆手にとって、これ幸いにと放置住民は、今度はその代わりの物に、車椅子を放置する作戦に出たのです。安易に妥協した”つけ”が、”しっぺ返し”になってこちらに戻ってきたのです。
この新たな作戦は、管理人の許可を得た(注:放置住民の性根は、移動してやったのだから、折り畳み車椅子ぐらい口頭で許可を得たと虚言を言えば、甘い相手には太刀打ちできる)との許諾偽証と身勝手な”人道問題だ!”の防護策というとても巧みな両面行動です。
3.このような相手には、毅然たる法的な対応を執るとのこちらの相当な覚悟を見せる必要があります。
301さんの指摘”共用部分にモノを置けないのはそもそも消防法から?”の消防法だけがその根拠ではありません。この分譲マンションを規制・管理する『建物の区分所有等に関する法律』に著しく抵触する違法行為だからです。それに該当する第6条(区分所有者の権利義務等)を、以下に掲載します。
1.区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
また、同第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)では、「区分所有者が第6条1項に規定した行為をした場合又はその恐れがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な処置を執ることを請求することができる。」とあります。
だから、もし組合理事長の是正勧告を全く無視したら、最後の手段として、裁判所への訴訟手続きが可能です。
しかし、その裁判沙汰を考えると、いろいろな諸問題(マンション価値の低下や近隣コミュニティの崩壊・高価な裁判費用等)が発生します。だから、初期対応をミスったマンション管理会社にこの責任を取ってもらって、相手方に毅然とした法律条項を含めた誠意ある説得で、この解決することが必要不可欠だと、今私は思っています。
310: セカンド・マンション住民 
[2012-10-19 20:38:26]
304です。301さんへ ”本来壁の部分が後にセットバックされています。当初の図面もこうでしたか?”と指摘に、私が判る範囲で、お答えします。私がこの物件検討の際、販売会社からもらったパンフレットでも、エレベーター前がエントランスの吹き抜けになっている2階は、上階の廊下壁位置とは違い、柱分以上ずれて広くなっています。
しかし、これは物を放置する為に広くしたスペースではなく、2階住民が安全に避難する為と、両側隅に共用のメーターボックスを設置した為です。その近くに電動三輪車や車椅子があったら、平時には電気・ガス・水道等メーターボックスの検針点検(2階の住人なら判るはず)に支障をきたします。地震や火災の有事の際には、住民の避難の邪魔になって、もし車椅子が倒れていたら、消防士の円滑な消火作業が困難になるのです。
また、”玄関に傘置く人は結構いますがこれも×?”との指摘は、玄関脇の共用廊下に濡れた傘を置くことですか?このマンションの玄関の下足入れには、立派な傘入れ(底はステンレス製パン)があります。何故、濡れた傘を共用廊下のタイルカーペットの上(吊り下げても)に置くのか?私には全く理解できません。
濡れた傘からこぼれた雨水が、床を汚します。水染みは、乾燥しても後に残る恐れがあります。共用部は、ここの住民みんなの共有財産です。301さんが汚した共用床の補修を、301さんだけに他の住民はかかった補修金を要求できるのです。だから、一時的にでも、共用廊下に傘を置くことは止めた方が良いと私は思います。
また、301さんは、”部屋の占有部分(私注:”収納部分”の間違いか)が少なく”と記載して、これを放置している住民を特定(Aタイプ)しています。私も、ここの部屋の住民か、Cタイプ(注:玄関に物入有り)の住民のどちらかが、放置している人物だと思います。何故なら、D・Eタイプにはすぐ近くトランクルームがあるからです。
Aタイプの玄関には、物入れや納戸(上階のBタイプ)等、何も収納スペースが有りません。しかし、ここの部屋の住人は、その間取りを事前に納得して、この部屋を購入したのです。
それを都合よく忘れて、共用部に私物を置いていい、説得力ある根拠には全くなりません。逆に、家族のライフスタイルをよく考えた部屋の間取り選びをするべきではなかったのではないですか?専有面積(3LDK)に較べて価格が安い部屋を選んでいて、もっと占有(共用部まで)したいとは、全く共感できない身勝手な個人のエゴです。
311: 匿名 
[2012-10-19 21:14:40]
変に勘ぐった分析お疲れ様。あまり役に立つようには思えませんが。ただの通りすがりですが、セカンドおじさんにそこまでいわれる筋合いはなさそうに思えます。管理の方法に問題があるとお考えであればこのような掲示板に駄文を書き連ねるのではなく直接行動を起こされた方がよいでしょう。
312: セカンド・マンション住民 
[2012-10-20 08:52:51]
310です。正しい言葉使いをしてもらわないとまともに読む気になれない308さんへ 私が共用廊下に私物を放置した住民の約束及び法律等違反を、以下に詳細に説明します。
(1)購入した際、売主(東急不動産)と取り交わした『不動産売買契約書・第15条(管理規約等の遵守)』の条項「買主は、本物件の使用およびこれに付随する管理ならびに本物件の環境の維持について、別に定める規約・使用規則・管理委託契約等の定めに従います。」の履行違反(該当住民は実印で承認)
(2)入居時に、売主(東急不動産)と取り交わした『管理規約等承認書・1:当マンション管理規約及び付属規程を承認し、遵守すること。』の履行違反(当該住民は認め印で承認)
(3)『ブランズ大通公園管理組合管理規約・第3条(規約等の遵守義務)』の履行違反
(4)『ブランズ大通公園使用細則・第3条九(注意事項)』の条項「幼児の遊具等は自宅へ持ち帰り、通路等に放置し通行の妨げとなることがないように注意をすること。」から推定される該当住民の行為に対する履行違反
(5)購入した際、売主(東急不動産)と取り交わした『重要事項説明書・22.ご契約上の特記事項(65:消防法等の遵守について・消防法等の法規改正または消防関係官庁の行政指導等により防災上の安全対策が必要となる場合は、他の区分所有者と強力して速やかに自らの責任と負担においてその措置を講ずること)』の履行違反
(6)『建物の区分所有等に関する法律 第6条(区分所有者の権利義務等)1』の条項「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。』の履行違反
(7)『消防法第8条の2の4』の条項「消防長又は消防署長は、第1項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。』で、想定される当該マンション防火管理者に交付される行政指導事項(消火その他の消防の活動に支障となることへの是正勧告書)に対する安全対策の履行違反
以上が、この違反住民に関係する法律条項及び当人の承諾した書面です。民主主義国家の日本に生きている限り、放置住民の身勝手な個人のエゴや”人道問題だ!”と声高に叫ぶ「正しい福祉の理念」を逸脱した主張は、法治国家では全く許されません。
314: 物件比較中 
[2012-10-20 18:26:56]
質問です!
マンション内は、
台車を利用しても良いものなのかしら?

この間、
タイヤを台車に乗せてマンションから出てくる方を見ました。
あと、
宅急便屋さんも
荷物を台車に乗せて運びますよね。

ここの板の内容は、
これから先、マンション購入後の参考になることが多数書かれております。
ちょっと疑問に思ったものですから、
ぜひ回答願います。
315: ms住民さん 
[2012-10-20 21:22:25]
引っ越し屋さん、生協さんも
台車に乗せて運びますよね。
316: マンション住民さん 
[2012-10-20 21:25:37]
台車を使っても別にいいと思いますが。女性独り暮らしで、誰にも頼めない場合、何でも一人でやらなければなりません。重いものを運ばなければならなかったりしたときには必需品です。
317: 物件比較中 
[2012-10-20 23:11:45]
316さん
お返事ありがとうございます。

そーなんですよ。
うちは、夫が単身赴任のため、心配になりました。
こちらの板で、
共用部分の話題が出ていたものでしたから、
質問させていただきました。助かりました。

ありがとうございました。
319: セカンド・マンション住民 
[2012-10-21 11:05:17]
312です。318さんの要求している”発言を撤回して謝罪”は、日本国憲法で国民に認められている「言論の自由」を不当に弾圧する利己的な主張です。
個人が自己の信条に照らして、どのように思うか?は、全くその人の自由です。しかし、社会に発したその言葉が、それを受けた当事者にとって自己の名誉を著しく受けた場合には、その謝罪等の要求をその発言者にできて、法的な対応が可能です。
でも、あなたは、その市営住宅やクリーンリバーの当事者の住人ですか?。また、その発言が市営住宅やクリーンリバー(マンション?)に対して、著しくその名誉を棄損したとは、私にはとても思えません。
あなたがどうのように主張(それがとても不快な意見だと)するのもまったく自由ですが、それに不当な要求(発言を撤回して謝罪)を付け加えることは、”言論の自由”の権利を大きく逸脱するものです。
”人道問題”と主張する放置住民も、担当者から”その放置物を移動をしてください”と言われた(注:私の推測)だけなのに、何を思ったのか?”マンションで車椅子を使用するな!”と間違って拡大解釈したみたいです。介護人が単に楽(トランクルームから車椅子の移動無し)になることへの介護行動の規制が、何故”人道から外れた処置”なのか?、全く理解できません。だから、この放置住民の発言は、私には”個人のエゴ”としか思えません。
同じように、318さんの主張”発言を撤回して謝罪”も、私には”個人のエゴ”としか受け取れません。
321: セカンド・マンション住民 
[2012-10-21 17:14:19]
319です。320さんへ あなたの指摘”多角的にかつ広い視野で物事をご覧になって頂きたい”に関して、私が前に投稿した主張”「人道問題だ!」と声高に叫ぶ「正しい福祉の理念」を逸脱した主張は、法治国家では全く許されません。”の補足説明をさせていただきます。
国の福祉政策を推進する法律『身体障害者法』の第1条及び第2条を、以下に掲載します。
第1条(法の目的)この法律は、障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条(自立への努力及び機会の確保)すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
この法律では、第2条で障害者自身が「自立への努力」を払うように国が促して、第1条で関係法律にて「必要に応じて保護する」とあります。
だから、この私が購入した分譲マンションには、1階共用部駐車場に身障者用専門駐車スペースを設置しています。しかし、その使用料は一般の平置スペースと同額です。売主の不動産会社では、身障者を優遇する処置は公的機関が行うことであり、民間分譲マンションでは組合員の同意を得ることが困難と判断したから、その使用料を一般と同じにしたのでしょう。
だから、私たちは、この法律が目指す「正しい福祉の理念」を忘れてはいけません。身障者の全ての行為が、全面的に許される訳ではないです。身障者も健常者と同じように、必要に応じて法律の規制を受けるのです。
しかし、私は、消防庁の告示や通達で、『共同マンションの避難通路等には、身障者用の折り畳まれた車椅子を特例として放置してもよい。』との見解が出されれば、この放置物を認めます。でも、今までの私の認識では、そんな特例処置の存在を聞いたことがありません。このマンションの2階すべて住民が車椅子を避難通路の共用廊下に放置したら、有事の際どうなっているか?身障者に理解のある320さんにもよく理解できるのではないですか?。
323: 匿名さん 
[2012-10-21 18:05:14]
広い視野で物事をご覧になって頂きたい” までは読ませて頂きました。
色々調べられて懸命さだけは非常によく伝わりました。

頭が硬すぎですよw
まずは深呼吸して肩の力をお抜きになってください。

法律家の方なんですか?
同じマンションの住民と仮定すれば、ある局面では非常に心強いですが、
一方で、暴走し始めると怖い種類の人と推測されます。
敵に回していい事は一つもないお方のようです。

想像してみてください。
90歳の父親、母は既に他界。兄弟は遠方在住で父とはもう疎遠。
自分がキーパーソンとなり、有料老人ホームに入れるか、自分と一緒にマンションに住んで
介護をするか。
前者は高額で年金暮らしの自分には入れられそうにもなく、また父も他人の世話にだけは
なりたくないと言ってきかないため、後者を選択した。
介護認定は思いのほか等級が低く、必要十分な援助を受けられないでいる。
さて、自分は65歳、腰と膝が悪く、戸建を売ったのは階段の昇降が不可能になったからだ。
父を車椅子に乗せて、週3回のデイケアと週2回のリハビリ、2週に1回の病院に連れていく。

・・・すみません、飽きたのでこの辺でやめます。法律家に個別の事例や人情は通じませんしね。
まじめな方なので、しっかり読んで回答して頂けそうですが、だとすれば実直すぎますw
324: 匿名 
[2012-10-22 21:52:20]
高齢者とシングルが多いマンションなのでやがて管理が難しくなることが容易に想像できます。30年後はどうなっていますかね?
325: 匿名 
[2012-10-22 22:48:18]
中央区の中心で駅近だし、また同じ様な方が新たに
購入し入居するのでは?
少なくとも空き部屋だらけのゴーストマンション
にはならないでしょ。
むしろ高齢化、都心回帰で需要は高まるのでは。
326: 匿名さん 
[2012-10-23 00:03:00]
あれ?空き部屋を多数作らないように高齢者に寛容に、の流れ?w
327: 匿名 
[2012-10-23 02:19:33]
323も326も 同じ人?
329: 財閥系 
[2012-10-24 07:18:24]
ライオンズねぇ~大京でしょ(笑)

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