来週末、契約予定です。
一応、約款を先にもらいました。(ひな型)
何点か不明点があり、業者に聞く前にこちらで第三者的に回答いただけたらと思っています。
民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款です。
詳しくて、ご回答いただける方、いますか?
[スレ作成日時]2007-04-21 22:08:00
工事請負契約約款について詳しく解説できる方、お願いします
6:
仮契約しました
[2007-04-24 22:13:00]
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7:
匿名さん
[2009-09-20 15:17:58]
スレ立てしようと思ったら、ちょうど良いスレがあったので使わせてもらいます。
注文住宅を建てようと勉強しようと思っても、構造や間取りに関する書籍やHPは沢山あるのですが、 とても重要な請負契約に関するものが無いと思っていました。しかし、良いHPを見つけたので紹介します。 http://www.nmt.ne.jp/~idss/index.htm 「NPO法人いい家ネット 徳島」というところのHPですが、建設請負契約とは法律上どういう契約なのか、 そして皆がいかにそれを知らずに不利な契約をさせられているかが説明がされています。驚いたのは 契約時に言われるままに支払っている契約金など、請負契約では支払わなくても良いんだそうです。 代金は家の完成時に支払えば良いのだそうですが、皆、手付金と混同してしまうんですね。 よく考えてみれば契約金って前払いですからね。普段の商取引きではそんな事はしませんもんね。 その他にも非常にためになる事がかかれていますので、これから注文住宅を建てようと思っている方は 読んで見ると良いと思います。(別にPRではないですよ) ただこれを読むと、殆どの業者が決して善良な業者ではないのだなと思えてしまうので、家を建てるのが 怖くなるかもしれません。でもきっとそれが真実なんだと思いました。 |
8:
匿名はん
[2009-09-20 18:39:31]
>7さん
良いスレを見つけ出して上げてくれました。ありがとう。ご紹介のサイトも参考になりそうですね。勉強になります。 ここは建設業者さんの投稿がほとんど9割を占めているので、上の03、04のレスに見るように業者さんの冷たい反応しかありません。 極めて自分たちにとって知られると都合が悪い話題なので、ずっと黙殺されてしまったんだと思いますよ。 今はふとどきな商法から個人が知識で防衛しなければならない時代ですよね。 国に頼っても、何の頼りにもなりません。 |
9:
匿名はん
[2009-09-20 18:41:05]
ごめんなさい。
上の03、04のレスに見るように、は 上の03、05のレスに見るように、の誤りです。 |
10:
専門家ですが…
[2009-09-20 21:32:08]
民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款は最も一般的な約款。
建設省のHPで公開されていたこともあり基本はこれ。 仮に業者有利にいじると裁判で消費者契約法で無効になりかねないからあまりいじらない(法務面でよく検討している業者でもそうなる。)。 中途半端にいじるところのが問題あるだろう。 |
11:
匿名さん
[2009-09-20 21:54:11]
何がわからないのかわからないけど、HMによっても違うんだから、ここで聞くより担当者に納得いくまでテープレコーダーで録音しながら質問した方がいいのでは?
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12:
匿名はん
[2009-09-20 22:18:46]
>>11
大企業を舐めたらいけません。他業界トップ企業グループの一員なのでこの分野は知り尽くしていますが、個人が法的に争って勝てる相手じゃありません。 顧問弁護士に法務部、専門部隊を要した相手に個人が録音ごときで勝てるとでも?馬鹿言っちゃいけません。 個人が無事に目的を果たすには最初から争わないで済む方策を取るしかないね。あとは相手の良心にすべて委ねることになる。 相手が善良な企業ならいいが、今はどこまで信用できるかどうか。誰も保証しませんよ。 |
13:
匿名さん
[2009-09-21 00:54:43]
どっちにしろ勝てないなら、契約しないのが一番では?テープレコーダーも意味がないみたいだし。ここで聞いても意味ないし、自分が分からないのに分かる方がいたら質問するとか。何が分からないのか分からないのに出てくるの?
そんなに不安なら契約しないのが一番安全。 建てた後も保障関係の話で不具合出ても仕方ない直せないで通用しちゃう事もあるみたいだし。キリがない。 |
14:
匿名さん
[2009-09-21 01:41:22]
7は良い情報ありがと。
工務店の設計社員が打ち合わせ相手だが設計契約をしたいと言う。 契約金210万円だと。こんなのあるんだね。 |
15:
匿名さん
[2009-09-21 10:19:52]
>>10
>民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款は最も一般的な約款。 民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款は業界団体によるものだから、業界側の都合が 漏れなく盛り込まれているって感じで、本当に対等な立場で公平になっているかは、 少し疑問の余地もあるなって思います。その他にも、日弁連や都道府県庁が出している ものもありますから、比較してみると良いです。 でも、いづれの物でもその条文を変更せずにそのまま使っているような所は、そうでない ところよりもトラブルになる確立は低いでしょうね。少しでも有利に契約しようなんていう スケベ心のない所って事ですから。 私が契約したのは、有名なHMではないけれど不動産屋さん曰く評判が良いという、 ローコスト系の中堅所でした。しかしその契約書には、施主都合による解約時には 損害を賠償するという他に、さらに違約金を20%支払うという条項がありました。 相手理由による違約金などの記載は、一切なかったのに。 契約する前に契約書を見せてもらったので、さすがに20%の違約金条項は一方的で おかしいと思い外してもらったのですが・・・。結局トラブルになって解約しました。 契約金は全く返さないと言って社長が出てきても話にならないし、かなりとんでもない 所だったので、解約して正解だったと思っています。 規模が大きいとそれだけでなんとなく安心しますけど、トラブルになった場合には、 顧問弁護士などいるので、逆に始末が悪いですよ。 |
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16:
足長坊主
[2009-09-21 16:32:50]
工事請負約款がオーソドックスな雛形なら、あまり心配せんでもええ。
「この約款に記載していない内容はお互い誠実に信義に基づき、打ち合わせする」みたいな文言が入っているから。 それよりも、最近は法改正があって、設計契約もしないといけないから、ご注意を。 こちらは8月20日に建築業協会の四会が改訂版を発行しました。 ただ、約款に気を取られ、大事な仕上表、図面、見積書のチェックを怠らないようにして下さい。 |
17:
匿名さん
[2009-09-22 01:12:37]
>>16
>それよりも、最近は法改正があって、設計契約もしないといけないから、ご注意を 大手HMは建築士事務所と建設業の両方の免許を持っているところが多いと思いますが、 設計委託契約と建設請負契約を同時に締結するようなことは行われているのでしょうか? 設計契約をしてから本格的な設計に取り掛かるという事でしょうから、仕様や図面、 見積りはまだ確定していないはず。常識的に考えれば、そういう状況で請負契約など 出来ないと思いますが、もし以前のように仮の仕様書や図面で、設計契約と同時に 請負契約をさせるような事を続けているならば、法改正の趣旨が全く尊重されていないと 思わざるおえません。 |
18:
匿名はん
[2009-09-22 07:28:58]
施主に不利益な条項のない約款をこちらで用意すりゃ済む話です。
最初にかまして露骨に嫌な顔したらパスすりゃいい。どんなにいい条件の相手でもです。 常識です。 |
19:
足長坊主
[2009-09-22 13:46:09]
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20:
10です
[2009-09-22 19:53:52]
約款は画一的に契約するためのものです。一律に悪というものではありません。
逆に柔軟に約款の文言を変更する会社のがコンプライアンス的には問題があるよ。 ちなみに弁護士会のものとかのも大差ないです。 ADR前置主義なんてのも耳に聞こえ良くても場合によっては施主にとって不都合ですからね。 |
21:
匿名さん
[2009-09-23 15:16:04]
s詳細見積もりと確定詳細図面こそ自分を守ってくれる。
請負契約書など屁の足しにもならん。最後に回せ。 |
22:
匿名さん
[2009-09-23 16:18:56]
契約内容が決まっていないと何を契約したのかわからんことになるよ。
請負契約だから、基本的に請け負わした方が強い。 受ければ即座に完成義務が発生する。 だから、図面とか中途半端なままスタ-トするのかな。 通常の請負(建築以外)は、金額明細書、施工仕様書など細かい取り決めがすべてできてからだ。 人工数、賃金、企業利益を含めた諸経費などすべて細かいところまで詰めて良い。 これを大雑把と言うか、丼勘定というか坪当たり単価で、こんなものと相場でごまかしているのが建築業だ。 それともう一つ、建築請負契約は不動産取引ではないので、建物の仲介手数料は発生しないということ。 当初建築請負契約、その後建て売りに変更して仲介手数料を取るのも、違法だから、しかるべきところに相談して 下さい。 既に支払った方も、取り戻すことができます。 これは不動産取引業法に反する不法行為だから、気が付いたときから1年間の時効となるので、時効は無いってことですな。 これ、よくある素人だまし。 |
23:
匿名さん
[2009-09-24 02:07:16]
>>22
>請負契約だから、基本的に請け負わした方が強い。 本当はそうなんですよね。でも、住宅の請負契約って詳細を詰めないで、間取図程度で契約させられているから、 請負った方が強かった。契約内容にあいまいな部分が多くて、請負った側がやりたくない事はノーって言えるから。 今までそういう契約を、請負う側の企業が主導して行ってきたんだから、本当は詐欺みたいなもんですよ。 しかもそれを、行政や司法は放置してきたんだから、トラブって被害に会われた方は本当に可愛そうです。 ところで、今は設計委託契約を取り交わすようになったみたいですけど、契約に対する現場の意識って 変わってきているのでしょうかね?営業を歩合で使っている限り、強引な契約っていうのは無くならない と思うんですよね。だってノルマに負われて苦しければ、多かれ少なかれ誰だってそうしちゃいますもの。 お客様の満足度が評価に反映されるようになると良いと思うんですが、よっぽど経営層の意識でも変わらないと 難しいだろうなぁ。 |
24:
匿名さん
[2009-09-26 07:56:57]
不動産業ではないから、営業をしない。
そんな建築士事務所と請負契約を交わすべきだ。 不動産屋もどきというか不動産業に組み込まれている建築士事務所=(設計・建築確認のみ、施工管理なし)を見抜くことです。 |
25:
匿名さん
[2009-09-26 10:30:13]
営業は無用だな。
時間と金がかかるだけ。飛んで池 |
施工監理人のこと(当方で第三者を立ててよいのか)、現場監督のこと、下請け業者のこと(事前に面談できるのか)、現場で建材や工具が盗難にあった場合のこと、現場が放火にあった場合のこと、支払いが遅れた場合、工期が長くなった場合(手抜きは困るので長めに見積もってほしい!)、施工業者が倒産した場合の保証、など。
不動産契約とことなりかなり施工主に有利に書いてある文面です。「お互いに協議して解決」ということが多かったです。
実際に、盗難や放火があった場合についてどのように対処したか聞かれてみるといいでしょう。
私が依頼した工務店は盗難はすべて自費で弁済されたらしいです。放火については火災保険に入られているとのことでした。
とにかく、文書を読んでいろいろ質問をしておくにこしたことはありません。