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シバケン [更新日時] 2007-06-05 22:41:00
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お世話になります。今月下旬新築一戸建て(建売)を購入予定のクロレッツと申します。引渡しから約1ヵ月後、1F和室を防音室にするべくリフォーム工事をします。350万程度の費用となります。
親から500万の資金援助を受けるのですが、その援助をその工事費に当てる予定でいます。この場合、贈与の対象となるのでしょうか? 相続精算課税制度を使いたいのですが、この工事の場合、特例の適用となるでしょうか? 住宅購入資金は100%ローン設定し、諸費用分の200万強は自分の貯金から出費してます。(現時点では手付金の40万しか払っておりませんが)
贈与税がかかることをなんとしても避けたいのです。親にも申し訳ないです。
どうかお知恵を貸してください

[スレ作成日時]2007-06-04 18:19:00

 
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贈与税かかりますか?

2: 匿名さん 
[2007-06-04 23:19:00]
税理士の知り合いはいらっしゃいませんか? 専門家に相談されたほうがいいと思います。贈与税がかからない方法はありそうですよ。
3: 匿名さん 
[2007-06-04 23:33:00]
あくまで住宅取得のための措置なので、決済前に贈与を受けて支払い、
自己資金+αでリフォームしちゃダメなんですか? おそらく決済1ケ月
後のリフォームじゃ住宅取得には当たらないでしょう。実際には、建売り
なら固定資産評価員の訪問もないでしょうから、税務署からリフォームに
関しての『お尋ね』が来る可能性も低そうですが。
4: 匿名さん 
[2007-06-05 10:59:00]
自分の住んでいる家であればリフォーム代でも相続精算課税制度が受けられます。
5: クロレッツ 
[2007-06-05 12:31:00]
トピ主です。皆様ご回答頂きありがとうございます。リフォーム代に援助金を当てる場合、いろいろと制約があるようでしたので、心配でした。1F和室のみの工事となるので・・・。
6: クロレッツ 
[2007-06-05 12:34:00]
再びトピ主です。すみません。ちなみに親は63歳なので、通常の相続時精算課税制度は利用できません。65歳以上であれば、援助金の使途についてあれこれ悩む必要がないようですね・・・。
7: 匿名さん 
[2007-06-05 15:24:00]
親が65歳以下でも相続時精算課税制度は受けられます。親の年齢制限はありません。
親が65歳以下だとダメなのは、住宅購入資金に関する贈与の方ですよ。
8: クロレッツ 
[2007-06-05 20:31:00]
トピ主です。ありがとうございます。すみません。重ねて質問をさせてください。親から防音室+グランドピアノをプレゼントしてもらう(親の口座より業者に代金を振り込みをお願いする)。として、この場合は何かしらの税金が発生するのでしょうか?ピアノ代金+防音工事で500万します。
9: 周辺住民さん 
[2007-06-05 22:41:00]
なんだこのとぴ主。

そんだけだしてもらうなら、贈与税払えよ。
いやなら相続精算課税制度使えばいいだけのこと。
相続税を払うのが親に申し訳ない???
贈与税はあなたが払うんだから親には関係ない。

だ・つ・ぜ・い したいだけじゃない。

終了ー。

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