私の理解に間違いがあったら教えてください。
自治体によって導入時期は異なるそうですが、権利証(登記済証)が無くなるそうです。
代りにシールで隠された番号が渡されるとのこと。
その番号を他人に知られてしまうと、その他人に権利証を渡したのと同じような状態に
なってしまうとも聞きました。(シールは再貼できないので見られたことは分かるそうです)
皆さん自宅で、どうやってそんな恐ろしい番号を管理するのでしょうか?
因みに私は自宅購入の決済済で登記完了を待っている状況です。
[スレ作成日時]2007-07-04 17:23:00
権利証が無くなる?
2:
匿名さん
[2007-07-04 17:53:00]
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3:
匿名さん
[2007-07-04 18:33:00]
「株券がなくなる」も誤解されやすい報道がされてますよね。
株券がなくなっても株主権はなくなりません。喪失しません。 |
4:
匿名さん
[2007-07-04 22:36:00]
みなさんが権利証といってるものは
非オンライン庁から出る登記済証です。 最近はオンライン庁になるところが増えて いるので、オンライン庁になると 登記済証ではなく登記識別情報という 番号が記載されその上にシールを貼ったものが 渡されることになります。 登記識別情報と印鑑証明書がそろうと ちょっと恐いので そのような人は「非通知」にもできますよ。 非通知で手元に登記識別情報がなければ 泥棒が入っても安心ですし、もし売買することになれば 司法書士さんのところで 本人確認情報というのを作ってもらえば 代替できますので、ご心配でしたら こちらの方法をお勧めします。 |
5:
匿名さん
[2007-07-05 08:40:00]
>>04
印鑑証明書を常に手元においているというのは無いと思いますが、 登記識別情報と印鑑証明書だけでは所有権は移転できません。 所有権移転の登記申請には他には実印と本人確認が必要です。 権利証も登記識別情報もだから同じです。 ちなみに権利証を紛失したら、保証書で代替できます。 |
6:
匿名さん
[2007-07-05 08:50:00]
つまり、登記済証の現物を直接手元に置いておけないのが何となく不安だってだけですよね?
それ以外は結局何も変わらないって事でしょ。 |
7:
匿名さん
[2007-07-05 09:48:00]
>>05
それは間違ってますよ。 登記所は形式的審査権しかないから 書類が揃ってさえいれば登記は受け付けちゃうし 登記所は本人確認なんかしませんよ。 だから 登記識別情報(←これも書面)と実印を 一緒に保管しとかないほうがいいってことです。 ついでにいうと 登記済証を紛失して保証書で代替できるなんてこと、 不動産登記法上絶対ありえません。 しかも不登法では保証書なんて言葉出てきませんし。 所有権移転の場合に登記済証又は登記識別情報を 提出できない場合の手段としては ①所有者の現住所にあてにする事前通知による確認 (本人限定受け取り郵便) ②司法書士による本人確認情報の提供 以上の2つしかありえません。 |
8:
匿名さん
[2007-07-05 11:19:00]
>>07
昔、保証書を取って登記したことがあったのでレスしていましたが、 確認したところ、新不動産登記法では保証書制度は廃止されていま した。 登記所は形式審査というのは、その通りです。 本人確認は司法書士が登記申請の真性を確認するために行っている ものです。直接申請の場合は登記所では確認されないですね。 誤解を与える表現で申し訳ありませんでした。 もうひとつ、電子申請では登記識別情報と申請者の電子証明書さえ あれば登記申請できてしまうのですね。 こちらの方が問題でしょう。 |
9:
匿名さん
[2007-07-05 12:21:00]
銀行の貸金庫に保管するのがいいんでしょうかね。
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10:
匿名さん
[2007-07-05 12:32:00]
嫁や息子が勝手に名義書き換えるケースがほとんどでしょう。
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11:
匿名さん
[2007-07-05 13:24:00]
実際皆さん大事なものってどうやって保管してるんでしょうかね。
家の中で意外そうな隠し場所といっても大抵考えることは皆同じで、 プロにはすぐ見破られるって言うし、持ち出し不能な大きな金庫を 持つのも難しい。 貸金庫だって一般庶民には中々貸してくれないし。 結局入られたらお終いと割り切って戸締りに気をつけて せめて実印と権利証、印鑑と通帳を別々にしまう位なのかな。 |
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12:
匿名さん
[2007-07-05 14:17:00]
>貸金庫だって一般庶民には中々貸してくれないし
嘘ばっか。 |
13:
匿名さん
[2007-07-05 14:48:00]
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14:
11
[2007-07-05 14:49:00]
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15:
匿名さん
[2007-07-05 15:00:00]
家のどこかに小さい隠し扉を作ってもらおう
なんて思うんだけど。 やっぱり11さんのいうように 別々に保管することかな。 それでも心配なら 登記所って9時〜17時だから 毎日夜か朝に確認して 盗られてたら朝一で失効届けを出すといいよ。 |
16:
匿名さん
[2007-07-05 15:08:00]
>14
単純に空きがないってだけでしょ・・・。古くからある銀行支店なんかじゃ空き待ちって結構あると思うけど。金庫のサイズによっては空きもあるかな。 新しく出来た支店とか、不便な場所にある支店なんかなら結構ガラガラ。 |
17:
11
[2007-07-05 15:36:00]
なるほど、そうかも知れませんね。
以前銀行員の知り合いから次のように聞いていました。 貸金庫は非常にコストがかかるので、現行の価格水準では 銀行としては余り積極的にやりたくない。 ただ他で稼がせてくれる優良顧客のためにやっているようなもの。 それが一般客で一杯になっては困るので、空きが結構あっても 一つ空いたら一つ入れるような順番待ちにされると。 でも仰るとおり、確かに空きの多そうな支店や金融機関を 探せばありそうですね。 |
18:
匿名さん
[2007-07-05 23:07:00]
セコムに入るんなら10万円〜15万円くらいの追加でごっつい金庫を設置できる。ただ、150kgくらいあるから手抜き工事の家だと床が歪むけどな。設置してしまえばあとの月々の支払いは変わらないから十分考える価値はあるよ。
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19:
匿名さん
[2007-07-06 11:17:00]
ちょうど検討してたので先ほど最寄り駅の銀行で貸金庫のこと聞いてみました。
結果は都銀2つはどちらも全く空きがなくて、順番待ちも基本的には受け付けてないって。 地銀1つは、3百万円程度以上の定期預金か投資信託か住宅ローン利用のお客様で 審査もあるらしい。 とりあえずまだ考えてるだけなんでと逃げてきました。 |
20:
匿名さん
[2007-07-06 14:13:00]
何かの都合で番号(登記識別情報)を利用した場合、その都度新しい番号が交付されるの?
そうでないと、司法書士事務所や金融機関など何人もの人たちが番号を知ってることになるけど。 |
21:
匿名さん
[2007-07-06 16:39:00]
>>20
登記識別情報を使うのは 所有権登記名義人が共同申請において登記義務者になる場合です。 売買による所有権移転登記をする時などに 申請書に添付して提出しますけど そういう時は所有権が移転しちゃうので その登記識別情報はもう役目を終わってます。 それで申請人でありかつ新たに権利者になる人に 対して新しい登記識別情報が通知されます。 |
所有権の移転には、権利証以外に実印と印鑑証明や本人確認のために
免許証などの提示が必要です。
権利証を渡しただけではどうにもならないです。
それと、ローンで購入していたら抵当権がついているでしょうから、
抵当権付きの物件を好んで買う人はいないでしょう。
もし買った人がいて明け渡しを要求されたらローンの返済をストップ
すれば良いだけです。
まぁ、権利証と同じで大事に保管しておくのは同じですが。