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相模原のK [更新日時] 2022-06-22 07:57:04
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不動産屋が工務店に建築請負のお客を紹介した場合、工務店が不動産屋に紹介料を払うのは、全国不動産業界で一般的なことですか?それとも東京、神奈川近辺だけの商習慣ですか?

ここは業界関係者も多いようなので、質問するつもりでスレッドを立ててみました。真偽は定かではないのですが、ある工務店は請負金額の10%もの紹介料を支払っているという話を聞きました。この紹介料は建築代金に上乗せされて、最終的には施主が払う事になると思うので、本当だとすると釈然としません。

消費者側の意見、業界側の意見、両方お聞かせください。

[スレ作成日時]2008-02-26 23:34:00

 
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不動産屋が工務店から紹介料を貰うのは一般的なことですか?

64: 匿名さん 
[2011-05-05 11:22:41]
>>60
60さんのおっしゃる通り、建設業法にはそういう例外規定(建設業法22条3項)がありますね。
しかし、違法でなければ何をやっても良いというのは間違った考え方ではないですか?
施主の承諾を得ても、元請業者の義務や責任がなくなるわけではありませんから、例えば
自社の主任技術者や監理技術者をおかないなど、全く工事に関与しないことは許されませんよ。
それに、もしアサカワホームがそれと知っていて丸投げを受注しているならば、アサカワホーム
自体が建設業法違反(22条2項)です。

建設業法をご存知ない方のために、該当部分を抜粋して載せます。
二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、
一括して他人に請け負わせてはならない。
2  建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して
請け負つてはならない。
3  前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で
政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人が
あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

3項の「建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの」
というのはいわゆる公共工事のことですが、公共工事に例外が認められていないのは、本当の注文者
(費用を負担している納税者)の利益にならないという考えが根底にあるからだと思います。

そもそも22条の狙いは
1)手数料だけを搾取するブローカー的業者を排除し、工事価格を適正にすること
2)手抜工事がおこらないように、施工責任をはっきりさせること
であろうと思います。
知識のない施主を誘導して抜き行為をする不動産屋。そしてそれに協力する建設業者は
決して誠実とは言えませんから、社会から排除されていくべきだと思います。

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