こちらはPART3です
一条工務店の i-smart について
引き続き意見交換しましょう
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/186091/
前々スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/160706/
[スレ作成日時]2011-10-07 08:42:28
一条工務店 i-smart PART3
883:
846の販売関係者
[2011-12-29 00:01:22]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
私は>>846の「販売関係者」ですが、私は宅建業法における重要事項の説明違反を、建売住宅を例にあげて書かせていただきました。当然にこれは宅建業法ですよ。
後半からは、売主と買主、建築主と請負人との関係について書きました。改めて書くまでもありませんが、前半は宅建業法についてのことで、後半おいては宅建業法と建築士法のことです。ここに何か間違いがありますか。
ついでに、注文住宅(請負契約)は建設業法になりますが、宅地建物取引業法の重要事項説明義務のような規定はないかと思います。 」とあなたは言っておられますが、こんな大切なこと今時ないとお思いですか。
いいですか、《2008年11月28日から改正建築士法が施行され、注文住宅(請負契約)は請負契約の前に、管理建築士又は当該建築士事務所に所属する建築士に、建築主に対し重要事項について書面を交付して説明させることが義務づけられました。》と、ちゃんと消費者保護はなされておりますよ。
他の人が何を書き込みしたかは関係ありませんのでよろしくお願いしますよ。