こちらはPART3です
一条工務店の i-smart について
引き続き意見交換しましょう
前スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/186091/
前々スレ:http://www.e-kodate.com/bbs/thread/160706/
[スレ作成日時]2011-10-07 08:42:28
一条工務店 i-smart PART3
880:
匿名さん
[2011-12-28 19:13:23]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
法規について誤った説明をされているようですので気になりました。
宅地建物取引業法第35条は、売買・交換・貸借が対象になります(分譲住宅・賃貸住宅・中古住宅など)。
請負契約(注文住宅)は対象外です。
注文住宅(請負契約)は建設業法になりますが、宅地建物取引業法の重要事項説明義務のような規定はないかと思います。
設計・監理業務については、建築士法24条の7に重要事項の説明の規定がありますが、宅地建物取引業法とは趣旨が異なります。
もちろん、事実と異なる説明をすることが合法だというわけではなく、民法(場合によっては刑法)など、別の法律の範囲になります。