請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
181:
匿名さん
[2018-06-21 01:07:39]
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>契約書の特約事項に、注文者からの解約は請負金額の10%とありました。
まずこの特約事項は無効です(消費者契約法 第九条)。請求されても支払わないようにして下さい。
>解約金は払いたくないと(無理を承知で)言いましたが、
契約時に契約金はいくら払ったのでしょうか?請負金額の10%も払う必要はありませんが、契約してしまったからには一銭も払わずに解約するのは難しいと覚悟して下さい(民法 第六百四十一条)。その為、一度消費者センターや法テラスに相談される事をお勧めします。
以下はとても重要な事なので、相談される前に思い出して整理しておくと良いと思います。(但し、法律違反があったとしても、一度締結した契約は即取り消しという事にはなりません。ぬか喜びはしないようにして下さい)
>契約時に重要事項説明書もありませんでしたし、
建築士が建築士免許を提示し重要事項の説明をする事が法律で義務付けられています(建築士法 第二十四条の七)。本当に重要事項の説明がなかったのだとしたら、建築士法違反の可能性があります。
>その不動産が請負人になった契約書を交わしました。私が注文者になっており、請負人の下に建築会社の名前がある契約書でした。
契約した不動産屋(請負人)からその建築会社に丸投げするという事でしょうか?そうだとしたら建設業法違反の可能性があります(建設業法 第二十二条)。さらに、もし不動産屋が建設業免許を持っていないのだとしたら、そもそも契約能力がない可能性があります。