請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
180:
戸建て検討中さん
[2018-06-20 22:52:23]
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無知な為に契約書に印を押してしまいました。解約するに当たって調べ、これが本契約と知り、今解約にいくら請求が来るか、ビクビクしている状態です。
しかし、契約の際に本契約と言われず、仮契約と言われた記憶があります。
契約書の特約事項に、注文者からの解約は請負金額の10%とありました。契約時に重要事項説明書もありませんでしたし、紙切れ3枚だけのものだったので、まさかそれが本契約とは思いもよりませんでした。
近辺では、かなり評判の悪い不動産と後から知り、土地の話だけしに行ったのに、どこで建てるか決めてますかと、聞かれ、◯◯と答えたら、そんなの坪45万で全然出来ますよ!と言われて、その不動産が請負人になった契約書を交わしました。私が注文者になっており、請負人の下に建築会社の名前がある契約書でした。
打ち合わせるうちに、出来ますよ、これは付けておきますねが、全て金額に上乗せされ、サービスしますと言われたところもすべて金額に乗っかってました。
さすがにここで建てたら一生後悔すると思い、解約の話をしにいきました。聞いてない金額が多々ある旨伝え、解約金は払いたくないと(無理を承知で)言いましたが、向こうは弁護士うちについてるんで、と言ってきました。それはその不動産の主任でしたが、ここは聞いていれば修正出来た、聞いてない項目をいつの間にか、追加に入ってると話すと重箱の隅を突くようなことを言われても、と言われてしまいました。
向こうは勝つ気満々なんでしょう。色々力を借りて、その見積もりの中のいくつかを妥当か聞いてみましたが、全てぼったくられていると言われました。
やめると言って正解とは思いましたが、今実費の請求書待ちらしく、まだ僕にも分からないと営業担当の人が話していました。
まだ、資材の調達も建築確認も未だの状態で解約の話をしています。
やはり特約に書いてある金額払わされるのでしょうか?