管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

1040: 一応建築士 
[2011-12-28 14:56:02]
>>1039
>区分所有法~となった時点で、「標準管理規約及び民法によれば」ではないと。

それは「区分所有法に照らせば」当該ケースは本問肢4の対象となり、誤肢と判定
されるという意味だと解釈しますが、私は決してその様な事はないと思います。
理由は>>1037および>>1038に既述した通りです。

僭越ながらひとつお願いがあるのですが、ご質問の意図が
「単に趣旨を確認したかっただけ」
という事であれば、こちらの回答を求める前にそこを明らかにして頂きたかったです。
当方がどう答えようと、貴方には貴方なりの模範的回答が既にあり、当方の見解との
相違点について議論しようとしておられるのか等と勝手に想像しておりましたが
そうではないとなると、こうしたご質問にお答えする必要性はあまり感じなくなります。
今回の「回答」にもそれなりに時間をかけ、頭を絞って対応させて頂いたつもりですが
作文した内容自体は、これまで申し上げてきた事とそれほど変えてはいないつもりです。
失礼な言い方になりますが、今回のご質問に対しては「過去のコメントを再読願います」
とお答えするのが最も的確な回答だったのではないかと感じました。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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