管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

1038: 一応建築士 
[2011-12-28 11:35:24]
>>ゴルゴ13さん

私からも質問、と言うより雑感を述べさせて頂きます。
(雑感ですのでご回答は頂かなくても結構です)
>>1034(二)の途中まで読んで思った事なのですが・・・

>区分所有法四〇条は専有部分の共有者について、議決権行使者を一人として
>いることから考えても、区分所有法上、代理人は一人に限るものと考えられます

法40条は、共有床に関しては共有者の意向を統一すべき事を主旨とするものであり
そこからいきなり「代理人は1人に限る」という見解には直結しないと思います。

また、複数議案を審議する総会において議案ごとに代理人を変えてはならないと
するのであれば、例えば同じ議案をひとつひとつ分けて別々の総会で審議する場合と
比較すると、不整合が発生する気がします。
いつの総会であっても1人の組合員が選定できる代理人は1人に限るとお考えなので
あれば話は別ですが、そう解釈できる規定は標準管理規約にも区分所有法にも無いと
思いますし、そもそもその様なルールには必然性がないと思います。委任者の意向を
採決に正しく反映させる事を考えれば、議案の内容(程度)に応じて理事長等に委任
する場合や、本人の意思により近い者(家族等)を代理人とする場合の双方に、規約
として対応できなければ本来不都合も生じる筈だからです。
複数の議案を審議する総会において、議案ごとに代理人を選定する事が不可能だと
考えた場合、ではその議案を別々の総会で審議する事にするだけで不可能だった事が
可能になってしまう様では、そもそもの理念もブレてくると思います。

私は(私も、ですかね)、代理人は議案ごとに選任できると考えます。
>>836でご紹介頂いた文献は今のところ参照していませんが、>>1000に引用された
【回答】には詳細な解説が必要ではないかと感じた次第です。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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