管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士の活用。。。パート6
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

1037: 一応建築士 
[2011-12-28 11:32:23]
>>1031

ご質問文を私なりに咀嚼し、込められた意図を探ってみたのですが…
おそらく>>980にある「採決の結果はひとつしか無いので」という表現に対し
ご異議を頂いているのだろうと捉えました。
私としては「採決の結果」とは議案が可決(あるいは否決等)される事であり
個々の議決権行使者がどの様な票を投じてもその結果はひとつであるという
意図でその表現を用いました。
特に当該一文では普通議決に関して述べています。賛成票を組合員数ベースで
カウントする必要が無い普通決議においては、複数の議決権を持っている者が
異なる者に委任をしても標準管理規約上、採決自体は可能であり(※)、仮に
受任者が個々に異なる投票をしたとしても、決議後に賛成者として受ける影響
と反対者として受ける影響が「同一の委任者に」及ぶ事は事実上考えられない
筈だ、と言う事を主旨としています。

※貴方には「代理人は1人とすべき」という基本認識がある様ですので
 ここまでの内容について簡単にご納得は頂けない事は承知しています。

なお言うまでもない事ですが、特別議決事項に関しても、所定の賛成数を得て
可決した議案であれば「結果はひとつ」であり、異なる結果が同一の組合員に
帰属するという事は起こらないと私は認識しています。
貴方が例示しておられるケースは、審議の結果のひとつである「復旧決議」が
決議賛成者・反対者のそれぞれに異なる影響を及ぼす事例であって、当方が
>>980で述べた事とは直接関係が無い様に感じます。既述した通り、賛成者も
反対者も同じ「採決の結果」に従ってそれぞれ異なる影響を受けるという事で
あって、それは同一の区分所有者に異なる結果が帰属するという事とは別の話
ではないかと思います。

問29肢4との関連についてですが、貴方が設定しておられる与条件下においては、
役員の一職である監事の立場において、ひいては一人の組合員という立場において、
委任された議決権を機械的に仕分けること自体は必ずしも適切ではないと思います。
ただし、出題条件にある標準管理規約と民法の規定に照らせば、特に抵触している
部分はないとも思います。従って私は、試験問題として扱えば本肢は正肢であると
判定した次第です。

仮に貴方の設定通りに、大規模滅失に伴う復旧決議という事案について代理人に
よる議決権行使という手段を組合員が本当に選択していて、委任状も全て有効な
ものとして提出されている状況であれば、その10名の委任者は決議後に受ける
影響も含め、受任者(監事B)に委ねているのだと解釈できます。
例えば肢2の様に、全ての委任状を反対票として投じる事や、逆に全て賛成票と
して投じる事も想定される中では「決議賛成者として(あるいは反対者として)
受ける影響の違い」というものは、少なくとも貴方の仮定の下では問題にされて
いないと感じます。したがって、本ケースが肢4における「委任状の振り分け」
によって何らかの弊害をきたすという懸念もまた成り立たないと感じます。

実際には、この様な議案を審議すべく総会を招集する際には、決議の結果として
起こる事を詳しく説明する資料が事前に配布され、個々の組合員が不本意な
流れに乗らない様、代理ではなく書面による議決権行使が促される等の措置が
取られる事になると思います。ちなみに標準管理規約単棟型コメントの中には、
第46条関連として、代理人の範囲を実際の規約に定めておくにあたっては
組合員の意思が総会に適切に反映されるよう、区分所有者の立場から利害関係が
一致すると考えられる者に限定することが望ましい、という記述があります。
標準管理規約そのものには代理人の範囲を、議案ごとに詳細に定めるルールは
無いものの、実際の総会の場面において代理人による議決権行使を行なう際には
規約の定めや書式の作り込みによる配慮が必要になる、という事を物語っている
と私は考えます。

標準管理規約には、貴方が例示するケースについて肢4にある「振り分け」
を不可とするルールは無いものの、議案の内容を鑑みれば、単純に委任状を
提出するだけで採決に参加すべき状況ではないという考え方が自然に発生し、
然るべき手法によって総会が招集・実行される事になると私は思います。
そういう意味では、貴方が設定した様なケースは本問においては想定されて
いないと言えると思います。長くなりましたが、これを以て>>1031のご質問に
対する回答に代えさせて頂きます。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる