なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-19 20:52:54
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盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48

 
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NHKの受信料払っていますか part3

66: 匿名さん 
[2011-06-19 20:01:55]
NHKのコジつけ その2 です(内容が、ややこしいので、長文ご容赦ください)
【テーマ】
設置後改造等により受信不能となった場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んで
いただくととなります。

【第三者が絡むと、下記のように、この主張は無理ですね】
-----
これは、改造者=受信するヒト の場合、受信するヒトの持つ技術でテレビ&受信設備を改造
することが出来る=いつでも元に戻すことが可能。

この問題ですね。

-簡易なものでは、リモコンの設定を変えて受信できなくする。
-高度なものでは、NHKの周波数が受信出来ないように、テレビ設置場所で受信出来るNH
 Kのチャンネルにおける、テレビ内部での同調電圧を検出して当該電圧になった場合、中間
 周波増幅の動作を停止させるなど。(アナログも地デジも高周波信号の処理は同じ仕組み)

さて・・・
簡易~高度の、改造をする技術を有する=可逆性がある → 直ちに元に戻してNHKが視聴
可能との推定による受信料の徴収は、NHKと民放が映るテレビで「私は民放だけしか見ない」
と主張しているのと何ら変わらないということですね

NHKが視聴出来ないように改造したテレビについてNHKと訴訟をやってNHKが勝った
判例があるようです(ソースが発見できません。ウワサの範疇かも?)
--
【ところが・・・】
リモコン無しで貸し出されるレンタルテレビ。
●利用者が使う地域において、のNHKが受信出来ないようにチャンネル設定。
 予め契約した使用場所以外での使用禁止契約によりNHKが映る可能性をゼロ化
●本体でチャンネル設定が出来るが、設定のためのフタがネジで封印されてレンタル会
 社の封印シールが張ってあり「シールを剥がしたら違約金7万円」と封印に書いてある

チューナー内臓などの録画機と併用せずに、このテレビのみを使用している視聴者はNH
Kの受信料の支払いは不要です。

受信者の技術&意思では、NHKが受信出来る状態に戻せない(不可逆)なので、改造テ
レビのNHK勝訴の根拠である「可逆性=容易に元に戻せる」が無くなり、
契約義務は無いです。
しかし、非常に手間のかかるレンタルなので利益は望めませんね。
----
●戸数10戸ほどの学生アパートで大家が、BSアンテナ&BSブースターを取り付けたところ
受信料集金人が全戸に対して
「BSが受信出来るテレビを持っている者はBS見てなくても受信料を支払え」と述べた。
トラブルになり、大家が共用廊下の郵便受けの横にあるBSブースターの電源をOFFにした。
住人がブースターの電源を勝手にONにすれば、容易にBSが受信出来るが、大家の所有物なので
簡単に手が届く郵便受けの隣のブースターの電源を無断で入れられない。

適法にNHK-BSを見るためには自分でアンテナを取り付けるか大家にお願いしてBS
ブースターの電源をONにしてもらう必要があります。
---------------------------------------

改造や電源OFFによる受信不能な状態が、物理的には可逆性があるが・・・
受信者や受信者の関係者以外の、他人の所有権や使用許諾権が絡むと、改造&電源OFFは、テレ
ビを見るヒトだけの行為ではNHKが受信出来ない状態を解消出来ないので、
契約義務は無いということです。











67: 匿名さん 
[2011-06-19 21:36:59]
お疲れさん、つかれた。
68: 匿名さん 
[2011-06-19 21:41:14]
放送法32条の支払は義援金ですから
所得税法の寄付行為にあたり控除額となり減税となるかな。
69: 匿名さん 
[2011-06-19 22:03:19]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
70: 匿名さん 
[2011-06-19 22:45:54]
この板には、受信料と給食費の違いが判らない局員が時々出没する。

給食費は飲食の対価。
受信料は視聴の対価ではなく、公共放送を理解して支払われる特殊な負担金。
つまり賛助金や寄付金のようなもの。
私はNHKの契約書(規約)内容に同意できないので契約していません。
解約条項の追加を申し出ても、協会は何も対応せず困っています。

【一部テキストを編集しました。管理人】
71: 匿名 
[2011-06-19 23:05:20]
NHKの受信料は、
給食費じゃなくて、
PTA会費にイコールだよ〜
72: 匿名さん 
[2011-06-20 01:15:06]
法律といっても、納得できるものじゃないと。
いや、何もかも納得しない、というつもりはないよ。
ただ、対価がなくても支払う、というのは流石に無理じゃない?
極端な話、裁判所で徹底的に法律を争ったとしたら、NHKは勝てるのかな。
73: 匿名さん 
[2011-06-20 08:35:08]
No.55さん 
アダプタが発売・・ 購入価格いくらぐらいですか?
---
BS2つ、地上波2つの合計4波 対応で、機器本体が現在のBS+地上波契約の受
信料の年額 25,520円程度になるように努力します。

●NHKの集金人との対応用のステッカー、対応用パンフ、訴訟に持ち込まずに任
 意に受信料の支払いをお願いを要求し続ける手紙への対応代行サービス、
 訴訟準備金などセットでトータル2.7万円以内を想定しています。
 (沖繩・離島除く、ゆうぱっくか宅配送料込み)

1年ちょっとで元が取れる予定です。しかし株やFXなどの投資商品同様に損益分岐
点以下の結果もあり得ます。
NHKが受信出来る出来ないに関わらず、国民というヒトに課税するNHK税のような
ものへの移行や、NHKが、かたくなに拒否し続けている、スクランブル方式を突然導
入して、機器の効力が無くなるなどの、長期的な社会情勢の変化により、
投資結果が変わることはご容赦ください、なので・・・。
1年ちょっとで損益分岐点が来るように、包装や組み立て等で徹底してコストダウン
を図り、短期に損益分岐点が来るようにします。
---
BS専用は2.2万円程度で、地上波専用は2.3万円程度で提供できるように努力
します。
●積極的に使うものでなく、テレビの裏で、テレビと録画機に接続されて、NHK阻止
をするためだけに働くものなので、安価になるように努力します。
ケースはそれなりのモノになる&家内制手工業で組み立てるので、注意しますが、小傷
は容認をお願します。発送ダンボールやパッキン類はリサイクル品を予定して、損益分
岐点が早期に来るようにして、費用負担とリスク低減を図ります。

ケースをそれなりに良くして製作時の小傷を防止、専用ダンボール、パッキン類・・・
を条件に、中国へ発注すると、安価版より5千円程度の加算なのでボツです。
安価版で安く提供したいです。
74: 匿名さん 
[2011-06-20 08:37:46]
NHKは手強いですよ。
ここで取り上げられている、32条の解釈や憲法との兼ね合い。
いくら司法の場で争いたいと思っても、NHKの胸一つ(未契約の黙認、解約に応じる)で全て回避されてしまいますからね。

そして、なんと言ってもNHKには最強のカードである「妥当性」があります。
数千万人の日本国民が受信契約を締結し、受信料を納めているという既成事実は、現行の受信料や徴収システムの妥当性を示す上で、非常に有力な要素となるでしょう。

改めて考え直してみると、実におかしな徴収システムの上に成り立っている事に、誰もが疑問を感じるはずですが、そのような機会もなければ、それを立証する手立てもありません・・・
75: 匿名さん 
[2011-06-20 09:00:15]
放送法や憲法、民法などの、書面的な内容(ソフト面)ではNHKは非常に手ご
わいですね。
山奥の一軒家で地上波のアンテナを地デジテレビに付けて何も映らない。大家が
ブースターの電源を切って入れてくれない。
などの、物理的に映らないゾ!。(NHKが受信出来ない)でないとダメなよう
ですね。

民放を見ながら支払い拒否を訴訟に持ち込むと、妥当性、公共性など、NHKの
都合の良い判決で視聴者が敗訴していますね。
76: 匿名 
[2011-06-20 09:41:17]
え?
社宅でアンテナ歪んでて、受信できないのに、金払えってきてたよ。

で、「アンテナ直すように管理者にいってこい!」ってNHKの契約スタッフが社宅の住人から、あちこちで起こられてたw
そして払わないまま、転勤したり引っ越ししたりして、何も無かったことに…
79: 匿名 
[2011-06-20 12:11:40]
>>77
担当者との口頭バトルではなく、裁判を前提に書かせて頂いたのですが?
80: 匿名さん 
[2011-06-20 16:43:17]
No.76
社宅でアンテナ歪んでて、受信できないのに、金払えってきてたよ。
「アンテナ直すように管理者にいってこい!」ってNHKの契約スタッフが社
宅の住人から、あちこちで起こられてたw

映らないのにカネを要求して契約が取れたら本人の収入だから強引なことをします
NHKの受信契約は、番組の対価でなく、「NHKの受信出来るヒトが契約の義務&
受信料の支払い義務を課せられた特殊な負担金」だから、
対価でないので、映らない者から徴収しても詐欺行為にならず(アタマくるね)、
契約の義務は無いのだが誤って契約ということで、しつこくクレームを局に述べて映
らない事実を確認させれば、返金してもらえます
--アダプタはこの「映らない状態を不可逆性に作り出します>アンテナが壊れた状態」

~~「アンテナ直すように管理者にいってこい!」が正論です。

が、苦情が局のほうへ行って強制解約にならない限り、受信料の徴収行為委託員はカ
ネを貰える仕組みなので強引なことします。
第三者が介入すると強引なことはヤメます(徴収してはイケナイところから強引に徴収
しようとしているので・・・)
所詮、悪質な新聞勧誘員のノリです。
81: 匿名さん 
[2011-06-20 16:45:34]
× 徴収行為委託員は
○ 徴収行為をすればする程、委託員が
83: 匿名さん 
[2011-06-20 18:21:12]
わらってください
84: 匿名さん 
[2011-06-20 18:35:03]
>>82
あなたが言ってるのは契約を拒否したケース限定でしょうが。
裁判の争点になるのはそれだけではありませんよ。

「妥当性の主張ではNHKに分がある」と説明しただけなのに、
なんでへんな噛み付き方してくんの?

85: 匿名さん 
[2011-06-20 20:00:11]
>あなたが言ってるのは契約を拒否したケース限定でしょうが。

契約者に債務があるのは当然。
支払わないなら解約するしかない。

問題は契約していない(=債務のない)人をどのような理由で訴えるのかということ。
放送法は契約を規定しているが、NHK側の条件で契約する必要はない。
合意の可能性は全くない。
86: 匿名さん 
[2011-06-20 22:31:15]
>>85
なんだかかみ合ってないきもしますが、もしNHKに未契約訴訟を起こされて、そんな主張をしたら、争点は「妥当性」に持っていかれますよ。

>放送法は契約を規定しているが、NHK側の条件で契約する必要はない。
>合意の可能性は全くない。
↑「妥当性に欠けるから」以外の真意があるなら聞かせて下さい。

NHKの受信契約とは、放送法で定められた「受信に関する契約」そのものであり、現に3800万人が契約を締結し、債務を履行している事実からも、NHK側の定めた条件は極めて妥当なものである。
もしこんな主張をされたら、どのように反論しますか?

憲法、民放持ち出して、とことん突っぱねるのなら話しは別ですけどね・・・
87: 匿名 
[2011-06-20 22:35:39]
NHKもいつまでも、国民に甘えてないで自立の道を考えて方がいいよ。
政治家でも、官僚でも、国民に甘えすぎだ。金のなる木だもの。
自分でお金を稼ぐこと。
それが、上記の連中の自立の道だ。
88: 匿名さん 
[2011-06-20 23:07:34]
ここのアンチNHK派は法律、理論などおかまいなし。とにかく
受信料をいかに支払わないかだけを考えている。
自分のレスに あなたの意見には誰にも逆らえません。なんていう。
89: 匿名さん 
[2011-06-21 00:25:13]
---BS ブースターの電源 OFF → 視聴者が自由に電源入れられない~
アンテナ線(同軸ケーブル)を建物への引きこみ時点でNHK阻止アダプタを付ければ
【建物全体がNHKが受信出来ない】状態になり、NHKが受信可能である以上契約&
受信料の支払い義務があるとのNHKの勝訴理由を回避できますね・・・
NHKが受信可能な建物にするためには建物管理者がアダプタを撤去しないとダメです。

-学生マンション&アパート-NHK
 NHKの受信料が要らないですよ~他にお金が使えます民放や衛星スカパーなどは見れ
 ます。スカパーの受信料払って見るヒトは居ても、受信料支払ってNHK見たいヒト居
 るかな?
-福祉施設-
 免除対象の各種福祉施設~~共用部分にあるから免除対象者でない職員も見る可能性が
 あるという理由で、福祉施設の娯楽室のテレビの免除を認めない(殆どのテレビが受信
 料を要求される)>苦しい福祉施設が多い~免除にならないえせ免除から受信料不要へ
-ラブホ-
 NHKニュースや教育テレビ見ると○○○がしなびてしまいますね(笑)NHKは要り
 ませんね。
-ほかいろいろ-
 建物全体でNHKが見れなくなるので、建物全体の受信料が節減できます。
家庭用だけでなく、業務用も考え中です
90: 匿名さん 
[2011-06-21 00:50:03]
>>88
ここのNHK擁護派は法律、理論などおかまいなし。とにかく
受信料をいかに支払わせるかだけを考えている。
自分の意にそぐわないレスは 全てなりすましと決め付ける。

>自分のレスに あなたの意見には誰にも逆らえません。なんていう。
私のレスの事だと思いますが、「正論」と同意して下さったのは別の方ですよ。
91: 匿名 
[2011-06-21 01:06:48]
3800万人www

分母となる数が、ホントのところ
誰にも分からないのに、よく言うわ〜
92: 匿名さん 
[2011-06-21 01:41:41]
89 補足 見る可能性がある 悪魔の証明
NHKはこのキメセリフで、NHKが映る状態だが、NHKが大嫌いで全く見ない
者から受信料を徴収&勝訴してきたので
物理的に見えなくして悪魔の証明でない状態にします
93: 匿名さん 
[2011-06-21 03:28:05]
>現に3800万人が契約を締結し、債務を履行している事実からも、NHK側の定めた条件は極めて妥当なものである。

たった3800万人?しか契約していないのか。
そのうち支払っている比率は7割?

無知につけこんだ受信契約のとり方をみれば、契約者の多くは内容に合意した上で契約していない。
事実私は過去に「受信契約書」なるものを事前に提示されたうえで契約を求められたことがない。
初回受信料を徴集して「領収書」(契約書?)を置いていくだけである。

合意前に契約書を読み込んで、不備があれば内容変更を主張するのは通常のこと。
どのような契約も合意が前提。「合意できない事」自体が違法?
94: 匿名 
[2011-06-21 06:54:39]
>>93
実情はそうであっても、立証できなければ何の証拠にもなりません。
あるのは3800万人が合意していると言う事実です。

だから、裁判ではNHKは非常に手強いと私は思っています。
95: 匿名 
[2011-06-21 07:39:24]
3800万人という認識は大きな間違えwww

3800万件の契約であって、事業所は一台につき一契約だし、分母もよく分からない。

テレビだけでなく、携帯、パソコンが契約対象なら、ある意味、たった3800万!
96: 匿名 
[2011-06-21 07:56:02]
司法がそれをどう判断するかですけどね。
まあ、NHKが未契約訴訟を起こしたら?というお遊びですよ。
99: 匿名さん 
[2011-06-21 09:19:25]
こざかしい銭勘定して、恥ずかしいよ。
ビンボーな人が増えたのかねえ。
NHKがあれば民放なんて要らないだろう、
101: 匿名さん 
[2011-06-21 11:34:49]
>>97さん
私はけんかを売っている訳でも、NHKを弁護している訳でもありませんよ。
仮にNHKが未契約訴訟を起こすとすれば、どのような主張をしてくるかを、妄想で書き込んだまでです。

3800万人の同意の根拠は、NHKが公表している契約件数です。
各自の真意は別として、「受信料を支払う=契約状態にある事を認めている」と言えます。

逆に、「契約書もなく、受信料を支払う事を目的とした契約など、放送法で規定されている"受信に関する契約"とは言えない。=NHKこそ放送法に違反している」との主張もあるかと思います。

しかし、32条の解釈や憲法との兼ね合いと同様に、結局は司法の場で判断されない限り、何が正解とは言い切れません。

私は正直なところアンチなので、>>21であなたが言われていることは全て正しいと思っています。
あまり気を悪くせず、お遊びと思って軽く流して下さい。
103: 匿名さん 
[2011-06-21 14:11:17]
契約の妥当性などで水掛け論になっていますが・・・。
NHKが受信可能な状態で、NHKの受信料の支払い義務が無いことを認めろと、

契約書が・・・。思想信条が・・・。に類する枝葉の主張でおこなうパターンの
訴訟でNHKは勝訴を続けてますね。そもそも、受信者の主張が放送法にとって
コジ付け主張なので安定した勝訴は無理だね(タマに勝訴するが上級審で敗訴ね)

仮にNHKの落ち度が認められても、
過去は過去、これからは、「受信出来る設備=物理的にNHKが視聴できる状態」
なので、契約義務と支払いを求めることに法がなっていますので受信契約義務と受
信料の支払いを求めます。
となりますね

【NHKが物理的に(ハードウエア)受信出来る状態】
  +
【チャンネル設定をズラすなどの、受信者自身の所有・支配する機器のみでの可逆
性のある行為】

で、契約義務・支払い義務は無いとの主張はダメね。

●地上波が受信できる地域で地上波のアンテナが無くBSのみ=特別契約で地上波の
徴収はしない
●NHKが受信できる機器(先ほどの事例ではコンバータ)を購入&設置しない。
●トラブルで大家がBSブースターの電源をOFFにした。(可逆性があるが、受信者だけ
 の行為で電源をONに出来ない=大家の許諾が必要)

など、【物理的にNHKが受信出来ない】+【第三者の所有権使用許諾権】が絡んで
受信していない場合はNHKが契約&徴収をすべて諦めますね。
------
NHKが受信出来るハードウエア(可逆改造を含む)があるという前提条件で・・・。
 思想信条でNHKを見ないから契約・支払いをしない。
 契約が有効でないと主張して支払義務は無い。
 契約に妥当性が無く財産権の侵害だから契約・支払義務はない。
 憲法に反する
などにより契約・支払義務が無いとの主張ですね。視聴者が裁判で負け続けてますね。

一方、物理的+第三者が絡むほうは・・・NHKは事実が判明したらただちに徴収を諦め
ます。

法が「受信出来る設備=物理的にNHKが視聴できる状態」(ハードウエア)が基準だと
なっているのに、思想信条などの(ソフトウエア)に凝り固まって、ハードウエアはその
ままで机上の議論”だけ”で解決は出来ないようですね。



105: 匿名さん 
[2011-06-21 14:54:46]
NHKが勝訴してきたのは、原告として勝てる裁判だけを行ってきたから。
しかも被告は全て滞納者。
原契約が適正なものであれば、本来裁判を起こすまでもありません。

そもそもNHKを見ない人は、32条の但し書きにより、契約する義務なんてないから関係ない。
106: 匿名さん 
[2011-06-21 14:57:19]
104 の裁判ですが 

受信料訴訟:2件でNHK勝訴確定 最高裁が上告棄却
ソースこれ
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110602k0000m040091000c.html

NHKが、放送受信料の支払いを拒否した男性ら3人に未納分の支払いを求
めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は男性側の
上告をいずれも棄却する決定を出した。
決定は5月31日付で、東京都内の2人に計約19万3700円、

【札幌の事例】
札幌市内の男性に約17万7000円の支払いを命じた2審判決(10年6月
と同11月)が確定した。NHKが起こした同種訴訟で最高裁まで争われて確
定するのは初めて。

【思想信条で途中から拒否】
 都内の2人は、NHKの不祥事を理由に04年3月まで払っていた受信料を
拒否。1審・東京地裁判決(09年7月)は「元々(本人の)自由意思で受信
料契約を交わしている」などとして04年4月~09年3月までの60カ月分
の支払いを命令。東京高裁は更に10年1月までの料金を上乗せして支払いを
命じた。
>解約しない=NHKが受信できるハードウエアを残して支払い拒否だろうね
--------
【神戸簡裁】
ソース http://www.asahi.com/showbiz/tv_radio/OSK201102200055.html

NHKは訴訟で「解約を受け付けていない」と主張したが、判決は「受信でき
なくしており解約が認められる」と判断した。

>受信できなくしており=【ハードウエア】による視聴者の勝訴。

--判決文「アンテナコードを外しており・・・」=民放も見てないとなるね。
(民放を見ながらこの判決を有効化するには、外付け機器での対策が必要)

ソフトウエア的な主張では最高裁で×。ハードウエアも民放が見れない状態で勝訴ですね
うーーーん。
108: 匿名さん 
[2011-06-21 15:10:27]
106続き NHKは訴訟で「解約を受け付けていない」は、アンテナコードを抜くという
可逆性のある行為なので、NHKが納得せずに「解約しない」と突っ撥ね&地裁へ控訴
したのでしょう。

BSだけで地上波のアンテナを取り付けない。
NHKの受信に必要なコンバータを購入しない。
NHK-BSの受信のために大家にBSブースターの電源ONを求める
などは、NHKは突っ撥ねようが無い。

110: 匿名さん 
[2011-06-21 21:39:15]
>契約書が・・・。思想信条が・・・。に類する枝葉の主張でおこなうパターンの
>訴訟でNHKは勝訴を続けてますね。そもそも、受信者の主張が放送法にとって
>コジ付け主張なので安定した勝訴は無理だね

契約や思想信条は法の根幹。
それを「枝葉」というような人間がNHKの代弁をして、NHK勝訴のガセネタを流布する。
111: 匿名さん 
[2011-06-21 21:41:51]
受信料は払わないケド、今日も「サラリーマンNEO」は見るぞ!
112: 匿名さん 
[2011-06-21 23:11:54]
↑「受信料は視聴の対価ではない」ということが周知されましたから、皆さん「どうぞ、どうぞ」って感じでしょうね(笑)
113: 匿名さん 
[2011-06-21 23:20:01]
NHKの擁護になるのかな?=自身は謙NHK派。
>契約や思想信条は法の根幹~
初めて聞く言葉ですね。言いたいことは分かりますけど、
放送法は「NHKが受信できる機器を設置」という、ハードウエアにより契約・受
信料の負担義務の判定をしているのです受信者側の都合(人間の思想信条)は無関
係な法体系なのです。

(受信料請求訴訟--東京高等裁判所平成22年6月29日判決)
ソース 7頁文末~8頁
http://www.westlawjapan.com/case_law/pdf/WLJP_20100629.pdf

控訴人らは,その他,種々憲法上の論点を主張しているが,
詰まるところ,意思に反して放送受信料の支払の強制を受けたくない旨の主張に
帰するものと思われる。
しかしながら,法は,被控訴人の存在が公共的存在として意義を認めており,法
32条には合理性があること,
被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由
もあるのであって,
被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契約を
締結しなければならず,
放送受信料支払義7務を負うとしても,公共の福祉による制約として国民の財産
権に対する侵害にもならないのであって,
控訴人の主張はいずれも独自の見解であって採用することができない。
-----------
結局、NHK勝訴の判決文に書かれている、契約不要の要件を満たせば、契約の
義務は無い。
~【被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契
約を締結しなければならず】~

つまり、ハードウエアがNHKが受信不可能(不可逆性の担保)でNHK勝訴の
判決ですら受信者側に契約・支払いの義務は無いと言ってるのに・・・。

なぜ?”あえて”思想信条で解決しようとするのだろうか?。
ハードウエアを前提とする法体系で、あえて思想信条でNHKと勝負は枝葉なの
では?。  (私見だが・・・)
         ↓
NHK用のコンバータ。東京タワーとアナログハイチャンネルアンテナのセット。
地上波アンテナ無しアニヲタなどの【受信出来ない】は、NHK側が認めてます。

神戸地裁は余りにアンチョコで非常に可逆性に富んだ手法なので、でモメているの
でしょう。これもハード的に「映らない」ので簡裁は認めてますね。
NHKが不服を述べてます>結果に大いに興味あります
114: 匿名さん 
[2011-06-21 23:21:00]
× 自身は謙
●    嫌
115: 匿名さん 
[2011-06-22 01:48:16]
>>113さん
放送法で規定されているのは、「受信機を設置したものは契約をしろ」というところまでです。

放送法の適用を受けて、契約を締結するところからは民法の範疇となり、既に放送法とは全く別の法律行為となります。
当然、私的自治(契約自由)の原則により、契約するか、しないかを選択する権利を有する事から始まり、民法の意思主義により、契約の内容につき双方の意思が合致しなければ、瑕疵のある法律行為となり契約は有効に成立しません。

さらに放送法32条ですが、(判例がありませんので、ひとまずは勝手な解釈と切り捨てないで下さい。)
本文では「受信機の設置」という『事実行為』に基づき、契約を義務付け
但し書きでは「放送の受信を目的としない=NHKの受信を目的(必要)としない」という『本人の意思』に基づき、契約の義務を免除しています。


最後に裁判についてですが、
NHKは常に原告として、受信料の滞納者を訴えています。
これは屁理屈を捏ねて支払いを拒否する「変人」相手に、勝ち戦を挑んでいるに過ぎません。
しかし、債務不履行が明白な変人達の主張が、法定で真面目に審議されているのです。
NHKの徴収制度が如何に問題を孕んでいるかということですね。

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