管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-08-11 12:19:07
 

うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート5

1301: 匿名さん 
[2011-07-25 15:11:43]
>1300さん
保険については、建物ごとに保険の契約をしておけば、
その契約通り支給されますよ。
ただ、マンションによっては、別々に契約していないとこも多いようですけど。
その場合は、片方の建物が全壊しても全損扱いには当然なりません。
一度確認されてみたらいいと思いますよ。
私がいっているのは、支援金のことと建替えなり復旧決議ができないといっているのです。
現在の区分所有法や被災者区分所有法とかではその規定がありませんので。
1302: 前期高齢管理士 
[2011-07-25 15:37:57]
>1299さん
団地型管理規約に変更すべきと提案された「匿名さん」でしたか。
この件(規約変更)は1287で同意しています。
(文章の書き方からすると、以前に私と意見交換された「匿名さん」のように思えます)

>災害復旧支援金は今回の地震以前に設定されてますよ。
不勉強で知りませんでした。

阪神の例を含め、被災損壊マンションの例は特殊であり、一般的老朽化マンションと同列に
論ずる事はできませんね。
支援の一助になればと議論するのはかまいませんが、その旨テーマを絞らないと…。
具体的には「宮城県マンション管理士会」の方々等が活動されています。

団地型と云うより「構造上複数棟のマンションの管理規約」の見直しが急がれます。
この形態のマンションは多くあります。
1303: サラリーマンさん 
[2011-07-25 15:52:44]
ですから調停で和解するしかない。
和解案の中身は壊れ方と復興政策次第。
地盤沈下して半分海になっているとかだったらどうするの
1304: 暇人 
[2011-07-25 15:58:54]
>保険については、建物ごとに保険の契約をしておけば、その契約通り支給されますよ。
>ただ、マンションによっては、別々に契約していないとこも多いようですけど。
>その場合は、片方の建物が全壊しても全損扱いには当然なりません。


保険契約において「1棟」が目的物にされていれば、当該「1棟」が全部壊れれば全損判定される。
同契約において「団地の2棟以上」が目的物にされていると、そのうちの1棟が全部壊れても全損判定されない。

ということですね。
やっぱり肝心なのは契約であって、規約は「全損判定の場面においては」関係ないという理解で宜しいですか?

その他の支援金とか建替えの問題はさておいて。
1305: 匿名さん 
[2011-07-25 18:16:39]
被災マンション再建法による再建手続
被災マンション再建法によれば、マンションが全部滅失した場合、敷地共有者の議決権の5分の4以上の多数決で、マンション再建の決議をすることができます(被災マンション3)。 建物の全部滅失の場合には、建物の管理組合は消滅しているので、敷地共有者が再建集会を開催して、決議をすることになります(被災マンション2)。
なお、再建の決議は、政令の施行日から3年以内にしなければなりません(被災マンション3実務 5)。この再建決議も、再建建物の設計の概要や費用の概算額、費用の分担、再建建物の区分所有権の帰属など、建物の建替えと同じ事項が決議事項になります(被災マンション32)。 また、区分所有法の建替え決議と同様に、再建に賛成しなかった敷地共有者に対して売渡請求などができることなっています(被災マンション36、区分所有 63 4)。 なお、建物の区分所有関係が消滅したので、個々の敷地共有者は、共有物(土地)の分割請求ができるのが原則です。しかし、分割をすれば建物の再建ができなくなります。このため、政令の施行日から起算して1か月後から3年間は、分割請求ができないことになっています(被災マンシ ョン4)。ただし、議決権の5分の1を超える共有者が分割の請求をする場合など、再建決議の5分の4以上の賛成が得られないことが明らかな場合には、分割請求ができることになっています (被災マンション4ただし書)。 被災マンション再建法には、団地に関する特別な規定はありません。団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。
1306: ゴルゴ13 
[2011-07-25 18:21:31]
匿名さん(管理規約を団地型に変えた方)

管理規約や区分所有法上の課題から団地型に変える趣旨は分かりました。


ところで、各々の棟は、建築関連法規上、独立して建替えや大規模の改修ができることを確認しましたか?

1307: サラリーマンさん 
[2011-07-25 19:55:31]
>>被災マンション再建法による再建手続
これのことですね?
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo196.php

しかし、マンション管理士は、当然知ってないと。。。
マンション管理新聞には載ってるのかな?

>>団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。

ということは、負担額の調整で賛成票を増やすしかないね。無傷の棟の住人は負担無しとか。
1308: 前期高齢管理士 
[2011-07-25 20:29:58]
>>団地内で1棟が全部滅失した場合には、当該建物の区分所有者ではなく、団地全体の敷地共有者の決議で再建を決することになります。

これは1305さんの解釈ですか?
(団地型管理規約がない前提?)
(団地における1棟の建て替え手続き無視?)
1309: 匿名さん 
[2011-07-25 20:34:19]
被災マンション再建法には、団地に関する特別な規定はありません。
1310: 匿名さん 
[2011-07-25 20:39:39]
(敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)
第四条  第二条第一項の政令で定める災害により全部が滅失した区分所有建物に係る敷地共有者等は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項 本文(同法第二百六十四条 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その政令の施行の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。ただし、五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合その他再建の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。
1311: 前期高齢管理士 
[2011-07-25 21:03:46]
>1309さん(1305さんと同一の「匿名さん」として)

それは、解っています。
私の1308での質問への回答になっていません。
1312: 匿名A 
[2011-07-25 21:16:59]
>1306さん
匿名さんが多くなったので、匿名Aにしました。
建物がエクスパンションジョイントや渡り廊下でつながっている建物は建築法上は
別箇の建物とみなされます。
当然組合員が決議すれば、建替えや復旧工事をすることはできるでしょう。
1313: サラリーマンさん 
[2011-07-25 21:36:32]
総会で怒鳴り合うことになりますので最初から弁護士介入の方がいいですが私見では規約優先。
1314: サラリーマンさん 
[2011-07-25 23:12:06]
ひょっとして、
滅失したあとの再建は、「建て替え」ではないという解釈なんでしょうか?
そうであればなんとなく納得です。(区分所有法や管理規約の建て替えの規定は適用されない。)

団地内で1棟が全部滅失した場合には、その土地は団地内区分所有者全員の共有敷地になる。
土地の登記が団地全体で一筆の土地なら、という前提ですけど。

「民法第二百五十一条  各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 」に従うと再建が進まないので特別措置法ができた。
滅失したあとの再建が、「建て替え」なら、特別措置法は不要ですね。


引用ですが
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建するためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定により、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものである。

1315: 匿名さん 
[2011-07-25 23:19:41]
>>1312
匿名Aさん

いろいろ調べると、「一の建築物」とされるケースと別棟扱いとされるケースと
両方あるみたいですね。

http://bizboard.nikkeibp.co.jp/kijiken/summary/20060703/NA0825H_805098...

有料記事までは読んでいませんが、一棟扱いと別棟扱いとで、メリット・デメリット両方あるかなと想像しています。
1316: ゴルゴ13 
[2011-07-25 23:21:11]
1315は私、入れ忘れた。。。

1317: サラリーマンさん 
[2011-07-25 23:24:22]
再建の場合は、土地の登記が問題かも?土地を分筆しておかないと。。。誰の共有なのかって話で。
1318: サラリーマンさん 
[2011-07-26 00:07:17]
しかし、この特別措置法の発想だと、滅失した時点で管理組合は消滅ですね。
管理規約は効力を失うと考えるべきですね。管理費の支払い義務も消滅。
(政令の三年経過後か、政令で定める災害でない場合)預金とか土地は共有物分割請求する。
1319: 匿名さん 
[2011-07-26 00:48:12]
ひょっとしたらそんなことは常識?
震災の建物滅失登記は国が職権でやってくれるらしい。
1320: 匿名さん 
[2011-07-26 06:43:53]
皆さん常識的なことしかご存知ないようですね。
特にマンカン士は無知なことが良く分かりました。
1321: サラリーマンさん 
[2011-07-26 06:58:12]
↑私も同感です。民法の物権、不動産登記法とか知っていれば、滅失により区分所有法の適用が無くなる、と当然に解釈するんでしょうね。
1322: 匿名 
[2011-07-26 07:34:55]
↑区分所有法が民法の特別法だということを忘れている人。勉強し直し。
1323: 匿名 
[2011-07-26 08:08:54]
どっちみち出口(建て替え、売却、…)は難儀する欠陥商品。
1324: サラリーマンさん 
[2011-07-26 08:29:59]
定期借地権の上に建てる方がすっきりするかな。期限が来たら解散。
1325: 匿名A 
[2011-07-26 08:31:55]
>1315さん
エキスパンションジョイントや渡り廊下で連結された建物でも、一つの建物として
扱われるのもあるらしいですね。
しかし、明らかに見た目で別の建物とみられる建物は一つの建物とはみられないでしょう。
渡り廊下等で連結された殆どのマンションは、どうみても別箇の建物としてあつかわれると思います。
渡り廊下やエキスパンションジョイントが崩壊した場合、それぞれの階段やエレベーターで
各自の部屋にいけるような構造であれば別箇の建物でしょう。
1326: ゴルゴ13 
[2011-07-26 13:35:41]
>>1325
建築確認申請時には、『1の建築物』に該当するかどうかは、①構造上②外観上③機能上の各面を総合的に判断するらしい。


因みに、調べてみたら、35mの渡り廊下でも1の建築物に該当した下級審判例もあるみたい。

平成23年6月30日仙台地裁・平成23(行ウ)1建築確認処分取消請求事件

いずれにしても、勉強になった。
きっかけを作ってくれた貴殿に、本当に感謝!
1327: 匿名A 
[2011-07-26 14:19:25]
>1326さん
一つの建物として登記がされてても、それは関係ないとのことでした。(法務局談)
私も勉強になりました。
エキスパンションジョイントや渡り廊下で連結されている建物は別箇の建物
とばかり思っていましたが、例外もあるんですね。
1328: 匿名 
[2011-07-26 17:24:52]
1313
最初から弁護士介入もいいが、その弁護士費用の予算承認のところから揉めるのではないの。
1329: サラリーマンさん 
[2011-07-26 17:37:45]
↑その話もう終わってますよ。理解できない?建物滅失により管理組合は消滅する。
1330: サラリーマンさん 
[2011-07-26 17:46:11]
スレッドが止まってるのはここのマンカン士が物権と不動産登記法を勉強中だからだよ。
1331: サラリーマンさん 
[2011-07-26 17:58:32]
法解釈は異論が出てないので問題無いと思われるが、紛争が起きるとすれば、「滅失」の判定だね。
まだ住めると頑張る人がいたら、その人は自費で弁護士を立てるだろう。
1332: サラリーマンさん 
[2011-07-26 18:03:30]
建物滅失登記は抵当権抹消と同様、保存行為と看做され、単独でできると解される。
つまり区分所有者が土地家屋調査士に頼んで、単独で申請できる。(決議など不要)
その後、建物滅失登記の取り消しを求める訴訟が起きると思うよ。まだ住める!って頑張る人が。。。

1333: 暇人 
[2011-07-26 18:07:39]
>つまり区分所有者が土地家屋調査士に頼んで、単独で申請できる。(決議など不要)

多分理屈上はそうだと思うのですが、登記官受理の段階で「決議を持ってこないと受け付けない」みたいな運用がされていることはないのでしょうか。
まあ法務局に聞かなければわかりませんが。
たまにこういう法的根拠が薄弱な要求をされることもありますから。
1334: サラリーマンさん 
[2011-07-26 18:20:36]
建物滅失登記は決議で決めることではないですよね。添付書類にはならないと思う。
共有者のいずれか1名の単独申請で問題ないはずですよ。マンションに限らず、建物の共有はあるでしょ。夫婦で戸建て共有とか。
1335: 匿名 
[2011-07-26 18:37:20]
(登記上の)滅失

(つい最近話題していた)全壊
とを使い分けているか?
なんかごちゃまぜのまま話を進めていないか?
1336: サラリーマンさん 
[2011-07-26 18:39:29]
暇人って司法書士なのか?もし司法書士だったらマンカン士なんかアホに見えるだろうなぁ。。。
1337: サラリーマンさん 
[2011-07-26 18:41:36]
震災で全壊した建物の滅失登記は国が職権でやるらしい。
1338: サラリーマンさん 
[2011-07-26 18:44:03]
東日本大震災で全壊した建物の滅失登記
http://blog.ailog.jp/miyuki/blogs/387260.php
1339: 匿名さん 
[2011-07-26 18:49:25]
>1333を書いてから、ああこれは

>暇人って司法書士なのか?

という反応が来るかな?と思いました・・・。

でも違います。司法書士は私ほど暇じゃないでしょ。
1340: サラリーマンさん 
[2011-07-26 18:57:29]
マンカン士は司法書士の勉強をして欲しいですね。最近はDVD教材が安いですから。
もし受かって簡裁で代理人で裁判やったら感動ものでしょう(というか相当緊張したらしいが)。知り合いがそう言ってました。
1341: ゴルゴ13 
[2011-07-26 19:33:34]
・通常の滅失登記…必要書類に解体業者の滅失証明書が必要(表題登記時に施工業者の証明書がいるのとパラレルになっている)

・いつ滅失したか分からない場合…所有者が上申書で登記官に職権での滅失するよう申し出する

→携帯なので、震災のリンク先が何を書いてあるかわからない。だが、上記の通常の場合のように、跡形もないように解体された状態になって滅失登記される。だから、住む住まないが議論する程度に建物が現存する場合には、登記上の滅失はできない。
1342: サラリーマンさん 
[2011-07-26 19:42:56]
↑その場合は、特別措置法が適用されないだけでしょう。

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
大規模災害によりマンション等の建物が全壊し、区分所有建物としての権利が消滅した場合、残されているのは共有敷地権のみとなる。建物を再建するためには、敷地共有者全員の同意がなければならないとする民法の規定により、なかなか再建が進まない事態になりやすい。そのため、敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるようにするものである。
1343: サラリーマンさん 
[2011-07-26 20:17:15]
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の適用が無ければ、
直ちに共有物分割請求(土地、預金)するひとが出てくるでしょう。

共有物分割請求するひとは、建物が滅失していると主張するはずですよ。
まだ住めるって人がいたら「滅失」しているかについて裁判ですね。
1344: ゴルゴ13 
[2011-07-26 20:35:05]
>>1342
特別措置法のことなんぞ一言も言っていないよ。

>>1332で、滅失登記した後で、『まだ住める!…』と書き込みしているから、それは無いって教えただけだよ。
1345: サラリーマンさん 
[2011-07-26 20:40:01]
↑建物滅失登記は区分所有者全員の同意がいるの?

>>1332で、滅失登記した後で、『まだ住める!…』と書き込みしているから、それは無いって教えただけだよ。
1346: サラリーマンさん 
[2011-07-26 20:42:30]
多様な価値観のひとがいますから、頑張る人はいますよ。神戸の震災でもお金が無いから住み続けるっていってた老人の話、昔テレビでみたよ。
1347: ゴルゴ13 
[2011-07-26 20:47:57]
区分所有の滅失登記はやったことないから、区分所有者全員の同意がいるかどうかは知らない。
1348: 管理侍 
[2011-07-26 20:48:43]
サラリーマンさん
>>1329で管理組合消滅とあるが、戸建と違い地震・津波でマンションが無くなることはないでしょう。
住める住めないの問題ではなく、箱として共用・専有の区分けが残っていれば管理組合は存続するのでは。
1349: サラリーマンさん 
[2011-07-26 20:57:39]
暇人は理解しています。
暇人のコメントお願い。
特別措置法適用で多くのマンションが神戸で再建された記事は私がリンク出してるんで過去レス見て下さい。

特別措置法適用で再建したっていうことは、全壊していて、管理組合消滅していて
再建集会の4/5で再建を決議したってこと。
1350: サラリーマンさん 
[2011-07-26 21:02:04]
昨夜11時くらいに意味がわかったんですよ。>管理侍
区分所有法は建物が無くなれば適用されません。敷地権(=所有権、借地権等)の共有関係が残るのみ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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