管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-08-11 12:19:07
 

うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40

 
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マンション管理士の活用。。。パート5

166: 入居済み住民さん 
[2011-06-11 20:01:19]
適正化法というものがあります
マンション管理士 管理業務主任 管理会社 それぞれ罰則規定があります
適正化法自体が管理会社の悪徳商法を規制する目的で創られました
167: 匿名さん 
[2011-06-11 21:17:41]
マンション管理士を目の敵にする管理会社社員の知能程度がよくわかりますね。
マン管士を叩いているつもりで、実は己の無能さ加減を晒してるだけなのに気付かない。
恥かしいですね。
168: 匿名さん 
[2011-06-11 21:18:15]
>マンション管理士 管理業務主任 管理会社 それぞれ罰則規定があります

20秒で声を上げて読めるよ、マンション管理士についてはね。
それほど罰則規定は無いに等しいのでマンション管理士は自治体のヘルパーにしか使えないのです。
管理組合は罰則無し経済力なしのマンション管理士と契約する事は自殺行為に等しい。
169: 匿名さん 
[2011-06-11 21:25:27]
>管理組合は罰則無し経済力なしのマンション管理士と契約する事は自殺行為に等しい。
理事会の自己責任ですればよいことです。罰則規定があっても弁護士や建築士にも悪徳なのがいるように、罰則規定がゆるい(かどうかは知らないが)から管理士すべてが悪いわけではない。
あなたが他所の管理組合のことなど口出しするなどお節介も甚だしい。
管理組合が知恵をつけ、管理会社の仕事をチェックされるのがそんなに脅威なら、自分のことをまず心配すればいかがですか。管理会社のことなどどうでもいいですがね。
170: 入居済み住民さん 
[2011-06-12 08:10:01]
マンション購入時点で気をつけたいこと
たくさんありますが
その1 新築 中古を問わず 管理費と修繕積立金との比較をします
   管理費が多いマンションは購入をすすめません
   また 異様に積立金の低い物件はさらに注意します

売らんがなの為に販売後のマンション管理に無考慮な物件は つくりも似たようなものです
171: 匿名さん 
[2011-06-12 09:01:16]
>理事会の自己責任ですればよいことです。罰則規定があっても弁護士や建築士にも悪徳なのがいるように、罰則規定がゆるい(かどうかは知らないが)から管理士すべてが悪いわけではない。

理事会の問題ではありません。
マンション管理士と言う制度の問題なのです。自民党政権下に政官業の癒着でマンション建替え促進法が画策されたがその宣伝隊として画策されたのがマンション管理士で、その後の不況で建替えどころか再生へと変化し、宣伝隊としての仕事は無くなりマンション管理士は不要な存在となっているのです。
ですから可哀相なのがマンション管理士です、仕事がないので次に考えることは転職かまがいもの商売です。管理組合はこの点を気をつけることです。
172: 入居済み住民さん 
[2011-06-12 09:51:58]
No.171 by 匿名さん 2011-06-12 09:01:16

○ 管理会社の悪辣ぶりを是正すべく適正化法はつくられました 法の規制がなければ組合は管理会社から
一方的なカモとなります
管理会社の資格として管理業務主任があります 1人で30組合まで受け持つことができます
適正化法施行時に便宜上与えられた資格です 現在は民営の受験資格となっています

マンション管理士の資格は組合側の資格です 組合が専門の知識を持つ人物を活用することで
管理会社のから食い物にされることを防ぐ為のシステムです

管理会社の主要な利益源の一つに大規模修繕がありますが 
修繕積立金の額を考慮せず 工事を勧め不足額は借入金を斡旋するというのが悪徳管理会社です
そのようなことを防止するためにマンション管理士は存在します
173: 匿名さん 
[2011-06-12 10:07:23]
>171
マンション管理士の資格制度ができたお蔭で、マンションの管理が
見直されてきたのではないでしょうか。
それまでは、管理会社主導でおまかせ状態だったのが、その資格制度が
できたので、マンションの住民も区分所有法とか適正化法、標準管理規約、
大規模修繕等いろんな勉強をすることになったのです。
マンションの住民が勉強することになったので、理事会のレベルもあがり、
管理会社にも対等に立ち向かえ、共存・共栄の関係ができてきたといえるでしょう。
マンション管理士として開業されている方はほんの僅かです。
殆どの有資格者は、管理会社や不動産会社の勤務者であり、マンションの住民です。
管理会社やマンションの住民が、マンションの管理に関する勉強をすることが無駄
なこと、役に立たないとは思えません。
それにマン管の資格は、建替えや修繕、管理会社との値引き交渉の為にあるのではないでしょう。
特にマンションの住民にとっては、いかにしてより快適なマンションライフを過ごせるか、
いかにして資産価値を保てるかが大切なことなのです。
174: 匿名さん 
[2011-06-12 11:44:36]
>マンション管理士の資格制度ができたお蔭で、マンションの管理が見直されてきたのではないでしょうか。

ウソは書かない事。
今回の管理会社の横領頻発で施行規則を改正するまでになったのを見ても、マンション管理士なるものは役に立たないことは歴然としてます。
マンション管理士が同様な横領、ピンハネを予防する法律、手段は全くないのです。
従って、管理組合はこの財力、実力のないマンション管理士と金銭を伴う契約は絶対にやるべきではないのです。それに加えてマンション管理士資格は失業者対策に悪用されていることも銘記すべきです。
175: 匿名さん 
[2011-06-12 12:49:40]
>174
私はマンションの住民ですが、マンション管理士にコンサルを依頼することは
全然考えてもいません。
私がいいたいのは、マンション管理士の資格制度ができたお蔭で今迄は管理会社に
まかせっきりになっていたマンションの管理が、理事が少しは主導権を取り戻すことが
できるようになったんだと思っているのです。
現在の理事長とかは、資格は別にしてもマンション管理に関する勉強は少なからず
誰でもやっていると思いますよ。
その勉強をするのは、ただ区分所有法や標準管理規約を読むだけでなく、受験を
目指してやった方がずっと効率がいいのも事実でしょう。
私も理事になる前に資格を取りました。今まではマンションの管理に何の興味もなかった
のですが、有資格者になったことにより、責任感と自覚をもって理事をやることが
できました。
私の住んでいるマンションの住民にも、理事長経験者は資格を目指して勉強している方が
何名かおられました。
当然資格を取得したからといって、理事以外の時以外は活用はしませんがね。
ただ、資格を取ったことは良かったと思っています。今まで知らなかったいろんなことが
勉強できましたので。
176: 匿名さん 
[2011-06-12 19:14:18]
>現在の理事長とかは、資格は別にしてもマンション管理に関する勉強は少なからず誰でもやっていると思いますよ。
当たり前の事で資格資格とオウムみたいに鳴く事が無意味な事なのです。
177: 管理侍 
[2011-06-12 20:04:42]
>>169
ここはマン管士の活用について語るスレですよ?
活用を検討する上で罰則規定の有無(リスク)を考えるのは当然のことでしょう。
それと多くの方に言えることですが、適正化法のマン管士の定義をもう一度確認しましょう。
下記の通りマン管士とは「業務」として行なう者のことを言います。
五  マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。

だとすると自己啓発の話よりも、本来のマン管士の姿である「業務としている者」を前提に語るべきでは?
悪徳管理会社が存在するなら悪徳マン管士が存在するのも必然。
他人に業務を依頼するなら、そのリスクをどう考え、如何にリスクを軽減するかです。
わかりやすく言うと「誰に責任を負わせるのか」ですね。
①管理会社か、②マン管士か、③理事自ら責任を負うのか。
①はコストがかかる。大手なら賠償能力はある。
②もコストがかかる。賠償能力は低い。
③コストはかからない。理事同士、組合員同士でシビアに損害賠償責任を追求できるかは疑問。
178: 入居済み住民さん 
[2011-06-12 20:20:32]
No.177 by 管理侍 2011-06-12 20:04:42

○勘違いしていませんか?
管理会社とマンション管理士の業務はまるで違いますが お分かりですか?
適正化法をよく読んで見ましょう
179: 匿名さん 
[2011-06-12 20:50:11]
>他人に業務を依頼するなら、そのリスクをどう考え、如何にリスクを軽減するかです。 わかりやすく言うと「誰に責任を負わせるのか」ですね。
それは契約の問題であり、この契約当事者としての財力、能力が無いのがマンション管理士なのだ。




180: 管理侍 
[2011-06-12 20:50:37]
>>178
当然でしょう。
マン管士が損害賠償責任を負う可能性は低いですよ。
しかしゼロではない。
管理会社であれマン管士であれ業務を依頼すれば損害賠償責任は生じます。
当然業務内容が異なれば責任の内容も異なりますよ。
①管理会社に業務発注→管理会社の責任
②マン管士のコンサルの下に業者選定して業務発注→理事の責任。場合によってはマン管士にも責任が及ぶ。
③理事にて業者選定して業務発注→理事の責任
181: 管理侍 
[2011-06-12 20:53:57]
>>178
マン管士は組合側の立場だから事件など起こす訳がない、などと能天気な意見を書いてるのはあなたくらいですよ。
182: 匿名さん 
[2011-06-12 21:35:41]
(信用失墜行為の禁止)
第四十条  マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

罰則規定無くお行儀良くしなさいと幼稚園生のお約束しかないマンション管理士と契約したら何をされるか危なくて気が抜けないよ。業者選定の話や管理会社変更の話が出たら裏で画策していると見て間違いない。
183: 匿名さん 
[2011-06-12 22:18:17]
管理会社も必死ですね。
マンション管理士の制度上の粗探しにやっきになってるが、仮に制度に粗があったとして、それがすなわち管理士の能力を否定するものではないことなど明らか。
ならば、管理組合が痴呆集団でない限り、まともな管理士だと実績などから判断し、総会でその判断を共有すれば、契約するのになんの支障もない。この点については我々の自己責任であり、だからこそ、当然ながら自信がある相手と契約するのであり、部外者がやっきになりあれやこれや茶々を入れるような問題ではない。大きなお世話である。
我々管理組合は、さんざんこのことを言ってるのだが、この点についてはスルーを決め込む。
知能の程度が知れますね。
2流管理会社の皆様。
184: 匿名さん 
[2011-06-12 22:46:16]
マンション管理士の活用は管理組合が考えればいいことだよ。
所詮コンサルだから、相談してみて意見を聞き、判断するのは理事だからね。
マンション管理士が損害賠償責任を負うことはまずないだろうけどね。
185: 管理侍 
[2011-06-12 23:10:30]
>>183
物事を一方向からしか捉えられない方のようですね。
マン管士の制度上の問題と能力の問題は別物ですよ。
つまりどちらも問題なのです。
マン管士資格取得者のここでの意見で「開業など考えてない」「自分のマンションのために取得した」などの意見がいかに多いことか。
結局開業しているプロのマン管士など、ほんの一握りということですよ。
そんなごくわずかなマン管士の実力がそれほど自信をもって勧められるものなのか甚だ疑問です。
「まともな管理士だと実績などから判断」?どれほどの実績なのか是非ご提示頂きたい。
「我々の自己責任」とか「部外者がやっきになりあれやこれや茶々を入れるような問題ではない。大きなお世話」などと言っているが、それらの意見交換の場がここなのでは?
人の意見は聞く耳を持たないということかな?ならばここから出て行くことです。

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