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匿名さん [更新日時] 2023-10-10 21:44:32
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新築で建てて一戸建てに引っ越しました。みなさん町内会や自治会の活動
などどんな感じですか? 

[スレ作成日時]2006-01-24 22:47:00

 
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町内会 自治会 などの活動について

1430: 匿名さん 
[2016-09-02 17:52:41]
ここは認可地縁団体になってる可能性大。規約変更に関し市長の承認が必要であるし事務所書類も揃っている。
でも細則はズブズブで新築入会者から入会金として40,000円を徴収。加えて大掃除不参加者は2,500円徴収される。しかも後期高齢者だと掃除作業は免除。岡山市長さん、これでいいの?

桃園町内会規約
http://townweb.e-okayamacity.jp/momozono/kiyaku.html
>(資産の構成)
>第28条 本会の資産は、次の構成とする。
>① 別に定める財産目録記載の資産。
>② 会費。
>③ その他の収入。
>(規約の変更)
>第35条 この規約は、総会において全会員の4分の3以上の議決を得、且つ、岡山市長の承認を得なければ変更することはできない。
>◎ 新築入居者共益金納入細則   [制定 昭.49.7.1][改正 平.2.4.15,平.18.3.26]
> 町内会規約第6条に基づき、当町内会の更地に新築入会の方は、共益金として40,000円を納入するものとする。
>◎ 大掃除不参加者日当負担金細則  [制定 平.1.4.3] [改正 平.18.3.26,平.21.4.1]
> 町内会規約第6条に基づき実施される、春・秋の町内大掃除に際し、都合により不参加の方は、事前に各区長・幹事に申し出、その際2,500円の日当分担金を納入するものとする。
>但し、下記の方は参加を免除する。
>1.満75歳以上の方。但し、当人のみとする。
>2.身体障害者1・2級(重度身障者)及び、これに順ずる方。
>但し、上記1・2に該当するに至った方は、その時点で町内会長に自己申告するものとする。
>(備え付け帳簿及び書類)
>第38条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登録に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録、その他、必要な帳簿書類を備えて置かなければならない。

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