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匿名さん [更新日時] 2023-10-10 21:44:32
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新築で建てて一戸建てに引っ越しました。みなさん町内会や自治会の活動
などどんな感じですか? 

[スレ作成日時]2006-01-24 22:47:00

 
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町内会 自治会 などの活動について

1389: 匿名さん 
[2016-09-01 10:49:13]
ここは最強かも。民主的に行うとしながら世帯単位、会費は年間12,000円で賛助会員からはそれ以上。しかも最近多い海外長期赴任のお宅からも半額徴収。新築したら公民館費30,000円+20,000円以上の負担金が徴収される。しかも中古住宅の増改築でも金をとってる。
ストビュー見たら立派な集会所公民館な事で、会長の報酬が15万と言うのも理解できる。

美しが丘北自治会会則
http://bikitan.com/kaisoku_n.html
>(運営の原則)
>第5条 1.本会の運営は、個人の生活を尊重し、会員の自主的意思により民主的に行うことを原則とする。
>(会員)
> 第7条  本会は第3条に定める地域内の居住世帯で構成する。会員は一世帯を一会員とする。但し、二世帯以上が同居の場合は、原則として一世帯とみなす。
>(賛助会員)
> 第8条  当区内で事業を営む法人、個人及び団体は賛助会員となり、別途細則1に定める協力金を納入しなければならない。但し、賛助会員は議決権を有しない。
>(公民館施設費)
>第56条  新会員は入居に際し、公民館施設負担金を別途細則7により納入しなければならない。
>(地元協力金)
>第57条  区内に家屋、店舗及び倉庫等を新たに建設する者は、地元の協力を得るため、協力金を別途細則8により納入しなければならない。
>細則1(賛助会員の協力金)
>賛助会員の協力金は年額12,000円以上とする。
>協力金は毎年度はじめに一括徴収する。
>細則2 (自治会費)
>(1) 自治会費は月額1,000円と定め、4月、7月、10月、翌年1月に3ヶ月分を一括納入する。
>(2) 転勤及び長期出張等で1年以上居住しなくなる場合の会費は、月額の1/2とする。但し、届出後適用とする。
>細則3(役員等の手当)
>会長                      150,000円/年
>副会長                     100,000円/年
>細則7(公民館施設費)
>公民館施設負担金として、一世帯あたり30,000円を建築時に納入しなければならない。但し、アパート、賃貸マンション、及び寮などの賃貸集合住宅は、一世帯あたりその半額を、所有者が建築時に納入しなければならない
>細則8(地元協力金)
>1.新築1件に付き                20,000円
>但し、建築面積が200平方メートルを超える場合、100平方メートル毎に10,000円加算する。
>2.増改築1件に付き               10,000円
>但し、建築面積が100平方メートルを超える場合、100平方メートル毎に5,000円を加算する。一般住宅に付いてはこれを摘用しない。
>3.中古住宅を購入する場合は次の通りとする。
>(イ)既存建物の購入については、前所有者が納入済みのためこれを摘用しない。
>(ロ)既存建物を取り壊した後新築する場合は、上記1項を適用する。
>(ハ)既存建物を増改築する場合は、上記2項を適用する。


立派な公民館
https://www.google.co.jp/maps/@33.4510137,130.5498975,3a,75y,334.48h,77.12t/data=!3m6!1e1!3m4!1sTHxDFc0iTgF3gQ4gFQTuyA!2e0!7i13312!8i6656

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