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匿名さん [更新日時] 2023-10-10 21:44:32
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新築で建てて一戸建てに引っ越しました。みなさん町内会や自治会の活動
などどんな感じですか? 

[スレ作成日時]2006-01-24 22:47:00

 
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町内会 自治会 などの活動について

1357: 匿名さん 
[2016-08-30 23:40:18]
これは寄付金を一緒に集めるパターン。パシリ役の班長は徴収した金とチェックシートを使い確実に会計に届ける事とされる。また赤い羽根などの募金について町の要請に基いて納付し個別徴収しないとまで記している。寄付の個人意思が完全に踏みにじられ赤い羽根等の自称寄付金が町の要請である明白な規約をここに発見。

神奈川県寒川町小谷自治会会則
http://www7b.biglobe.ne.jp/~koyato-jichikai/kaisoku.html
>第3条  会則第12条3項の自治会費の徴収並びに定例支出金については以下の通りとする。
>第3条 1. 班長は、班内の正会員、準会員を訪問し、会費を徴収し、所定の領収書に必要事項を記入(控えも含む)の上、会員に渡し、徴収完了後、残領収書は発行済みの控と共に地区長を経由して会計迄返却する。
>第3条 3. 班長は地区長に班内の徴収金を徴収状況を明記した徴収表と共に提出し、地区長は徴収表の裏面にある地区長受領欄に受領月日、金額を記入して受領印捺印の上、長に返却する。
>第3条 6. 社会福祉協議会会員会費は既会員リストに基いて所定の領収書等により班長が徴収し、既会員リストに領収書控を添えて地区長に、(地区長は総額の預り証を発行)地区長は同様に会計に納入し、会計は地区長に対しリスト表の裏面(授受記録明細表)に受領明細を記入し、授受を完了する。加えて、未加入の自治会員への会員勧誘も含めて積極的に推進する。
>第3条 7. 定例支出金とは、赤十字事業資金、歳末助け合い募金、赤い羽根等共同募金を云い、年度予算に計上し、承認されたものを町の要請に基いて納付する。依って、会員からの個別徴収は行わない。
>第3条 8. 定例支出金を増減する場合は総会の議決を必要とする。但し、町の要請による微差の修正は定例会の承認によって決定する。

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