当家の南側の隣家が新築しました。
まだ引渡し前なのですが、北側に大きな四面観音開きのはき出し窓を設置していて、
まるで南側の縁側のような状態で、当家が丸見え(南向きのはき出し窓が4面あるので)
になって困っています。
問い合わせしたところ、境界線から1m以上は開いているので民法(235条)
に抵触しないので何ら問題はない、当社では普通に北側にもこのような大きな窓を設計している
とのことで隣家への配慮は無いとのことでした。
私の理解では、家づくりのルールとして
「南・東側は、自家が透明ガラスで大きく窓を開ける権利を有し、西・北側は、隣家に
その権利を譲ることが必要。」
と説明しましたが、そんなこと関係ないの一点張りでした。
確かに法律的に抵触していることはないでしょうが、同義的な面で問題が無いとは言えない
のではと考えます。
目隠しなどを考慮しているとの前向きな返答を期待していたのですが残念です。
何がしかの対応をしてもらうにあたって、民法で何か当てはまるものはないでしょうか?
ご存知の方教えて頂ければ幸いです。
【ご本人様からの依頼により一部テキストを削除しました。管理人】
[スレ作成日時]2011-05-08 23:00:00
南側の隣家の新築したのですが北側に4面はき出し窓があり当家が丸見えで困っています
25:
匿名さん
[2011-05-09 14:28:49]
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第235条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
すりガラスにするというのも「目隠し」には該当すると思います。開け閉めできるブラインドは不可。
その他、司会を遮る面格子など「目隠し」にあたるものはネットで建材を検索すると分かります。