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TKプランニング [更新日時] 2013-06-27 23:27:58
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青梅市にある工務店の完成発表会へ行った際、木造2階建でロフトの部分が石膏ボードのみの状態で仕上げてませんでした、理由を聴くと、「役所の検査後、ロフトの天井の材料を取り外し、窓も大きいものに換えるから」と社長さんがおっしゃってました、施主が希望したのか?社長が指南したのか?は分かりませんが・・・これって、延べ床面積をごまかしているので脱税にはならないのでしょうか?また、施工した工務店にはペナルティは無いのでしょうか?

[スレ作成日時]2011-05-07 09:42:55

 
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ロフト天井を公的機関検査後、撤去してくれる工務店

81: 匿名さん 
[2011-05-16 00:43:41]
提案するのは業者からが多いんじゃない?
82: 匿名 
[2011-05-16 01:09:12]
固定資産税を安くあげたいから施主側が要望するんだろ
業者側に何のメリットも無い
二度手間でめんどくさいだけ
83: 購入検討中さん 
[2011-05-16 05:57:03]
現在の超不況の住宅業界では施主の希望を断れる工務店はいないと言えるでしょうね

すべて施主の責任です
84: 匿名さん 
[2011-05-16 06:50:43]
業者が言い訳するスレですか
85: 匿名 
[2011-05-16 08:30:00]
施主に要求されても断る業者が一番いいとは思うよ

ただこのスレは特定の業者を悪く言いたい悪意を感じる

86: 匿名 
[2011-05-16 09:56:12]
まとめると、
登記上、天井高が140センチ以下であれば床面積に算入しなくてよい

ロフト部分は天井高140センチ以下で建築し、完了検査を受け表題登記を済ませる

ロフトの天井高を上げる工事をする

天井高を上げた事により床面積に算入されるようになるため、所有者は表題変更登記をしなければならないしかし、登記はしない

本当の床面積より少ない固定資産税で済み、所有者は得をする

天井高を変える事が直ちに建築基準法に違反する訳ではない
ロフト部分が床面積に算入される事により容積率がオーバーすれば、建築基準法違反である

違法でなくても小細工している事には違いないので、施主に依頼されても断る業者が一番よい

しかしこんな事をやる業者は手抜き工事をすると決めつけるのはおかしい話である
業者は何の得もしない
施主が得をするだけ

こんなもんかな
87: 匿名さん 
[2011-05-16 12:18:29]
僅かな固定資産税の差額の為にそんなこと依頼する施主がいるのかな?
低層地域とかだと容積率に余裕がないし、売却も難しくなるのに。
なんかこのスレおかしいぞ。
88: 匿名さん 
[2011-05-16 12:30:17]
例えば50坪総2階の外断熱の家ならば10畳超の小屋裏が無条件に造られる。
この広さを利用しないのは非常に損をする。
しかし140cmという天井高はあまりに低く,腰を痛めたり頭をぶつけたりと特に高齢者には危険なものとなる。
家の中に危険な場所があることが納得いくはずもなく。
明らかに生活の場として造られたものならば固定資産税の対象になりうるだろうが,そうではない物は物置等として扱いを受けても良いはずである。ただでさえ窓の面積にも制限があるのだから。
89: 匿名さん 
[2011-05-16 15:29:58]
まぁ、普通は税金よりも容積率の問題だよね
不正がばれると、施行会社は営業停止を食らう可能性があるから、大手は絶対にやってくれないと思う
小さな工務店とかなら仕事取るためにやってくれるんだろうけど、密告されるのには要注意
90: 匿名さん 
[2011-05-16 16:20:31]
>>78

>誰が見ても「生活目的の部屋」と判断出来る場合に税金の対象として課金するべきではないのだろうか。

どうやって普通の天井高の小屋裏を「生活目的の部屋ではない」と証明するのですか?
とりあえず天井高が140cmしかなければ誰が見ても「生活目的の部屋ではない」と判断できると思いますがね。

そもそも数字もなしに「誰が見ても」とか、そんな曖昧な基準ともいえない基準が法律として運用できるわけないでしょう。そんなことしたらただの笊法になりますよ。
91: 匿名さん 
[2011-05-16 16:41:04]
>90

判断基準までこちらが考える必要があるだろうか。そんなものは役人の方で決めていただきたい。
その場の判断が難しいようなら写真でも撮って審査でもすれば良いのでは?

>89 小さな工務店とかなら仕事取るためにやってくれるんだろうけど、密告されるのには要注意
これは確かに要注意。
何だかんだと言っても現状では違法であったり脱税と言われるのだから。
でも密告によって再度検査員が「見せていただきたい」と言っても強制力は無いらしい。まぁ断る時点で怪しいのだが。
その辺の対応もできている会社もあるようだ。
92: 匿名 
[2011-05-16 18:09:48]
以前勤めていた工務店事情なんですが…

うちはロフト・小屋裏は奥行き1mまでしか認められない市でした
奥行き1mを越えると、高さが140以下でも床面積にカウントされるんです

奥行き1m制限は何故かこの市だけ、近隣の市はこんな制限はなく、お客様はみな奥行き1mなんて何の役にもたたないと言います

かと言って広く造れば、高さ140も無く物置にしか使えないのに床面積に算入されてしまう

そのため完了検査の時には奥行き1mの所に壁を建てクロスを貼り、引き渡しの時には取り外していました

ただの言い訳ですが、あの市で営業する限り、お客様の要望を突っぱねてたら営業が成り立たなかったと思います

93: 匿名 
[2011-05-16 18:17:13]
>90
問題はそこだよ
140cmじゃ満足に物も運べないんだよ
物置にするにしても最低限立って運べないとね・・・
仮に、身長170cmだとしたら
天井高160cmあれば、首だけ曲げればなんとかなる
それなら多少重い物や大きな物でも運べるけど
140cmじゃ、腰までかがめないとムリだよ

せめて平均身長-10cm位はないと、現状に則した法規とは言えなくない?
94: 購入検討中さん 
[2011-05-16 22:44:59]
>>87
>僅かな固定資産税の差額の為にそんなこと依頼する施主がいるのかな?

わずかな固定資産税がもったいないのではなく、床面積が3坪増えたとすると坪当たり50万なら
150万もの増額になるわけですよ

金のある施主ならなーーーんも問題ないのですがw
95: 匿名さん 
[2011-05-17 12:50:55]
150万もの増額??
まるで税金が150万増えるかのような表現だな
96: 匿名さん 
[2011-05-17 13:20:58]
>>91

>判断基準までこちらが考える必要があるだろうか。そんなものは役人の方で決めていただきたい。

いやだから、140cmって決まってるんですが・・・
それに文句言っといて「考える必要があるだろうか」って、あるに決まってるじゃないですかwww
97: 匿名さん 
[2011-05-17 13:27:03]
>>93

元々小屋裏なんだから梯子で上がって手で置ける範囲しか想定してないでしょ。
92もそういう判断から生まれた基準でしょう。

上に上がって作業しなければらないないほどの広範囲を小屋裏と強弁する方に無理があると思います。
それはもはや小屋裏ではなく上階の物置です。
それとも1階の物置は床面積には含まれないとでも思っていますか?それならその主張も分からなくもないですが。
98: 匿名 
[2011-05-17 15:22:40]
>93
なんで梯子限定で言うの?
階段で良い所もあるよ?
階段で良いのに天井高140cmの小屋裏収納って…
梯子しかダメな地域なら天井高云々より、最初から大きな物なんか無理でしょ?

それと、一階の物置と小屋裏収納は違う話しでしょ。

奥行きとか
梯子とかの地域差はあるけど
天井高は一律なのかな?
上限140cmしかないの?
160cmでも居住空間にするには無理があるから、平均身長も高くなってるんだし
見直せば良いのに。
99: 匿名さん 
[2011-05-18 12:36:09]
>96
>いやだから、140cmって決まってるんですが・・・

だからまず,140cmの撤廃ありきでの話でしょ。
でも180cmとか200cmだと生活空間として利用可能だからその辺の判断基準は役所で決めなさいよと言ってるの。
検査時に用途を聞くとかなんとか。嘘はつこうと思えばつけるから図面における部屋の名称確認とか,実際に見て聞いて物置なんだと判断するとか。検査時にはちゃんと物置として使って,そうでない場合の注意喚起を行うとか,色々できると思う。

>94
>わずかな固定資産税がもったいないのではなく、床面積が3坪増えたとすると坪当たり50万なら
150万もの増額になるわけですよ

小屋裏なら特に増えない。床材とか壁とかこだわるなら別だけど。
100: 匿名さん 
[2011-05-18 12:46:30]
というか140センチの基準は居住空間として認めるかどうかの基準で、じゃあ収納空間として使おうか、ということ自体が脱法行為。
脱法行為に対して基準撤廃なんてありえない。

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