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TKプランニング [更新日時] 2013-06-27 23:27:58
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青梅市にある工務店の完成発表会へ行った際、木造2階建でロフトの部分が石膏ボードのみの状態で仕上げてませんでした、理由を聴くと、「役所の検査後、ロフトの天井の材料を取り外し、窓も大きいものに換えるから」と社長さんがおっしゃってました、施主が希望したのか?社長が指南したのか?は分かりませんが・・・これって、延べ床面積をごまかしているので脱税にはならないのでしょうか?また、施工した工務店にはペナルティは無いのでしょうか?

[スレ作成日時]2011-05-07 09:42:55

 
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ロフト天井を公的機関検査後、撤去してくれる工務店

78: 匿名さん 
[2011-05-15 23:35:08]
違法だと解って天井高をごまかすのが違法行為になっているのは承知。
その法律がおかしいと言っている。

制限速度60kmのバイパスにパトカーが60kmで走っている時がある。
通常道路の流れは70~80kmのところを60kmでパトが走っているため渋滞になる。
実際その渋滞の中での玉突き事故の瞬間を目撃した。またその渋滞が原因であろう事故直後も目撃したことがある。

なんのためのパトロールなんだと疑問に思うし、警察は安全のためのパトロールのために事故が起こっていることを把握できているのか?事故はパトカーの後ろで起きている。
通常の流れが70~80kmの道路なら制限速度をそれにあわせる方が自然ではないか?制定から何年たっているんだ?
制限速度を上げたからと言って通常の流れのスピードも比例するとは考えにくい。その道路の大きさに合ったスピード感で走っているのだから。

法律が正しいとは限らない。

家の話に戻るが、例え天井が140cm以上でも用途が物置等なら問題ないのではないか。
誰が見ても「生活目的の部屋」と判断出来る場合に税金の対象として課金するべきではないのだろうか。

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