管理組合・管理会社・理事会「総会決議の有効性」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2012-04-20 23:33:21
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総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。

まず、議決権行使票なのですが、

(1)総会に出席する
(2)議長に一任する

のみで、賛成・反対はありません。

あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。

これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。

[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56

 
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総会決議の有効性

122: 現役理事 
[2012-04-17 00:55:05]
>>115
管理者は、理事長のことで理事ではありません。
123: 匿名さん 
[2012-04-17 11:42:00]
  平成○○年○○月○○日
         委任状
                  (住所)
私は (住所) (氏名)  氏を
代理人と定め、○が○日開催の通常総会のおいて議決権を行使することを委任いたします。

                         室番 △△棟 △△号室
                         氏名 ◇ ◇ ◇ ◇ 印
124: 匿名さん 
[2012-04-17 13:09:37]
ところどころで頻繁に出る「サラリーマンさん」は堂々と勘違いを述べてるね。
もうちょい冷静に事実を確認してから書くべきと思う。

全国のサラリーマンの方々の名誉のためにも。
125: 匿名さん 
[2012-04-20 23:33:21]
サラリーマンさんは
ハズカチーひとですか

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スレッド名:総会決議の有効性

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