管理組合・管理会社・理事会「総会決議の有効性」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2012-04-20 23:33:21
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総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。

まず、議決権行使票なのですが、

(1)総会に出席する
(2)議長に一任する

のみで、賛成・反対はありません。

あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。

これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。

[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56

 
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総会決議の有効性

106: サラリーマンさん 
[2012-04-16 09:00:42]
訂正

総会で議案提出者(理事長)に区分所有者が委任状を出して委任するのは双方代理になるんだよ。
107: 匿名さん 
[2012-04-16 10:36:12]
>105
双方代理にやけにこだわっていますね。
代理人が、本人を代理して自分自身との間で契約することを自己契約といいまして、
これは原則禁止されています。
又、代理人が契約当事者の両方の代理人となって契約を結ぶことを双方代理といい、
これも原則禁止されています。
但し、本人に不利にならない場合は、例外的に許されています。
例えば、期限に代金を支払うようなこと、これを債務の履行といいます。
又、本人があらかじめ許諾をした行為についても、何の問題もないので有効なのです。
双方代理の意味分かってます?
108: 匿名さん 
[2012-04-16 10:51:27]
サラリーマンは実際は知っているんだけど、釣りでいってるんじゃないの。
109: サラリーマンちゃん 
[2012-04-16 11:34:17]
>期限に代金を支払うようなこと、これを債務の履行といいます

期限に代金を支払わないこと、これを債務の不履行といいます。
なめとんのか、おまえ。
110: サラリーマンさん 
[2012-04-16 11:34:32]
議案提出者に委任するのは、双方代理になると思います。
下記の「同一の法律行為については」というのは議案を決議する行為。
「相手方の代理人となり」というのは、欠席した区分所有者の代理になること。

「本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 」という部分の「本人」というのは「区分所有者全員」だと思われ、誰も文句がなければ議長への委任には問題がない。
逆に、誰かがおかしいと言い出したら、議長への委任状は無効になるでしょう。


(自己契約及び双方代理)
民法第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
111: サラリーマンさん 
[2012-04-16 11:35:51]
>民法上
>議長が賛成の票を持つことは違法である。
>よって
>議長に一任などありえへん

↑これは正解
112: 匿名さん 
[2012-04-16 12:52:26]
代理人を書かない委任状(これを白紙委任状と言う)を受理した組合員(勿論理事=議長も含む)はそれを以て議決権を代理に実施出来る。
113: 匿.名さん 
[2012-04-16 12:59:50]
総会における議決権の行使は、つぎのような単純な構図であると考えます。
1.理事長は、理事長であるが故に制約はあるが、自らが持つ議決権を行使する。
  (管理組合(区分所有者全員)を代理して議決権を行使するのではない。)
2.委任者は、自らが持つ議決権の行使を理事長に委任し、その委任に基づき
  理事長が委任者の持つ議決権を代理行使する。

なぜ、双方代理が関係してくるのか、わたしには理解できません。
114: 匿名さん 
[2012-04-16 14:52:59]
>110
本人があらかじめ許諾した行為についてはこの限りではないという本人は
区分所有者つまり組合員です。
理事の場合は、本人というのは区分所有者全員をいいますがね。
単なる勘違いでしょう。
それと双方代理は関係ないことですよ。
115: サラリーマンさん 
[2012-04-16 14:59:34]
管理者は区分所有者を代理してる。

区分所有法
第二十六条  
2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
116: ど素人 
[2012-04-16 15:01:03]
私はど素人なので、知らぬ言葉はWIKIさんで調べます。

◆双方代理(そうほうだいり)とは、
同一人が法律行為の当事者双方の代理人となることをいう(民法108条本文後段)。双方代理による法律行為は、無権代理行為となる。ただし、法律行為でない事実行為についても同条が広く類推適用される。

という意味でよろしいですね?
詳しそうな方が勘違いしているようですが、間違いは正せば良いだけの話し。

117: サラリーマンちゃん 
[2012-04-16 15:49:53]
すいませんまちがいました。
118: 匿名さん 
[2012-04-16 16:19:52]
解釈もできないで知ったかぶりは止めましょう。
119: サラリーマンさん 
[2012-04-16 16:48:56]
>民法上
>議長が賛成の票を持つことは違法である。
>よって
>議長に一任などありえへん

↑これは正解
120: 匿名さん 
[2012-04-16 16:54:56]
>>119 by サラリーマンさん 
>民法上
>議長が賛成の票を持つことは違法である。
どの条文に違法なのか正しく説明してください。
121: 匿名さん 
[2012-04-16 17:01:23]
議長に一任というのは、議長に議決権の行使を委任するというよりは、
議決権の行使を放棄するという趣旨に近いと思われます。

いずれにしろ、通常、ある区分所有者が議長に一任したことによって
法的に決議が無効とされるケースはまずないと考えられます。
122: 現役理事 
[2012-04-17 00:55:05]
>>115
管理者は、理事長のことで理事ではありません。
123: 匿名さん 
[2012-04-17 11:42:00]
  平成○○年○○月○○日
         委任状
                  (住所)
私は (住所) (氏名)  氏を
代理人と定め、○が○日開催の通常総会のおいて議決権を行使することを委任いたします。

                         室番 △△棟 △△号室
                         氏名 ◇ ◇ ◇ ◇ 印
124: 匿名さん 
[2012-04-17 13:09:37]
ところどころで頻繁に出る「サラリーマンさん」は堂々と勘違いを述べてるね。
もうちょい冷静に事実を確認してから書くべきと思う。

全国のサラリーマンの方々の名誉のためにも。
125: 匿名さん 
[2012-04-20 23:33:21]
サラリーマンさんは
ハズカチーひとですか

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