管理組合・管理会社・理事会「総会決議の有効性」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2012-04-20 23:33:21
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総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。

まず、議決権行使票なのですが、

(1)総会に出席する
(2)議長に一任する

のみで、賛成・反対はありません。

あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。

これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。

[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56

 
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総会決議の有効性

41: 匿名さん 
[2011-04-25 13:50:31]
弁護士はマンション管理のコンサルや訴訟はやらないよ。
全然金にならないので。
だからマンション管理の法律については全然勉強する意思もない。
だからマンション管理士に頼んだ方が絶対真剣に取り組んでくれるよ。
管理会社は嫌がるけどね。
42: 匿名さん 
[2011-04-25 13:51:10]
↑それはいえるかも。
43: 匿名さん 
[2011-04-25 14:21:59]
うーん。。。。
1時間1万円の法律相談なら引き受けてくれます。
1万円でもお金払うと判例集とかをちゃんと調べてくれます。
訴訟代理人は受任しないと思いますけど。
文面の添削くらいならやってくれますよ。
出す前に弁護士に見せておくほうが絶対いいよ。
http://www.apaman-plaza.co.jp/shacho/2006/09/
44: ハチャメチャ爺さん 
[2011-04-26 07:46:59]
町のマンション管理士の大部分は、管理会社に依存して食ってるような存在だよ。
このケースではまったく役に立たないばかりか、新たな敵を作るようなものですよ。
45: 匿名さん 
[2011-04-26 08:52:05]
だ・か・ら・ぁ
すぐに敵とか言い出したりね、段階を踏まずに最終手段にたどり着くところがクレーマーなんだよ~
46: 匿名さん 
[2011-04-26 09:06:14]
↑じゃあ、総会決議の執行をどうやって止める?内容証明は最終手段ではない。単なる通知書。
47: 匿名さん 
[2011-04-26 09:23:55]
うーん。。。
>45
みたいな町内会感覚の人が大半なので、集会(総会)の召集方法、決議要件が法律で決まってるっていうことを通知するのは極めて有効でしょう。
48: 匿名さん 
[2011-04-26 09:56:11]
>43
着手金とかはいらないの?
49: 匿名さん 
[2011-04-26 10:04:10]
未提出者は議長に一任は有効です。
50: 匿名さん 
[2011-04-26 11:04:18]
法律相談で着手金なんかいりませんよ。
法テラスのホームページで取り扱い分野を検索して
電話で問い合わせて、専門外だったら断られるだけ。
大きい法律事務所はいちげんさんお断りなので、小さいとこにきくといいよ。
法テラスに出向いてもいいけど、法律相談程度だったら電話で探せると思うよ。
というか、電話口で要点はほとんど聞ける。出向くとちゃんと調べてくれる。
20件くらいかけたら何とか探せるとおもう。
51: 匿名さん 
[2011-04-26 11:45:33]
どうやって止めるって?
スレ主から与えられてる情報だけだと手段まで考えられないねぇ~
って言うか、逆にそういう状態にも関わらず、いきなり最終手段が出てくるのがクレ…(繰り返しても仕方ないか~)
少なくともさ~
 この議決権行使書(という名の委任状)が無効だった場合どうしたいのか?(手段に一番関わるところなんで、細かく聞きたい部分ですな~)
 総会はイツなのか?
このくらいの情報がない限りは回答のしよ~もないって。
(この回答次第で追加で確認しないといけない事も出てくるけど)

確かに内容証明は単なる通知書だねぇ~。
んで、その通知は、相手に何をしてもらいたいから出すんだい?相手はその通知書を見てどう捉えると思ってるんだい?
正論を主張するのは結構。多分主張している内容には間違いはないよ~。
目的が「主張が正しい事を証明したい」とか「相手に勝ちたい」とかなら、自分らが言う、方法が手っ取り早く正解なやり方かもね~。
でも、普通目的はそんなところにないんだな~。
相手がある事なんだから、目的によって主張方法を選ばないと目的達成できない。って気付かなきゃ~ねぇ~

町内会的感覚かぁ~。すまんが町内会ってもんに関わった事がないので感覚が分からないのだが、ど~んな感覚なんだ?
んま私が町内会的感覚だとして、自分らはどんな感覚でいるつもりなんだぃ?
んで、召集方法、決議要件が法律で決まってるっていうことを通知する=みんなに知ってもらうってのは正しいと思うよ~。ただ通知の手段は、内容証明なの~?
そ~なっちゃうのが…(仕方がない事を更に繰り返しちゃったなぁ~)

あ、ちなみに、私は自分の言いたい事だけを言い自分らに勝った!という気分を味わいたいのが目的で、相手や周りの事を考えない、ただのクレーマーの立場から発言させてもらってるんで~、
そこんとこよろしく~
(んま、自分たちのやり方と私のやり方をリンクさせて考える事ができるかど~か知らんけど。)
52: 匿名さん 
[2011-04-26 11:58:00]
じゃあ、総会でつぶやいたらいいよ。「無効じゃないんですかあ??」ってね。
53: 匿名さん 
[2011-04-26 12:37:37]
恐らくだが、総会で何か言っても多数決で押し切られる。
総会議案書の撤回など、相当な理由がないとできない相手の立場もある。
無効主張を文書で出せば、撤回理由として総会議事録に添付されるとか掲示板に張り出される可能性もある。
あのひとがこんなこといってきたから採決できなかった、開催できなかったとかね。
だから、文面は誰がどうみても、そりゃあそうだろうという論理で、品格も無いとだめ。
出す場合は、弁護士の事前チェックは絶対要るよ。


54: ハチャメチャ爺さん 
[2011-04-26 13:01:54]
理解出来ない人もいるけど、
結論は出てるね。
●(財)マンション管理センターに相談する。
●場合によっては、弁護士会を利用する。
●エントランスでビラ配って、デモンストレーションやったるか。
                             以上
55: 匿名さん 
[2011-04-26 13:19:16]
>53
たかが内容証明を出すのに弁護士に依頼するの?
内容証明書くのがそんなに難しいかな。
ネットで調べればひな形があるのでそれを参考に作ればいいのではないの。
何でもかんでも弁護士に依頼するほど裕福なマンションなんだね。
そしてその内容証明郵便を出して何か効果あるの?
56: 匿名さん 
[2011-04-26 13:45:27]
はははっ。
総会でつぶやくって~?だからね、つぶやいて、どうしたいのよ?
「どうしたい」が抜けてて、方法論なんて出てくる訳ないって言ってるのになぁ~。

多分、総会で何か言っても~多数決で押し切られる??すげーなぁ~、あれだけの情報で、よくそこまで妄想して状況限定できるものだ~。
まずは状況を広く考えていき…少しずつ限定していくという方法を取るのが一般的なんだけどねぇ~
本当に実務経験あるの?(クレーマーの実務経験は…ってくどい?)

ま、妄想に付き合うと…それでどうしたいの?
相手の立場があるから、相当の理由を作って撤回させたいの?
(撤回させたいってのが、どうしたい。の部分で、相当の理由を作るってのは方法。どうしてもその方法を取りたい理由がないのに、方法を限定しちゃうからおかしくなってくんだって。)
その相当理由ってのは、「無効主張の文書が出たから」ってしたいの?
(ここも同じね~。「無効主張の文書が出たから」って方法に限定したのが…)

ちなみに、勝手に限定した方法が極端なものしか出てこないのも、一つクレーマーの特徴っすなぁ~
さすが、経験豊富な…

あ、ついでに、何で総会まで待つの~?意味わからんわ~。
ちなみに、総会まで待つってのも方法ね~(笑
57: 匿名さん 
[2011-04-26 13:55:55]
↑読むのがつらい文章だね(苦笑)
58: 匿名さん 
[2011-04-26 14:55:05]
日本語でおk
59: 匿名さん 
[2011-04-26 15:19:03]
>>たかが内容証明を出すのに弁護士に依頼するの?
>>内容証明書くのがそんなに難しいかな。
無視された後の対策も含めて協議しておく必要がある。
基本的には無視されることを前提に出すのだから。
出した以上は泣き寝入りしてはならない。
本人訴訟やるつもりがなかったら出さないほうがいいかもね。
私なら、普通決議議案なら出さないかも。欠席を賛成に足すか足さないかは、あんまり意味ないから。
60: 匿名さん 
[2011-04-26 17:10:44]
読みづらかったか~。ごめんよ~、一つ一つ解説してやろうと思っていながら、段々面倒になってきたのが原因ですわ~。

私が言いたい事をよ~やくすると

自己満足型のクレーマーは、勝敗を重視して、勝つ事にこだわる
経験の少ないヤツは、経験不足を見透かされないように方法論に終始する
でも、本当に必要なのは、結果を重視して幅広い選択肢から落し所を探すことなんじゃないの?

な~んて事を言いたいだけだよ~。

もしスレ主さんが勝つ事にこだわってるのであれば、このスレは参考になると思うので、じ~っくり読んでくださいまし~

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