管理組合・管理会社・理事会「総会決議の有効性」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2012-04-20 23:33:21
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総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。

まず、議決権行使票なのですが、

(1)総会に出席する
(2)議長に一任する

のみで、賛成・反対はありません。

あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。

これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。

[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56

 
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総会決議の有効性

53: 匿名さん 
[2011-04-26 12:37:37]
恐らくだが、総会で何か言っても多数決で押し切られる。
総会議案書の撤回など、相当な理由がないとできない相手の立場もある。
無効主張を文書で出せば、撤回理由として総会議事録に添付されるとか掲示板に張り出される可能性もある。
あのひとがこんなこといってきたから採決できなかった、開催できなかったとかね。
だから、文面は誰がどうみても、そりゃあそうだろうという論理で、品格も無いとだめ。
出す場合は、弁護士の事前チェックは絶対要るよ。


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スレッド名:総会決議の有効性

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