管理組合・管理会社・理事会「総会決議の有効性」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2012-04-20 23:33:21
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総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。

まず、議決権行使票なのですが、

(1)総会に出席する
(2)議長に一任する

のみで、賛成・反対はありません。

あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。

これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。

[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56

 
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総会決議の有効性

115: サラリーマンさん 
[2012-04-16 14:59:34]
管理者は区分所有者を代理してる。

区分所有法
第二十六条  
2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。

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スレッド名:総会決議の有効性

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