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ビギナーさん [更新日時] 2017-09-03 10:51:52
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現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。

早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。

※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。

[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00

 
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違約金について

366: 足長坊主 
[2016-07-09 19:27:01]
>>365
「監理者を置くことは義務付けされていない」。
→そんな事はわかっておるし、聞いてもおらぬ。

「契約金を事務処理する会社側には多いに関係する。この説明は客観的な評価ができる第三者に向けての発言じゃ」。
→いらぬお世話じゃ。

「その違約金の条項を見せよといってる」。
>>364で示しておる。

「違約金について契約書にその条項がなければ、違約金そのものは何の意味もない」。
→違約金について契約にその条項がないなど、あり得ない契約じゃ。「違約金そのものは何の意味もない」とかいう以前に、その契約自体がとんでもない事じゃ。
民法420条第1項では、違約金の条項が契約に「あれば」、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなると定められておるからの。

「第30条の」。
→何の第30条の事を言っておるのじゃ?

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