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ビギナーさん [更新日時] 2017-09-03 10:51:52
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現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。

早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。

※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。

[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00

 
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違約金について

364: 足長坊主 
[2016-07-09 17:00:32]
お主は、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会の契約約款を知ってから、水を得た魚のようになっておるが、その約款は、発注者が別に監理業務を委任した「監理者」が存在することを前提に作られておる。よって、スレの住人の方々にとっては、ほぼ参考にならない。

「建設経理では契約金は「保証金」という勘定科目で処理される。 勘定科目には契約金という用語はない」
→そんな事は誰も聞いていない。

「『むしろ建築業界の方が契約金と言うのが一般的じゃ』。誤った慣習じゃ。誤りは正すべき。
→間違いを認めずに、「誤った慣習」という言葉で、その場を濁しておるぞ。

「間違った慣習を論じても意味がない。正しい方向に導くのが賢者の道」。
→これまた間違いを認めずに、「誤った慣習」という言葉で、その場を濁しておるぞ。

「契約解除に伴う損害賠償金を違約金と勘違いしている」。
→民法420条3項は「違約金は、損害賠償の予定と推定する」としている。つまり、違約金の条項が契約にあれば、債務不履行があった場合、その額が損害賠償額の予定額として扱われ、裁判所も原則としてその額を増減することができなくなるのじゃ(同条第1項)。したがって、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金とあまり差がない。

「このスレは『契約解除に伴う損害賠償金について』と命題するのが正解」。
→余計なお世話じゃ。上記の通り、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金とあまり差がない。

「坊やはその勘違いを正すべく参加したまで」。
→そんな暇があるなら、「契約解除に伴う違約金などは存在しない」というお主の発言について説明するがいい。

「契約解除に伴う違約金の条項が存在するなら引用してほしい」。
→民法420条3項「違約金は、損害賠償の予定と推定する」。
つまり、民法で損害賠償の予定として推定される違約金は損害賠償の性質をもつという点で損害賠償金とあまり差がない。

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