京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)」についてご紹介しています。
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  7. 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)
 

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欽明松井 [更新日時] 2010-09-06 19:17:34
 

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。

(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。

公式HP:
http://www.fs-web.jp/

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米

[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)

871: 匿名 
[2010-07-07 00:06:38]
868です。総合設計制度ではないと思います。そもそも郊外で敷地が広いので、200%内に収まっているので、公開空地とは関係ないと思うのですが。
872: 匿名さん 
[2010-07-07 00:13:31]
「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」が街区公園の設置を取り止めることができる条件です。
 公開空地の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないことです。
 前の事業計画で認可されていた街区公園を取り止めるには、上記の条件にする必要があります。
 街区公園の設置を取り止めたことにより容積比率は上がっており、容積比率の緩和措置を受けていることになります。
873: 匿名 
[2010-07-07 00:19:38]
でも、計算したら200%に収まっていますが。
874: 匿名さん 
[2010-07-07 01:06:55]

 E棟の隣の農地と個人住宅の日照権により、E棟はこれ以上高くできません。スクエアの日照権などもろもろのことを考慮したら、前の事業計画では200%は無理ではないですか?街区公園の設置を取り止めてその上にD棟を建てたから一杯一杯で200%ということだと思います。

 いずれにしても街区公園の設置を取り止める法的理由が必要です。その理由が施行規則ただし書きの(ロ)の「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」が適用され、中庭を「公開空地」にすることにより認可されたのですから、中庭を公開空地にし、エントランスの撤去や道路側に表示板の設置など、「公開空地」の条件に合うよう改修が必要です。

 大体、八幡市の市有地になるべき土地をスクエアの土地に取り込んで、建設戸数を50戸増やすは、そのうち、行政指導には強制権はないという理由で一般開放を禁止するようなことになれば、それこそ詐欺ですね。
875: 匿名 
[2010-07-07 07:18:04]
アクセス禁止があけて本当によかったね☆
876: 匿名さん 
[2010-07-07 11:16:06]
確かに計算したら200%に収まってますね。
公開空地とは関係ないですね。

877: 匿名さん 
[2010-07-07 13:23:30]

 京阪は「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる、法的に実現不可能な事業計画書を申請し、
>京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。

 本事業計画は、中庭を「公開空地」にすることにより適法となるのです。

 土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。

 要は、中庭は、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースでなければ、街区公園の設置を取り止めることはできません。単なる閉鎖された広場を用意したからと言ってそこが街区公園の代替「地」にはならないことは分かりますよね。

 街区公園を取り止めるには、「公開空地」を確保しなければならないということであって、容積比率が200%であることは本件とは関係ありません。
878: 匿名 
[2010-07-07 14:48:26]

説得力0。
879: 匿名さん 
[2010-07-07 14:55:09]
あるだけ偉そうにマンコミュ管理人は私の書き込みを許可してる、必要だとしているとか、誰々の書き込みは削除されたとか逐一報告してたくせに、自分がアクキンになって。大爆笑だよ。自分がアクキンになった報告はしないで良いのか?日陰君。
880: 匿名さん 
[2010-07-07 15:17:54]

>「相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。」
>論点を逸らせても逆効果ですよ。
>>465
881: 匿名 
[2010-07-07 19:49:45]
日陰さんのそもそもの目的はD棟壊して日当たり確保するか雀の涙でない賠償金をきっちり貰う事なのに、エントランス撤去で中庭公開という結論だと、全くもって何の為に抗議続けてきたのか、アテ外れだね。
882: 匿名さん 
[2010-07-07 20:34:31]
 山田知事は、中庭を「公開空地」にすることにより、街区公園の設置取り止めの事業計画を認可したのですから、まずは、中庭を「公開空地」にすることが筋でしょう。この場合、エントランスの撤去や道路側に表示板の設置等が必要となります。

 都市計画課が山田知事にお伺いを立てた「伺い」書の計画案には、エントランスはありません。当然、中庭を「公開空地」にするのですから、一般人が自由に通行できなければなりませんからね。
 京阪は、勝手にエントランスを設置したのですから、撤去しなければなりません。

 京阪が、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通り、街区公園を設置してもそれは構いません。
 要は、京阪の法令違反に抗議しているのですから。その抗議の内容が検討者にも関係があるということです。

 京阪は、このいずれかを行わないと、スクエアは違法マンションであり続けることになります。
 認可書(京都府指令8都第191号)の付帯事項4に「第三者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」とありますので、この付帯事項に従い、京阪に、損害賠償請求をすることになります。
883: 匿名 
[2010-07-07 21:29:04]

無駄な抵抗。
中身が伴ってない。
はい、残念。
884: スクエア住人 
[2010-07-07 21:31:55]
「違法マンション」って勝手な決めつけはスクエア住人に対する挑戦でしょうか?
謝罪願いたい。
885: 匿名さん 
[2010-07-07 22:09:43]
あのー日暮くん 同じ文書はリンクで飛ばしてよ、見てて見苦しいけど。。
何発コピペしてんの?(笑)

886: 匿名さん 
[2010-07-07 22:19:34]
884さんへ

 京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。
 しかし、京阪は中庭を「公開空地」にしていません。これは土地区画整理法違反ではありませんか?
 
 スクエアの重要事項説明書には、中庭は、前の事業計画書で認可されていた街区公園の代替「地」とあります。一方で、中庭を「団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定しています。街区公園(児童公園)の代替「地」を「幼児に遊び場」と規定することは「不実のことを告げる行為」に当たると考えています。この行為は、宅地建物取引業法第47条違反になりませんか?
887: 匿名さん 
[2010-07-07 22:35:19]
>No.878, No.879,No.881,No.883 匿名=相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。

くれぐれも幼稚な書き込みはご遠慮願います。
888: 匿名 
[2010-07-08 11:46:00]
> No.886 by 匿名さん
何度も同じ文面をコピーしないでちゃんと会話しないよ。
まるで壊れたCDですね(笑)

889: 匿名さん 
[2010-07-08 13:47:48]
884さん

>「違法マンション」って勝手な決めつけはスクエア住人に対する挑戦でしょうか?

 886に反論できなければ違法マンションということになりますよ。
890: 入居済み住民さん 
[2010-07-08 14:27:24]
公開空地の中に、中庭のように公開空地に準ずる空地を含めて解釈したら、何も問題ないんじゃないですか。
891: 匿名さん 
[2010-07-08 14:29:18]
>>889

へー、掲示板で反論できない程度で違法になるんだ。
日陰さんの理論では、この掲示板での書き込み内容が合法/違法の判断基準になるんですね。
視野が狭すぎやしませんか?

日陰さんにとってはこの掲示板が世の中のすべてって感じなので、訴訟を起こして司法判断を仰ぐなんてことはしないのでしょうね。
892: 匿名さん 
[2010-07-08 15:51:29]

 本スレは京阪も見ているとのことですので、京阪は、違法との指摘に理路整然と反論することにより、購入検討者を安心させることができます。京阪はそれができないのです。

 ネット社会と現実社会とは別のように思われている人がいるようですが、掲示板で反論できないものは現実社会でも反論できません。まずは現実社会である、9月の八幡市議会に注目しましょう。
 
893: スクエア住人 
[2010-07-08 18:47:49]
日陰さんへ

「〜ではありませんか?」はあなたの勝手な想像、理想にすぎません。
あなたの言っているのは勝手に容疑者を犯罪者に決め付けているのと同じ事です。
法律上、少なくとも今は違法マンションではありません。思うのは勝手ですが公の場ではっする事に関しては謝罪頂きたい。あなたはスクエア住人に悪いとは思わないのですか?謝罪しない限りあなたを訴えます。
894: 匿名 
[2010-07-08 18:53:37]

そうしてください。
掲示板上で同じ事を書き込み続けても意味が有りません。


895: 匿名 
[2010-07-08 18:57:35]
893さんゴメン。894は892に対するコメントです。
896: 匿名さん 
[2010-07-08 19:20:05]
884=893(スクエア住人 )さんへ

>「〜ではありませんか?」はあなたの勝手な想像、理想にすぎません。
 事実の裏付けのある主張を、勝手な想像、理想と決め付けないでください。

 スクエアは、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」との条件で認可されたことは事実。

 京阪は、中庭を「公開空地」にしていないことも事実。

 京阪は、京都府の認可通り施行していないことは明白ですので、土地区画整理法違反ではありませんか?と言っているのです。

 あなたはこれほどはっきりしている事実を以てしても、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、違法性はないと思われているのでしょうか?
897: 匿名さん 
[2010-07-08 19:33:29]
行政が許可したものは、その許可が取り消されるまでは、適法ですよ。
そうでないと、世の中大混乱しますよ。
新薬、運転免許、弁護士、私立学校、重要文化財、いろいろあります。
898: 匿名さん 
[2010-07-08 20:01:56]

 京阪は、京都府の認可の通り施行していないから、これは土地区画整理法違反ではありませんか?と言っているのです。

 中庭は法的に何ら問題はないと思われているのでしょうか? 
899: マンコミュファンさん 
[2010-07-08 20:22:12]
いちどう!!退散!!!
何を言っても無理!!!
妄想の亡霊状態。

>事実の裏付けのある主張を、勝手な想像、理想と決め付けないでください。

司法の場で認められて初めて日かげげの主張は正当性(違法との判断)がでる。
それまではどんな根拠があっても適法だと言ってんだよ。
そんなこともわからないのかいお墓さん。
別に京阪がどうでも構わないが、暴走し過ぎ。はずかしい。
900: 匿名さん 
[2010-07-08 21:00:23]


 何度も何度も同じごまかしを繰り返さないでくださいね。
>司法の場で認められて初めて日かげげの主張は正当性(違法との判断)がでる。

 これは嘘です。土地区画整理法第124条によっても違法性の判断ができます。

 852を読んで勉強してください。
>>852
 
901: マンコミュファンさん 
[2010-07-08 21:48:53]
だめだめ!!
日本語が理解できないらしい。
それに何をごまかしているのですかね、私は?。
902: 匿名さん 
[2010-07-08 21:57:37]


 土地区画整理法第124条を良く読んでください。

(個人施行者に対する監督)
第百二十四条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2  都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

903: 匿名 
[2010-07-08 22:18:52]
日陰さんはなんで書き込み禁止になったのですか?
904: マンコミュファンさん 
[2010-07-08 22:22:50]
↑論点がずれずれ!!
京阪が違法行為をしている可能性が限りなく高い。でも、そんなの関係ない!!!
はぃ、お。ば。か。

今の段階は、限りなく黒に近いだけ。

みなさん。日本は法治国家です。
たとえれば、人の土地に黙って建物を建てても取りあえずは認められてしまうのですよね。
建てられた人が違法である事を証明できて始めて壊す事が出来、損害賠償請求も出来るのですよね。
あんたが書き込みしている事は正しいかもしれないが、前から何回も指摘しているがあんたの解釈なんだよな。
適法である事を照明する必要はある意味無い。違法性な事を証明する必要があるのです。
今の段階では行政が許可し行政からの指導が出ていないので取りあえずは適法の状態だ。

こんなとこでバカ見たいな書き込みしている暇があれば早く司法の場で白黒つけなさい。
もしまかり間違って白の結論がでたら大変な事になりますよ。

京阪とは全く利害関係がないので、一般論の話です。

日陰は論点をずらさずに書き込みしてくださいね。
905: 匿名さん 
[2010-07-08 22:28:40]
>都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

 901(マンコミュファン)さんにお聞きしますが、仮に、認可を取り消された場合は、スクエアを更地にせよということになるのですかね?
906: スクエア住人 
[2010-07-08 22:34:50]
日陰さん、答えになってません。
私が言ってるのは、
「現段階で法律上スクエアは違法マンションですか?」と聞いてるのです。簡単な質問です。「思われる」等の想像は聞いてません。再度「Yes」か「No」で聞いてるのです。Yesと言い切るなら許せませんし、謝罪する気持ちもないなら尚更許せません。歩みが丘の名前を語っているなら尚更責任を持ちなさい。
907: 匿名さん 
[2010-07-08 23:12:42]
906さんへ 

 中庭を「公開空地」にすることで街区公園の設置の取り止めが認可されたにも拘わらず、現在、中庭が「公開空地」になっていません。

>京阪は、京都府の認可通り施行していないことは明白ですので、土地区画整理法違反ではありませんか?と言っているのです。

 あなたにお聞きしますが、スクエアは現段階で適法と胸を張って言えるのですか?
908: マンコミュファンさん 
[2010-07-08 23:28:36]
↑ちゃんと質問に答えろ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
因みに日がげの家は胸を張ってごうほうだっ!て、いえるのか?

私の住んでいるマンションは違法マンションだけど、何か問題あるのかな。建築指導課に知事宛の文章を提出して終わっているが。

No.905 by 匿名さんの質問に関して

社会的影響が大きいのでまず取り壊しなどはあり得ないと思われます。
そんなことをしたら日本中の違法住宅全てを何とかしなければいけなくなりますよ。
作った者勝ち。

909: 匿名さん 
[2010-07-09 06:27:03]
 899=901=904=908のマンコミュファンさんは、スクエアは土地区画整理法違反であることが、今の段階では、限りなく黒に近いことを認められました。

 これは、スクエアの購入検討者にとってマイナスの情報になります。
 将来、スクエアが違法マンションとの誹りを受け続けるのは、京阪にとってもマイナスですので、私は、京阪は本スレの「業者の方へ」を実行するよう繰り返し繰り返し言っているのです。
>業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。

 スクエアを適法にするには、
 ①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板等の設置が必要。
 ②D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭とする。
 のがまともな対処方法と考えています。
 もう1つの方法に、京阪が奥の手を使ってでももみ消すという方法がありますが、既に、市議会で問題になっていますので、これは難しいでしょうね。

 京阪が行ったあくどい行為が八幡市議会を通じて現実社会に発信されれば、京阪のイメージダウンは計り知れないものがあります。

 マンコミュファンさんは違法マンションにお住まいとのことですが、京阪は、違法マンションを建てたとの誹りを受けてなお頬かぶりを続けることはできないと思います。
>私の住んでいるマンションは違法マンションだけど
>>908
910: マンコミュファンさん 
[2010-07-09 07:14:51]
↑お前も京阪と一緒。
都合のいい事しか答えず、ほほ被りしてるじゃないか。
スクエアー住人の質問にきちんと答えなければ書き込みはするな。

この掲示板は2チャンネルみたいなもの。業者が正式に反論する場ではないと思うが。
もし過去にあるのであれば得意のコピペしてみろ。他のスレで構わんぞ。

当然正式な反論であれば、〇〇〇株式会社の〇〇支店勤務〇〇課課長、〇〇〇〇です。

との記載がなければ正式な反論ではないな。
911: 匿名 
[2010-07-09 08:31:10]
それなりの企業が、誰が書いたかも分からないインターネットの書込みに一々公式なコメントするわけないよ。
そんな事したらかえって笑い者だよ。
京阪名義で反論しなさいと日陰さんは言うけど、それなら先に自分があゆみが丘の何号室に住む誰々です。と本当に自分があゆみが丘の住人である事を証明しなくちゃ。
自分は身元を明かさずに相手に公式に反論しろと言うのは勝手です。
勿論そんな事は日陰さんにも出来ないでしょう。
所詮、インターネット掲示板なんて匿名で無責任に何でも書込めるから盛り上がるのであって、企業が公式なコメントを出したり、法律上の白黒をつけたりする場ではありません。


と書くと、「あなたは京阪関係者ですね」とか言われそうだな。全然関係者ではないんだけど。
日陰さんは真面目なんだけど、一つの事を気にし始めたら、他の事が見えなくなるような感じの人ですね。

912: 匿名さん 
[2010-07-09 08:36:03]

スクエアの住人さんは
>「現段階で法律上スクエアは違法マンションですか?」と聞いてるのです
>>906

事業計画通り施行していないのですから、現時点で違法マンションと言えると考えています。
 
 司法が結論を出すまでは適法との考えは詭弁です。適法に建てていないと客観的に認められる事実がある場合は、違法マンションと言えると思います。(あなたもあなたのお住みのマンションを違法マンションといわれているのと同じ理屈です)
 違法性の証拠が多くあるのに、906のスクエア住人さんが、それを目くじらを立てて(現時点では法律上)適法と言い張るのはどうかと思いますが。
913: 匿名 
[2010-07-09 09:00:11]
確かに日陰さんはまじめに取り組んでいるんだけどちょっと融通がきかなさすぎるかな。

時々こういう人いるんだけど自分の主張ばかりでやりにくいんだわ。
914: 匿名さん 
[2010-07-09 10:46:49]
912は、910(マンコミュファン)さんに対するレスです。

 それから、910、911に対する反論ですが、
>自分は身元を明かさずに相手に公式に反論しろと言うのは勝手です。

 私は、本スレの「業者の方へ」にある
>業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。
 を引用しているのであり、管理人さんは、指摘した者の名も名乗れとは言われていませんが。
915: 匿名 
[2010-07-09 19:16:38]
管理人といっても、別に企業に対して命令する権限も責任も無いしね。
この件に限らず、良い事悪い事関係なく、インターネット掲示板に企業としてのコメントを求める事自体が、どだいムチャクチャな話だよ。
普通に考えたら誰もがそう思います。
それなのに、「理屈では反論できないから頬かむりしている」とか飛躍した事、書いて、勝手に戦闘モードに入るから。

日陰さん、自分は正しいんだと、法律を持ち出して、一所懸命頑張ってるけど、客観的に見てると、時々理論が飛躍したり、想像や妄想に入ったり、自分に宛てられた質問を無視したり、誰彼構わずかみついたりと、どうしても、共感できないというか、説得力無いんだよな。
もろに唯我独尊という感じです。

916: スクエア住人 
[2010-07-09 19:18:12]
私達の財産であるスクエアを違法マンションと言い切ったあなたは許せません。歩みが丘自治会代表の声と理解します。管理組、自治会を通し、歩みが丘管理組、自治会代表に歩みが丘の名前を使った侮辱の事実を話しさせて頂きます。その際はあなたに同席して頂き謝罪を求めます。また、ここでされてる事も全て話させて頂きます。
917: 匿名 
[2010-07-09 19:46:36]
916さんへ
中庭が何故事業計画通り「公開空地」になっていないのか、管理組合に聞いて返事を持って来て下さい。
話しが早いです。
918: マンコミュファンさん 
[2010-07-09 21:06:24]
 日陰が正しいとしても、スクエア住人に非はないことがわかっていないのがまずい。
かなりまずいと思いますよ。速く謝ったほうが良いかと思います。
 中庭が公開空地であろうがなかろうが購入者には関係ないことがわからないのかな。
簡単にたとえると
 
 日がげが八百屋でりんごを買いました。
 実は盗品でした。
 日掛け、お前は盗品を食べようとしている。
 責任取れ!!

わかりましたか?
919: 匿名さん 
[2010-07-09 21:58:23]
>日がげが八百屋でりんごを買いました。
>実は盗品でした。
>日掛け、お前は盗品を食べようとしている。
>責任取れ!!

↓ ↓ ↓

Aさんがマンションを購入しました。
実は問題マンションでした。
Aさん、お前は問題マンションに住んでいる。
責任とれ

もちろん、Aさん(スクエア購入者)に非はありません。

ところが、No.918 by マンコミュファンさんは
>庭が公開空地であろうがなかろうが購入者には関係ないことがわからないのかな。

このように言っている購入者は問題マンションの被害者であることを理解していないのです。
もっと勉強しなさい。
920: 購入検討者 
[2010-07-09 21:59:11]
7/5にNo.853で書き込んだ購入検討者です。

>No.851 by 入居済み住民さんが書かれているように中庭が公開空地になってしまったら
>スクエアの住民にとってたいへんなことでしょう。
>管理組合を通じてでもよし、ご近所同士でもよし入居済み住民として京阪に真偽をご確認してもらえないで
>しょうか。住民の方にはきっと説明してもらえると思います。
>そして京阪の見解が法律上問題ないということでしたらこの掲示板で広報してください。
>購入にあたって非常に有益な情報になります。

今週、スクエア住民さんで京阪に確認された方がおられましたら是非書き込んでください。


by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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