イベント後の打ち上げ(理事+住民)等で、余ったお酒。
理事が、定例理事会後に飲んでいます。(飲める人のみ)
専門部の予算で購入しているのですが、その予算も元を辿れば住民が支払っている管理費から出ているもの。
理事だけで飲むのに回すのは普通?
ちなみに、理事には報酬を現金で支払うとしか規約にはありません。(金額も明記されています。)
定例理事会後、利用した集会室でそのまま飲むため、電気代(照明&エアコン)もかかってます。
しかも、余りの酒では足りないみたいで、追加で予算から購入。
ただし、住宅はこの事実を知りません。
微々たる金額とはいえ、横領にあたると思うのですが、いかがでしょう?
ちなみに、理事には一人アル中がいるようです。
[スレ作成日時]2010-10-19 11:36:55
余ったものの処分
13:
9
[2010-10-20 18:30:08]
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一般企業であっても自社社員だけでアルコールを飲んだ場合は、接待交際費で経理処理は出来ませんよ
9では、わざわざ、一般企業の場合は「食事代」、理事会の場合は「飲食代」と言葉を使い分けているのが読めないのかな?