管理組合・管理会社・理事会「余ったものの処分」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2010-10-21 12:53:01
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イベント後の打ち上げ(理事+住民)等で、余ったお酒。
理事が、定例理事会後に飲んでいます。(飲める人のみ)

専門部の予算で購入しているのですが、その予算も元を辿れば住民が支払っている管理費から出ているもの。

理事だけで飲むのに回すのは普通?
ちなみに、理事には報酬を現金で支払うとしか規約にはありません。(金額も明記されています。)

定例理事会後、利用した集会室でそのまま飲むため、電気代(照明&エアコン)もかかってます。
しかも、余りの酒では足りないみたいで、追加で予算から購入。
ただし、住宅はこの事実を知りません。

微々たる金額とはいえ、横領にあたると思うのですが、いかがでしょう?

ちなみに、理事には一人アル中がいるようです。

[スレ作成日時]2010-10-19 11:36:55

 
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余ったものの処分

11: 匿名さん 
[2010-10-20 07:54:13]
>>9
一般の企業では、アルコールの提供を行った場合や会議の後の懇親会費用は会議費にはなりません。接待交際費になります。

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