イベント後の打ち上げ(理事+住民)等で、余ったお酒。
理事が、定例理事会後に飲んでいます。(飲める人のみ)
専門部の予算で購入しているのですが、その予算も元を辿れば住民が支払っている管理費から出ているもの。
理事だけで飲むのに回すのは普通?
ちなみに、理事には報酬を現金で支払うとしか規約にはありません。(金額も明記されています。)
定例理事会後、利用した集会室でそのまま飲むため、電気代(照明&エアコン)もかかってます。
しかも、余りの酒では足りないみたいで、追加で予算から購入。
ただし、住宅はこの事実を知りません。
微々たる金額とはいえ、横領にあたると思うのですが、いかがでしょう?
ちなみに、理事には一人アル中がいるようです。
[スレ作成日時]2010-10-19 11:36:55
余ったものの処分
9:
匿名さん
[2010-10-19 21:46:33]
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確かにお酒というのは問題があるかもしれませんが、理事会などの活動時間を考えると必然的に夜行う事になるわけで、それこそ缶ビールの一杯くらいなら是認できる範囲ではないでしょうか。
一般の企業でも会議などの席での食事代などは、経理処理的に会議費として認められる範囲ですので、理事会などでの飲食代として、1回あたり一人いくらという上限を決めておけば済む話かと思います。
もちろんこの費用と理事報酬は別の話かと思いますので、混同するとややこしくなるだけだと思います。