注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2010-03-10 18:59:19
 

前スレ
茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/10450/

[スレ作成日時]2009-05-18 22:20:00

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茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART2

957: 匿名さん 
[2010-02-23 09:19:39]
はじめてこのスレを見ました。

親戚がこちらで建ててもう10年以上たちますが、これといった問題もないようです。

皆が皆、ネットを見る訳ではないと思うので、一部の方だけが騒いで楽しんでいる印象でなりません。
958: 匿名さん 
[2010-02-23 12:16:57]
10年以上前は耐震偽装を行っていません。
959: 匿名 
[2010-02-23 12:26:36]
なんかのギャグですかね
960: 匿名 
[2010-02-23 12:54:43]
ギャグだろ
961: 匿名 
[2010-02-23 15:02:13]
耐震偽装はいつから?
962: ご近所さん 
[2010-02-23 17:44:11]
以前、近所でこの会社で建てている外断熱の家の回りに水色の発泡スチロールのような断熱材を張っていましたが、一枚の断熱材ではなくて、切れ端のような細かに切られた断熱材がたくさん張られてしました。その間にすきまがたくさんありましたが、そのまま外壁を張ってしまいました。そのお宅の方に言おうと思っていましたが、余計なことなので今も黙っています。
963: 匿名 
[2010-02-23 19:42:57]
前につくばで現場見学会があったので見て来ました。

分かったこと
仕上げが雑。手すり握ったらトゲが刺さった。

違法小屋裏は確かにあった。営業さんも違法と理解していた。

なので検討からは外しました。
964: 匿名さん 
[2010-02-23 20:24:00]
私はあの小屋裏が気に入って、候補に入れていました。結局はお断りしましたが、あの小屋裏は非常に魅力的でした。違法だろうが無知だろうが、いいものはいい!
965: 匿名さん 
[2010-02-24 15:20:13]
>>964のような無知な施主を煽って、2代目ボンボン若社長率いる棟匠は今まで営業活動を行ってきたのである。
違法な小屋裏を他社にできない魅力と無知な施主に勘違いさせる詐欺まがいの手法は
今までこの掲示板の批判活動を通じて論破されてきたはずだが
>>964のような書き込みがまだあるということはまだ啓蒙活動が不十分ということなのだろう。
>>963で書かれているように営業が違法性を認識しながら違法な小屋裏を売り込むのは
私が思うに消費者に対する背任行為であり、かつ建築基準法違反・建築士法違反という立派な犯罪である。
一刻も早く2代目ボンボン若社長と管理建築士は違法を行った全ての特定行政庁の建築指導課に出頭し
今までの罪を償う義務がある。そして全ての違法建築物件を合法的に改修し
2代目ボンボン若社長は公の場で謝罪しなければならない。
966: 匿名 
[2010-02-24 18:56:31]
実際何軒くらい偽装ハウスが建ってるんでしょうね?
967: 匿名さん 
[2010-02-25 09:46:59]
俺も小屋根裏の現場見学いったことある。
ぺらぺらのベニアが天井に張ってあった。
完了検査これで下ろしていいのかね。
968: JC那覇支店VS仙台支店 
[2010-02-26 03:25:05]
そうそうあの合板で検査を通してしまうのは如何なものかと・・・
姉歯事件同様に検査官や検査機関の責任も大きいが
いざとなると世の中うやむやになるのはご存知のとーり
マスコミもくだらない地場工務店の事件など食いつかない
ダメ押しに欲しいのはスキャンダルだな
スケベ根性丸出し施主には地方税の脱税容疑でチビらせる
時限爆弾ネタは全てそろった
裏切り者は意外と近い存在だ(^^)

麻生総統マンセー! 回顧主義?解雇主義!
sage 



969: 匿名さん 
[2010-02-26 13:39:53]
後で簡単に取り外せるような仮設の天井を貼ることで小屋裏偽装工作を行う手口を絶対に認めることはできない。
そんな見え透いた手口でも完了検査を簡単に通してしまう茨城県建築センターには厳重な抗議を行いたい。
970: 匿名さん 
[2010-02-26 15:07:58]
>厳重な抗議を行いたい。

行ってるんですか?
971: 匿名さん 
[2010-02-26 22:11:05]
>>970
財団法人茨城県建築センターについては本日付で厳重な抗議を行いました。

今後は棟匠の建設した全ての特定行政庁に出向き、過去数年間の建築概要書を閲覧のうえで建設地を特定し
全ての特定行政庁の建築指導課に勧告する、
若しくは>>968の方が言われるように、固定資産税の脱税容疑の方向性で考えていく所存であります。
972: 匿名 
[2010-02-27 08:02:11]
↑キチガイ
973: 匿名 
[2010-02-27 09:21:38]
971さん凄い方なんですね!やはり建築関係のお仕事されてるんでしょうか?
一般人にはそこまで出来ないですもん。
974: 匿名さん 
[2010-02-27 14:15:06]
>>971さん

素直に仕事ほしいって言えばいいのに
975: 匿名さん 
[2010-02-28 11:16:48]
違法な小屋裏が速やかに、かつ合法的に改修されるべきであることは
今までの批判・警告活動のなかでの主要なテーマではあったが
小屋裏や半地下を設計段階で居室として提案された施主で
違法な小屋裏を合法的に改修すると日常生活に支障をきたしてしまう場合
無知な施主は設計の失敗した家に住まなければならないことになる。
違法性があってはじめて成り立つ住宅を提案し続けた棟匠は
そのような住宅の建て直しなどをも考慮せざるをえないのではないか?
3F建ての構造計算書も作成せず、小賢しい仮天井のような手口で
耐震偽装工作を行ってきた罪は非常に重い。
2代目ボンボン若社長と管理建築士は全ての特定行政庁の建築指導課に出頭し
そのような重い罪を償う義務がある。
976: 匿名さん 
[2010-03-01 10:38:11]
エセ小屋根裏は課税面積から外されるんでしょ。
固定資産税や都市計画税逃れといえるかもね。
これ、まずいでしょ。
977: 物件比較中さん 
[2010-03-01 12:08:57]
皆さんが主張されているように完了検査後に天井を外すのは本当にダメですよね。施主に天井を外すことを勧めているとすれば、憤りを感じずにはいられません。 でも、薄い合板であっても天井がある場合は、それを違法建築だと認定しろというのは無理があるのではないかと思ってしまいます。これを違法としてしまうと、小屋裏のある色々な物件が違法建築となってしまうのではないでしょうか?TSの小屋裏天井の施工方法が違法であるとしっかり線引きできる具体的なアイディアがあれば皆さんの主張ももう少しアピールするのですが迫力不足の感は否めません。小屋裏天井の素材について合理的な理屈に基づく明確な基準がない現状では、天井をしっかり造ってきているとのことを併せて考えると、971さんが幾らアピールしても、当局が動くことはないのではないかと思ってしまいます。小屋裏全面禁止にできれば解決はしそうですがそれは無茶すぎますし、なにかもっと良いアイディアはないですか?
978: 通りすがり 
[2010-03-01 12:58:04]
まだこの話題やってたんだ(笑)
979: 匿名さん 
[2010-03-01 18:10:57]
小屋根裏ベニア、結局外してるのかな。
天井の作りがちゃちすぎるもの(現場見学で見た)
でも階段は立派な固定階段だったので、今頃居室になってるんだろう。
自分はこの掲示板を見ていなかったが、建築はかじってるので、
マズイと思ってここはパスした。
普通の感覚ならそうなるんだけど、「あ~素敵」なんて
思っちゃう人もいるんだろうな。
「そこの居室利用は駄目だよ・・・、天井外したら違反だよ・・・強度は大丈夫なの?」
っていう問いかけに施主はどこまで理解してるのか。


980: 物件比較中さん 
[2010-03-01 18:45:14]
977です。979さんは建築にお詳しいようなのでお伺いしたいのですが、「天井外したら違反だよ」とあるので、小屋裏天井はたとえベニアであっても1.4M以下ならば違法ではないとの理解でよろしいでしょうか?もしそうだとすると、違法でないことを騒ぎ立てても全く相手にされないと思います。どうしたらいいですか?
981: 匿名 
[2010-03-01 18:46:50]
癒やしの国産無垢の自然素材と先進の外断熱全館空調、そしてベニヤで耐震偽装。
982: 匿名さん 
[2010-03-01 18:53:27]
耐震偽装?根拠は?
983: 匿名さん 
[2010-03-01 21:36:54]
貧弱な設備により製材されたC級品の県産材
継ぎ接ぎだらけの外断熱材
ほこりまみれの全館空調
もっさりとした特徴の外観
そして必殺技である他社にない魅力の小屋裏偽装
984: e戸建てファンさん 
[2010-03-01 23:29:46]
>>983
>もっさりとした特徴の外観
もっさりの意味を語れ!

985: 買えるけど買いたくない人 
[2010-03-01 23:33:24]
オレも見たことある
つぎはぎだらけの外断熱材
あんなに隙間を空けて張っていいのかと不思議に思った
986: 匿名さん 
[2010-03-02 23:23:19]
>>984

「もっさり」とは垢抜けなくて、やぼったい様子をいう
987: 匿名さん 
[2010-03-03 05:55:32]
固定資産税など地方税を脱税した場合、何年間さかのぼって徴収され
重課税や延滞税はあるのですか?
988: 匿名さん 
[2010-03-03 09:10:14]
>980

違います。屋根が切り妻になっていてベニアはずしたら1.4m以上ある天井と推測できました。
っていうか、外さない天井なら、あんなぺらぺらのベニア天井に張ると思わないんですが。
営業さんに、この天井は?って聞いたら、うまく話題を変えられましたので・・・。
まあ、気に入られたら、どのメーカーを選んでもいいと思いますが。
989: 匿名さん 
[2010-03-03 11:29:43]


脱税ですね



これは大事になりそうだ



差し押さえもあるらしい
990: 匿名さん 
[2010-03-03 11:47:59]
ベニヤの改修には
石膏ボードに、ドライウォール?
それとも、からっとボード?
991: ぺらぺらさん 
[2010-03-03 11:57:05]
t=3mmベニヤのみ
992: 匿名さん 
[2010-03-03 13:50:10]
で、屋根裏の天井は施主が自分で外してるの?それとも工事をやった大工がやるの?あるいは棟匠のリフォーム会社の棟匠ライフあたりにやらせる?
993: 匿名さん 
[2010-03-03 21:42:15]
>987

脱税の時効は5年間、来年度の法改正で10年になるかもね。
994: 査察官 
[2010-03-04 05:56:02]
地方税法で悪意の場合の時効を語れ!
また督促で支払わない場合の徴収方法をカキコせよ!
995: 物件比較中さん 
[2010-03-04 08:09:43]
>>988
ペラペラのベニアを外せば1.4m以上はあったのですね。でも天井の話題に触れたら話題を変えたということは棟匠も天井を外すことを表だっては奨めていないのですかね〜?
ベニアを外すことを表だって推奨していなかったり、ペラペラの天井であっても天井があれば違法ではないことを考えると、やはりこれ以上棟匠を追求することは無理ということでしょうか?「小屋裏は基本的に物置としての使用を想定しているので居室スペースの天井のようにコストのかかるものではなく、経済的なベニアにした」といわれてしまえばそれまでのような気がします。「棟匠から天井を外すことを奨められた」とか、「棟匠に頼んで天井を外してもらった」といった証言があればまだ可能性はあるように思いますが、そんな方はおられないでしょうか?
996: 匿名さん 
[2010-03-04 11:21:05]
>994

悪意があろうがなかろうが脱税の時効は5年
査察官ならそれくらい自分で調べろ
997: e戸建てファンさん 
[2010-03-04 11:38:20]
もうそろそろお別れですね。
次スレはなしかな?
998: 匿名さん 
[2010-03-04 17:23:20]
さようなら〜(笑)
999: 匿名さん 
[2010-03-04 17:32:03]
1000になりましたら次スレに移動お願いします。

茨城県水戸市にある【棟匠】の造る住宅ってどう?PART3
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/68630/
1000: 匿名さん 
[2010-03-04 18:14:04]
そして東証は永遠に
1001: 実質7年です...小屋裏偽装事件は固定資産税都市計画税延滞税7年分追加徴収 
[2010-03-05 05:40:51]
国税通則法によると、国税徴収権が消滅する時効は、法定納期限の翌日から起算して5年間です。脱税の場合には、税務当局がそのことを知った日から(知らなくても最大限その国税の法定納期限から2年を経過した日)から消滅時効が進行します。したがって、脱税の場合は7年で時効になります。

国税における時効期間としての定めは、国税通則法及び地方税法において、原則として法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅することとしています。そのため、納税義務は、原則として法定納期限から5年を経過すれば、時効によって消滅することとなります。ただし、偽りその他不正の行為によって免れ又は還付を受けた租税については、その時効は、原則として法定納期限から2年間は進行しませんから、この場合の時効期間は、実質的には7年間となります。
 偽りその他不正の行為とは、「真実の所得を隠ぺいし、それが課税の対象となることを回避するため、所得金額をことさらに過小に記載した内容虚偽の確定申告書を提出する行為」と最高裁で判示し、単に確定申告書を提出しなかったという消極的な行為だけではこれに当たらないとしています。
 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないため、時効完成後の納税は過誤納として還付されます。なお、時効完成の効力は起算日まで遡りますから、以降の利子税、延滞税も同様に消滅します。
 また、税務調査などにより税金の増額更正を受けた場合には、納税義務の消滅時効の中断事由に該当します。そのため、増額更正の部分のみが納期限の翌日から新たに5年の時効期間が進行することになります。
1002: 匿名 
[2010-03-05 11:52:38]
代償は重い。
1003: 匿名 
[2010-03-09 13:50:57]
素朴な疑問ですが、何故、違法だと分かっているのに完成後の検査が通るのかが不思議です!                  検査する側も違法だと分かっているはずだと、思います。
1004: 匿名はん 
[2010-03-09 19:07:14]
>>1003
1.4m以下の天井さえあれば、どのような天井であっても違法ではないということですよね。
なので棟匠の建物は違法ではないと思われます。もし棟匠が天井を外すことを施主にそそのか
しているとしたら、それは問題ですよね。どのような法律に触れるかは知りませんが・・・。
1005: 幇助 
[2010-03-10 11:49:44]
ペラペラの天井取り付けて
施主が取り外すことを知っているというより
幇助しても証明することに時間がかかる。
だから国税と地方税両方の脱税で捜査することになるのでしょうね。
これは明確ですからね。
逃げようが無いし、前に書いてあるように七年間遡って追徴されるのはキツイ!
これからは、この会社と通謀してロフトを造る際には覚悟した上で。
柏市で予定している見学会開催予定の住宅の検査を通してしまって、
検査担当者は後でどう釈明するのか楽しみです。
1006: 匿名はん 
[2010-03-10 18:59:19]
>>1005

>だから国税と地方税両方の脱税で捜査することになるのでしょうね。
結局それで損をするのは棟匠ではなく施主さんですよね。何か理不尽だな〜。

>検査担当者は後でどう釈明するのか楽しみです。
天井の厚みに対する規定ない以上、天井があればそれがペラペラであっても検査者のかたは検査は通すしかないですよね!?規定がない以上検査する方に何の責任もないように思いますが・・・。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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