京阪電気鉄道株式会社の京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)」についてご紹介しています。
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  7. 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)
 

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欽明台東 [更新日時] 2010-09-29 22:54:09
 

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -]
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/

物件URL:http://www.fs-web.jp/
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱

[スレ作成日時]2010-07-11 07:29:47

現在の物件
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア
 
所在地:京都府八幡市欽明台東5番1、京都府田辺市山手西1丁目1番2(地番)
交通:片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
総戸数: 622戸

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)

201: 匿名さん 
[2010-07-24 09:00:21]
樹木は密集していません。
ファインガーデンスクエアのホームページを見れば、すぐイーストの中庭の写真が見れます。
美しいですよ。
202: 匿名さん 
[2010-07-24 09:00:38]
この時期日陰さんは涼しくていいよね。
次回の市議会選挙に立候補して、違法性を訴えたらどうかな。
203: 匿名さん 
[2010-07-24 10:08:09]
200さんへ

 No.5で次のような説明をしています。

本スレの(その2)の824には
>京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの)(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。
 とあります。
 京都府都市計画課が山田知事に本事業計画を認可してもらうための「伺い」書にある「美濃山第4地区 提供公園配置検討案比較表」の計画案は、スクエアにはエントランスはなく、「公開空地」の条件である、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮らないこと。に該当した設計になっています。
 この条件で認可されたのに、京阪は、勝手にエントランスを設置し、中庭を「公開空地」にもしていないのです。

 中庭は街区公園(提供公園)の代替「地」ですから、中庭は街区公園と同様に恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。少なくとも民間が勝手に閉鎖することはできない条件でなければなりません。

 要は、京阪は事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地等」にしていないことが違法なのです。
204: 匿名 
[2010-07-24 10:56:11]

説得力ないんですが。。
一つしか知識人がないから応用が効かないんだろ。まあ、ここ最近で勉強した程度だからな。
205: 匿名さん 
[2010-07-24 11:26:35]

 具体的で十分に説得力があります。
 あなたの主張は抽象的で説得力がありません。具体的に反論してください。
206: 素人さん 
[2010-07-24 11:39:14]
京阪は、中庭を「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画書を申請した。
                  ↓
しかし、事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地等」にしていない。
                  ↓
                 違法

素人として、No.203 by 匿名さんのように違法と考えますが・・・


No.204 by 匿名さんへ
あなたの説得力のあるご意見で反論願います。
207: 匿名さん 
[2010-07-24 11:52:46]
No.204 by 匿名さんへ
逃げないで説得力のある反論してください。待ってますよ!
208: 匿名 
[2010-07-24 12:23:18]
200さんの説明解りやすいです。
209: 匿名さん 
[2010-07-24 13:43:05]
208さんへ

200さんの間違いを解説しましょうか。

>公開空地等であることに、なぜ「恒久的」な解放が必要なのでしょうか。
>そのような性格が必要ならば、公開空地等ではなく提供公園とするしかありません。
>>200
 「公開空地等」は、「公開空地」と同様に、道路に表示板を設置し、勝手に閉鎖できないよう表示しなければなりません。
 中庭を事業計画通り「公開空地等」にしてあれば、恒久的に一般開放が担保されていなければならないことは分かりますね。

 スクエアは最初580戸の建設戸数でした。前の事業計画通りだと、高さ制限とE棟の隣の農地と個人住宅の日照権から容積比率を200%に建てることが出来ません。そこで京阪は一計を企てて街区公園の設置を取り止めて容積比率を200%まで上げることを考えたと思われます。ところが、街区公園の設置を取り止めるのは、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)に該当しなければなりません。
 そこで、京阪は(ロ)を適用することにしたのですが、実際に中庭を「公開空地等」にしてしまったら、中庭を専用庭のように見せ掛けて売ることはできません。そこで、法的に実現不可能なデタラメな事業計画を申請したのです。結果的には、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を条件に認可されたのです。この行政判断は適法です。
 京阪は、中庭を「公開空地等」にしていないことが違法なのです。
 京阪の腹は、中庭を「公開空地等」にせず、次のステップとして(その1)の858を管理組合に実施させることを企んだものと思われます。
>•No.858 by 匿名さん 2008-08-01 12:05
>手続きとしては次のようになるのではないでしょうか。
1.スクエアの管理組合が中庭の終日閉鎖を決定し、実行する。→開放するようにという行政指導が入らなければこれで決着。
2.中庭を開放するように行政指導が入る。
3.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。
4.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。
淡々と手続きを進めるだけです。

 京阪は管理組合にこの作業をさせて中庭の一般開放を禁止する策略であると、部会は考えています。その布石として中庭を「幼児の遊び場」と規定したものと思われます。このような無茶な事業計画が社会に通用するはずはありません。

 208さんはこれでも京阪の行為は適法でまともな商売と思われるのですか?
210: 匿名 
[2010-07-24 15:18:19]
ごたこた、いつも言ってるけど、行政がOKだした事実をなぜとばす?それが一番大切だし、日陰の都合の良いピックアップした書き込みより信用できる。

意見を言うのは勝手だが現実話もすべき。裁判で無罪を下された者に対して、あいつは犯罪者だと言いつづける輩と一緒。失礼極まりない。現実、あなたの負けなんですよ。掲示板で他人に迷惑かけ吠えても何も全く変わりません。だからアク禁くらうんですよ。日陰さん。
211: 関東者 
[2010-07-24 16:35:42]
ホームページのセキュリティ図を見る限り、昼間は外部の方が入れる中庭です。
児童の使用を念頭に置いた公開空地ななおさらに、24時間の解放は必要ないのでは無いでしょうか。

適切な遊具の有無のみの問題なので解決可能かと思いますが。
212: 匿名 
[2010-07-24 16:47:47]
何言っても無駄だよ。そのうち分かるが、一方的な考えで、反対意見は全て理解しないですよ。また、勝手に自信をもった同じ内容を繰り返しコピペするだけ。
213: 匿名さん 
[2010-07-24 16:54:00]
210さんへ
>行政がOKだした事実をなぜとばす?
「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として行政がOKを出したのに、京阪は公開空地を配置していないのですから土地区画整理法違反と指摘しているのです。

211さんへ
>24時間の解放は必要ないのでは無いでしょうか。
 24時間のの開放が問題ではなくて、施行者である京阪は、中庭を事業計画通り(認可通り)公開空地にしていないことが問題なのです。
214: 匿名さん 
[2010-07-24 18:50:17]
今日も猛暑でしたね。
長~い1日も、ようやく暮れようとしています。

204さんへ
早く反論してよ
なるほどと思うような説得力のあるご意見を待ってま~す!
215: 匿名さん 
[2010-07-24 21:01:41]
日陰さん、教えてください。
あなたは、中庭を「一般に開放され、歩行者が自由に通行したり
利用したりできること」、つまり、区分所有者以外の者が常時、
敷地内に進入でき、そこを利用できるようにすることを望んでいるのですか?
中庭が、エントランスに遮られているなどとして、事実上、
区分所有者のためのものになっていては、(これが違法か
どうかはともかく)だめなのですか?区分所有者にとって、かえってそのほうが
よいのではないのですか?
そもそも、区分所有者にどのような実害が生じているのでしょうか?
議論の経過を見ていて、この点が、理解できないので、教えてください。
216: 匿名さん 
[2010-07-24 22:04:50]
215さんへ

平成9年の事業計画の変更で、スクエアとあゆみヶ丘に街区公園を設置することが認可されていました。京阪は平成18年にスクエアの街区公園の設置を取り止める事業計画の変更を京都府に申請しました。一旦認可された街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しなければなりません。京阪は(ロ)を適用して、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる申請をし、京都府は、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を条件として本事業計画を認可したのです。

 しかし、京阪は事業計画通り(認可通り)、中庭を公開空地にしていません。(土地区画整理法違反)京阪は、本来580戸の建設計画であったものを街区公園の設置を取り止めることにより、街区公園の日影規制や北側斜線規制を外すことにより630戸に建設戸数を増やしています。それでいて中庭を公開空地にしていないのですからこのままタダで済む訳がありません。

 部会は、京阪が法令を遵守し、中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。

 区分所有権についてでありますが、部会が国土交通省からのヒヤリングしたことを書きますが、公開空地の場合は、区分所有権はゼロになるとのことでした。
京阪が法令を遵守し、中庭を公開空地にすれば、中庭の区分所有権は住民にはなく、従って財産権が行使できませんので、街区公園の代替「地」として中庭は、街区公園と同様恒久的に一般開放が担保されるのです。(209参照)
今はそのようになっていませんので、京都府都市計画課の資料によると(中庭)の「現況は公開空地になっていないため是正するよう求められている。」と有ります。

実際のところ、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭にすれば、中庭は住民に区分所有権が正式に得られるし、区分所有者のためのものになって、かえってそのほうが よいのではと思います。
217: 215 
[2010-07-24 23:07:02]
>216さん

216さんのご説明を前提にすると、「現在、中庭は、区分所有者による共有になっており、
固定資産税がかかっているばかりか、その管理費も区分所有者負担の状態にある。」、
当初の予定通りであれば、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからない
ばかりか、その管理維持も自治体が行う」ことになる。
という理解でよろしいですか?
仮に、そうであれば、現状を当初の予定通りにすることは、区分所有者から自治体への寄付を
要することになり、自治体がそれ(寄付)を受け付けてくれるのかということのみならず、そも
そも区分所有者全員の同意が得られるのかという問題もありますね。


>・・・中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民
>の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。
私は、現地を見たことがないので、的外れなことかもしれませんが、HPを見る限り、
エントランスの横に部外者が侵入できる通路を設けることはできないのですか?
近隣の子供たちにも利用させることが目的であるならば、また、近隣住民とのふれあいという
ことが目的であるならば、エントランスを開けっ放しにすることでこの点は解決できるでしょう。
もっとも、部会なるものがマンションの総意かどうかは私には分かりません。少なくとも、
私が住民であれば、中庭という敷地に部外者が自由に侵入されることは嫌です。
この点、マンションの総会では、どのような意見が出ているのですか?

部会の運動の主たる目的が、部外者の自由な侵入を認める代わりに、「中庭部分の固定資産
税の免除」、「中庭部分の維持管理費の自治体負担」に戻すというものであるならば、
「なぜ本来負担しなくてよいものを我々が負担しなければならないのか」という意味で理解
できなくもないのですが、216さんの最後の記載を読む限り、D棟(の一部:一部だけを
壊すことは非現実的と思われます。)を無くすことを主たる目的にされているように読めますが、
いかがでしょうか?

違法状態を止めさせた先にある「目的(状態)」を部会としては、どのようにお考えなのでしょうか?


大変真摯に活動されているにもかかわらず、それに対するあまりにふざけた書き込みが多数あるため、
部会の真意が読み取ることができません。教えていただければ幸いです。


追伸
他の書き込みから、「日陰さん」とお呼びしましたが、「部会」として活動されていることが分かりま
したので、「日陰さん」という呼び方は失礼に当たると考え、「部会」または「(番号)さん」として
呼ばせていただきます。
218: 匿名 
[2010-07-24 23:09:43]
ただ一つ言えるのは、ここで日陰が書いているのは勝手な相談と理論。
行政とデペの言い分はあると思うが。
そりゃ、日陰の、言い分だけ聞いてりゃ話をこじつけられるけどな。日陰が思っているよりもっと話は深いと思うが。。
219: 匿名 
[2010-07-24 23:13:09]
ただ一つ言えるのは、ここで日陰が書いているのは勝手な相談と理論。
行政とデペの言い分はあると思うが。
そりゃ、日陰の、言い分だけ聞いてりゃ話をこじつけられるけどな。日陰が思っているよりもっと話は深いと思うが。。
220: 匿名 
[2010-07-24 23:26:47]
217さん、するどいですね!スレ1か、読みなおすと分かりますが、日陰の目的は当初から日陰になったが為、D棟を取り壊したいが目的です。その為に色々、戦う為の理由を探し公開空地に狙いを定めた訳です。スレ1から読み直せば真実が見えてきます。また日陰部会とふざけた名前を語ってますが、実際に動き始めたのは一名です。そこから名ばかりの名義を集め日陰部会と名乗ってるだけです。
221: 匿名さん 
[2010-07-25 00:28:45]
217さん
投稿を読んでいると、もしかして勘違いされているような
気がしましたので、念のため。

「日陰」さんとココで呼ばれている方はファインガーデンスクエアの
住民でも購入検討者でもありません。
となりのファインガーデンあゆみヶ丘の住人です。
日陰さんのことはファインガーデンスクエアの重要事項説明書にも記載されており、
住民は全員、件のお方の存在を知っております。お一人だということも。
さらに、日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を
持って対処する旨が明記されております。

すでにご存じでしたらすっかり蛇足でした。ご容赦くださいませ。
223: 匿名さん 
[2010-07-25 00:49:58]
>221さんへ

ファインガーデンスクエアの重要事項説明書に記載されている日陰さんについてと、
係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を持って対処する旨が明記されていることに
ついてもう少し具体的に知りたいのですが。
224: 215、217 
[2010-07-25 01:17:43]
217です。

>>221さん
この点、勘違いしていました。
216さん(部会)は、ファインガーデンスクエアの
(区分所有者ではないという意味で)全くの部外者の方ということですか。
そうすると、216さん(部会)の理屈では、当初の計画に戻さない限り、
216さん(部会)は、現状において、ファインガーデンスクエアの中庭
に自由に出入りできないということでしょうか。

>・・・中庭を公開空地にし、近隣の子供達も大いに利用し、団地住民と近隣住民
>の触れ合いの場になれば、街区公園の設置を取り止めた意義はあると考えています。
とのことですが、216さん(部会)が、ファインガーデンスクエアの中庭について
何らの(所有権について)権利関係を有しないならば、この216さん(部会)の記載
が意味するところは何なのでしょうか?216さん(部会)のご家族さんも、ご自身が
お住まいのマンションの庭等では満足できず、ファインガーデンスクエアの中庭に入っ
てそこを利用し、また住民と触れ合いたいということなのでしょうか?

それとも、220さんが書かれたように、また、216の投稿からもその旨が読めるように
D棟を取り壊すことを目的に運動されているのでしょうか?

居住されているマンションではなく、ほかのマンションに対する運動を行う主たる目的が
日照権侵害に対する被害回復ということであるならば、仮にそれが受忍限度を超えるもの
であったとしても、裁判しても、建設されてしまった建物について取り壊しというのは不
可能であり(以前に、景観権訴訟にて、国立でマンションの何階以上を壊せという地裁判決
がありましたが、案の定、高裁で覆りました)、不法行為に基づく損害賠償として金銭でし
か解決は望めないでしょう。
225: 匿名さん 
[2010-07-25 07:33:51]
224=217=215さんへ

>「現在、中庭は、区分所有者による共有になっており、固定資産税がかかっているばかりか、その管理費も区分所有者負担の状態にある。」、当初の予定通りであれば、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからない
ばかりか、その管理維持も自治体が行う」ことになる。
>という理解でよろしいですか?

 当初の予定は1000㎡の街区公園であり、この街区公園に対しては、「中庭の所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからないばかりか、その管理維持も自治体が行うことになる。」で正しいと思います。
 ところが、京阪は前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止め、中庭を街区公園の代替「地」としたのです。
 「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更の申請をし、山田知事は、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として事業計画の変更を認可したのです。

 中庭を「公開空地」にすることで認可されたのに、京阪は中庭を「公開空地」にしていないことが問題なのです。
 京阪は、中庭を街区公園の代替機能と表現したり、代替「地」と表現しているところに、この事業計画のうさん臭さが分かります。

 現実問題として、住民が区分所有権を盾に下の行動に出た場合、行政指導では中庭の立ち入り禁止を阻止出来ません。となると近隣住民が自由に利用できなくなります。

>一.スクエアの管理組合が中庭の終日閉鎖を決定し、実行する。→開放するようにという行政指導が入らなければこれで決着。
>二.中庭を開放するように行政指導が入る。
>三.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。
>四.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。
(本スレのその1の858)

 このようなことにならないように中庭は「公開空地」にしなければいけないと部会は考えていますが、住民がそれは嫌だと言われるのであれば、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭にすれば、本事業計画は適法になり且つ住民も満足されるのではと思います。

 221に
>日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を持って対処する旨が明記されております。
>>221
との書き込みがあります。

 しかし、2010年3月2日の本スレの(その2)に
>それも、そのときには販売員さんもご存じなかった点があったようで 後日会社に確認してお返事をいただきました。
 とあります。
 京阪は本件について重要事項説明書の作成事に知っていたのに購入検討中さんにこのような嘘を付いているのです。

 京阪は、あゆみヶ丘に対しても多くの嘘を付いていますので、1度これらの嘘について精査する必要があると部会は考えています。

226: 匿名さん 
[2010-07-25 07:39:00]

 《当初の予定は1000㎡の街区公園であり、この街区公園に対して「所有権は自治体に帰属し、固定資産税がかからないばかりか、その管理維持も自治体が行うことになる。」で正しいと思います。》
 に訂正します。
227: 匿名さん 
[2010-07-25 08:03:04]
225さんに教えてほしいのですが。
「公開空地」の定義について、色々あるようなので、教えてほしいのですが。
「中庭を公開空地にする」とは、現状において、具体的に、どのようにするのですか。
箇条書きで結構ですので、考えておられることを、すべて列挙していただけませんか。
228: 匿名さん 
[2010-07-25 08:33:33]
227さんへ

 繰り返しになりますが、恒久的に一般に開放が担保されており、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないこと。等の条件を満たしている空地のことだと考えています。

>「中庭を公開空地にする」とは、現状において、具体的に、どのようにするのですか。
 この件は、京阪が中庭を「公開空地」にすると言ったのですから、京阪に聞いてください。

 一つの考えとして、京阪が八幡市長に、中庭を「公開空地」として恒久的に一般開放をするとの誓約書を提出する方法があると思います。この場合、中庭はあくまで、前の事業計画の街区公園の代替「地」(代替機能)ですので、エントランスを撤去し、前の街区公園の設置に対する予算として計上されていた1,700万円の運動遊戯施設・植栽費は投入してもらわなければなりません。
229: 匿名 
[2010-07-25 10:23:20]
だから、とりあえずスクエアが売れたらマズイんだよ。
230: 匿名 
[2010-07-25 10:38:05]
228さんへ。
エントランスを撤去して、運動遊戯施設を投入したら、「公開空地」になるということですか。
そうしたら、夜間はどういう方法で、閉鎖したらいいんですか。
231: 匿名さん 
[2010-07-25 10:46:33]
早く訴えろや
こんなところでごちゃごちゃ言っていないで
232: 匿名 
[2010-07-25 11:14:52]
結果負けてるから、ここで吠えてるんです。
233: 周辺住民 
[2010-07-25 12:01:59]
>No.231 by 速報 2008-04-08 23:04(その1)
>京都府庁に行って確認してきました。
>スクエアの庭について京都府庁側は昼夜を問わず誰でもが自由に出入りできなければならないとのことでした。
>ところが、パンフレットには、夜間はセキュリティーを設けると有り、確認のため京都府庁と京阪が話し合いを>行いました。
>話し合いで京阪は昼間についてはオープンスペースとして誰でも自由に出入りできることを認めているそうです
>但し、夜間は閉鎖すると主張しているそうです。
>これに対し京都府庁は、夜間も開放するよう指導しています。

>No.20 by 匿名さん 2010-07-14 18:05 (その3)
>パークとあゆみヶ丘は中庭が解放されていますので、近隣の子供達が自由に遊んでいますが、スクエアはエント>ランスで遮られており、しかも、重要事項説明書で幼児の遊び場と規定されているため、スクエアの子供達も
>近隣の子供達も遊べないということになります。

>No.65 by 京阪東ローズタウン住民 2010-07-17 19:40(その3)
>松井山手駅近くのファインガーデン、ファインスパーク、あゆみヶ丘はいずれも夜間閉鎖などしてへんのに
>なんでスクエアだけ夜間閉鎖せなあかんの。どない考えてもおかしいんとちゃいまっか?

市民の街区公園となるはずの1000㎡の広大な用地を奪ったあげく、その代替とされる中庭は幼児しか遊べず、しかも、京都府の指導に従わずスクエアだけ夜間閉鎖するにはどう考えても周辺住民として納得できません。
やっぱり市議会、府議会で徹底追及してもらわなといけません。
234: 224=217=215 
[2010-07-25 12:13:52]
224=217=215です。

>>225=216さん(部会)
すでに裁判(おそらく仮処分と思われますが。)もご経験されているということなので、
ご承知のことと思いますが、違法であることは手段であって、何を求めるか(目的=実
損害の回復)により、216さん(部会)に原告適格(訴えることができる地位があること)
が認められたり、認められなかったり、また、誰を訴えることになるのか、
さらには、そのための法律構成が変わってきます(中庭が違法だからとしても、それが直ちに
216さん(部会)の権利を侵害したことには繋がりません。)。
私の上記の書き込みからも理解いただけると思いますが、私は、中庭が違法であるかどうかに
ついて検討するつもりはなく、216さん(部会)が「中庭が違法だ」とおっしゃるならば、
それを前提にして、それならば、216さん(部会)が、何を求めているのか(運動の主たる
目的)を明らかにして欲しいのです。
中庭が違法だ、違法でない云々の議論は、延々とされていますが、ここで議論しても詮方ないこと
であり、216さん(部会)の運動の主たる目的がはっきりしない限り、その目的を達成する
ための方策はそもそもあるのかどうか、とりわけ、216さん(部会)が、ファインガーデン
スクエアに区分所有権を有していない以上、なおさら、目的を明確にしなければ、訴訟提起で
きるのか、単にファインガーデンスクエアの住民の方々にお願いするしか術がないのか分かり
ません。
要するに、216さん(部会)のいかなる権利を侵害して、その結果、いかなる実損害が生じて
いるのか、その実損害の回復が運動の主たる目的になるのですが、それをはっきりしてもらわな
ければ、いくら中庭が違法だとの書き込みを続けたところで意味ありません。

>現実問題として、住民が区分所有権を盾に下の行動に出た場合、行政指導では中庭の立ち入り
>禁止を阻止出来ません。となると近隣住民が自由に利用できなくなります。
216さん(部会)の運動の主たる目的が、ファインガーデンスクエアの中庭を、あなたを含め
「近隣住民が自由に利用でき」るようにすること(あなたが利用したいということ)なのですか?





235: 匿名 
[2010-07-25 12:45:36]
最近、D棟のカラフルパレッタは駅から遠いから資産価値がないとか物件批判しなくなっあな。日陰。売り始めて焦ったんだろうな。中庭じゃないんだろ?D棟が気に入らないんだろ?
236: 匿名 
[2010-07-25 12:52:09]
疑問
スクエアの子供が近所の公園に遊びに行くのに危険な道路を横断しなければならないと発言あったが
スクエアD棟壊して公園作ったら近所の子供が危険な道路横断して遊びに行くことになるんじゃ?
237: 匿名さん 
[2010-07-25 13:25:07]
235さんへ

D棟のカラフルパレッタは売り始めて2ヶ月になろうとしていますが未だ1件も入居していないようです。
本当に売れたのですか?
238: 匿名さん 
[2010-07-25 15:07:41]
234=224=217=215さんへ

スクエアの違法性について本スレに書き込む理由ですが、
京阪はあゆみヶ丘の販売に際して「パンフレットに明示しているようにB棟前には公園の設置が予定されており、あゆみヶ丘側すれすれには新マンションは建てません」と説明をしてあゆみヶ丘B棟を販売した事実があります。

平成18年12月10日の部会と京阪・住友不動産との第一回交渉の席で京阪・住友不動産は「我々は法令に違反していないので1戸たりとも削らない」と言い放ちました。

 部会は「法令に違反していない」が事実なのかの調査を行い、京阪の法令違反の事実を掴みましたので、スクエアの購入検討者があゆみヶ丘と同様に京阪に騙されないようにと調査の結果を逐次報告するというのが1つの理由です。

2つ目の理由ですが、平成9年に認可されている街区公園の設置を取り止めるのは、スクエアが土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当していなければなりません。
現在、スクエアはいずれにも該当していませんので、街区公園の設置を取り止める法的根拠がありません。それなら、D棟の一部を取り壊して街区公園を設置するのが1つの解決方法です。これにより、スクエアによるあゆみヶ丘の劣悪な日照阻害の被害の半分は解消できます。

あゆみヶ丘の日照被害について説明しますが、あなたもご存知のように、尼崎市の阪急塚口駅北側で建設中の14階建てマンションをめぐり、北隣の8階建てマンション住民らが「日照権を侵害される」などとして、建築差し止めを神戸地裁尼崎支部に申し立て、同支部が10階以上の工事差し止めの仮処分決定をしました。一帯は都市計画法に基づく「近隣商業地域」。建築基準法の日影規制がないにも拘わらず、決定は「冬至時期における午前8時から午後4時までの間で、日影時間が4時間を超える住戸がある。受忍限度を超えると認めるのが相当」と指摘しています。

京阪は、あゆみヶ丘を「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句であゆみヶ丘を販売したのです。

建築基準法の日影規制がない地域でも冬至の日影時間が4時間を超えると受忍限度を超えるとの判断が下されているのに、京阪の違法行為により、あゆみヶ丘では日影時間が4時間56分の住戸が創出されたのです。これは人格権をも侵害する日照阻害です。この理由において、あゆみヶ丘も訴える権利を有しています。京阪に、実際に法令遵守と社会的規範を守らせたいと部会は考えており、この書き込みもその活動の1つです。
239: 匿名 
[2010-07-25 18:02:03]
237へ
知らん。その内、入居始まるんじゃない。始まったたら教えようか?
240: 匿名 
[2010-07-25 18:23:00]
4時間56分の部屋ってどの部屋ですか? D棟の真横?
241: 関東者 
[2010-07-25 19:15:50]
238さん

書き込み止めて裁判に全てをかけられた方が良いですよ。
白黒をはっきりさせたいのならばですが。

さようなら。
242: 匿名さん 
[2010-07-25 20:59:44]
昨日 消されてた書き込みでとても気になるものが・・・

本当にここは元々は池だったのですか?
243: 匿名さん 
[2010-07-25 21:35:44]

 地形を見れば分かりますが、大きな池ではなく、川や池があった谷間を埋め立てた「谷埋め盛り土」であったと思われます。「谷埋め盛り土」は地震に弱いので、どのような補強工事が行われているのか調べられたらと思います。
244: 234 
[2010-07-25 21:45:22]
234=224=217=215です。
私の書き込みはこれで最後にします。

238さん=216さん(部会)、ご説明ありがとうございました。

216さんの行動の主たる目的が日照権侵害に対する損害回復であることが分かりました。
もっとも、216さんが238にて引用されている工事差し止めの仮処分は、建設途中で
裁判所が決定を出したものであり、本件はすでに建物が完成してしまっているので、事案を
異にしているだけでなく、この仮処分を根拠に本件でも取り壊しを求められると考えられて
いるならば、専門家に相談された方がよろしいかと思います。
すでに主張されていると思いますが、あゆみヶ丘マンションの売買契約の瑕疵担保責任、
日照権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求、いずれも結局は金銭でしか解決できませ
ん(正確には前者の場合、契約解除もあり得ますが、216さんはそこまでは考えられていない
のでしょう。)。

日照権侵害ということであるならば、中庭の違法性云々は、単に受忍限度を超えるか否かの判断
要素の一つになる(受忍限度の程度を引き下げる理由として使えかもしれません。)に過ぎません。

いずれにせよ、行動の主たる目的が、日照権侵害による損害回復である以上、行動(活動)を
あゆみヶ丘で同様の被害を受けているとおっしゃられている方々との間で議論するのはともかく、
そして、訴訟の結果も明らかになっていない現時点において、このスレッドで、中庭の違法性云々の
議論を続けられることは業務妨害になりこそすれ、意味がないと思われます。

どうしてもこのスレッドで書き込みをするというならば、せいぜい、「私は、D棟により隣地マンシ
ョンの日照権が侵害されていると考えており、その被害回復のため、現在、訴訟提起を検討しています。」
、「訴訟の経過については、私のHPで随時公開します。」という程度のことだけを記載すれば十分ではな
いでしょうか。

十分な法的アドバイスは私にはできませんので、弁護士に相談に行かれて今後の対応を検討されたら
いかがでしょうか。







245: 匿名さん 
[2010-07-25 21:53:33]
地歴についても購入時には重要事項の一つとして説明されますので、
これも住民の皆さんは全員承知している事項ですね。
検討中ということでしたら、営業に確認されたらすぐ分かりますよ。
246: 池の上に建てられたマンション  
[2010-07-25 22:43:48]
スクエアの敷地が池になっているぞ!
NEXCO西日本の第二京阪の京田辺松井ICの周辺地図を見たら
なんとスクエアの敷地が大きな池になっていました。
スクエアって池の上に建てられたマンションなの?

http://search.w-nexco.co.jp/view_image.php?&cd=970

京田辺松井パーキングエリア(赤円)のすぐ左がスクエアの敷地であり
以前は、池であったことがわかります。

これは事実なので削除依頼しないでね!

247: 匿名 
[2010-07-25 23:30:24]
>No.236 by 匿名さんの疑問に対して

街区公園というのは、そもそもその街区内の住民の安全が優先されます。

周辺住民が危険な道路と判断すればわざわざスクエアD棟の元公園に行かなくてもいいし、
交通事故に遭ったとしても自己責任の範囲です。
(加害者に賠償請求するしかありませんが)

周辺の各地区にはすべて街区公園があるのになぜかスクエア(第4地区)だけ街区公園がない!
そのため、スクエアの児童はどうしたらよいのか?
スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
大問題となるのは間違いないでしょう。

街区公園の設置を取り止める法的根拠がないのに金儲けの目的で、街区公園を取り止めた京阪は
事故の責任を取らざるを得なくなると思います。
248: 匿名さん 
[2010-07-26 11:00:51]
質問
日陰さんの活動でスクエアに公園が設置され、事故が発生したら日陰さんに責任が及ぶのでしょうか?
249: 匿名さん 
[2010-07-26 11:29:10]
おれヒマだからこのマンション見に行こうっと
250: 匿名さん 
[2010-07-26 11:43:32]
248さんへ

 この質問は愚問ですね。
 ↑
 京阪は違法行為により街区公園の設置を取り止めたのですから、事故が起これば京阪に責任が及ぶのは当然ですが、街区公園が都市計画法施行規則第25条の(公園に関する技術的細目)通り第4地区内に設置されていて事故に遭えば、自己責任に決まっているでしょう。
251: 匿名 
[2010-07-26 13:28:36]
こうやってまともに日陰の相手をした者は直接やり合うべき、ここでごちゃごちゃ言うべきでないと飽きれてここを去っていく。何人もまともな人達が過ぎ去っていった。残るは楽しんでる人達ばかり。
ファインパークと後ちょこちょこ他も元々池?かなんかの埋立地でしたね。デペに聴けば。嫌なら買わなきゃいいだけだし。
252: 匿名さん 
[2010-07-26 19:04:43]
221さんへ

 事実を確認したいのでお答えください。

>日陰さんのことはファインガーデンスクエアの重要事項説明書にも記載されており、
>住民は全員、件のお方の存在を知っております。お一人だということも。
>さらに、日陰さんとの係争に関しては全てデベロッパー側が最終責任を
>持って対処する旨が明記されております。
>>221

 因みに反日陰さんが日陰さんと呼ばれているのは、あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会のことですが、京阪は一人でないことを知っていますので、京阪が一人と住民に説明しているのなら、京阪は又嘘を付いていることになります。
 本当に重要事項説明書に日陰さんのことが記載されているのですか?あなたが嘘を付いているのですか?

253: 匿名 
[2010-07-26 19:35:36]
主婦の井戸端会議じゃないんだから直接聞け。こうこう聞いたんですけどって。
影であいつがこう言ってたってごちゃごちゃ。男だろ?!
254: 匿名さん 
[2010-07-26 20:07:28]

 どうしたら直接聞けるんですか?結局このスレで答えてもらうしかないでしょう。
255: 匿名さん 
[2010-07-26 21:38:27]
住民に、「重要事項説明書に私のことが名指しされてませんか?」とでもエントランスで待ち伏せして
聞いたらどうだ?
256: 匿名 
[2010-07-26 22:07:44]
あっ、それいいかも。警察に通報するけど。
257: 匿名さん 
[2010-07-26 22:17:19]
建築基準法の日影規制がない地域でも冬至の日影時間が4時間を超えると受忍限度を超えるとの判断が下されているのに、京阪は、あゆみヶ丘を「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりのいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは陽当たりがいいこと」の謳い文句であゆみヶ丘を販売したにも拘らず
>あゆみヶ丘では日影時間が4時間56分の住戸が創出されたのです。
>>238

 あゆみヶ丘はスクエアの犠牲になり、スクエアは近い将来建つ高層集合住宅の犠牲になる。
 建てる順番まで計算されているようですね。これだけひどい日照阻害があると最初から分かっていたら誰も好き好んで買わないもんね。

 スクエアのE棟は高層集合住宅の日照阻害の被害を受ける可能性がありますので、E棟の方は、「冬至において午前8時から午後4時までの間で4時間以上の日影を生じさせないこと」の一筆を京阪に書かせておいた方がいいですよ。
258: 不動産購入勉強中さん 
[2010-07-27 00:11:25]
このごろ「反日陰」のかたの書き込みレベル低すぎないですか?

>>212
>>214
>>220
>>229
>>231
>>232
>>235
>>237
>>253
>>255
>>256

暑いし、売れないし、ヒマだし、「もっと書き込め」っていう上司は機嫌悪いし・・・・
かわいそうだね・・・・・
自作自演は「反日陰」のほうが多い気がします(笑)

259: あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会 
[2010-07-27 00:30:40]
京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性について

 本スレはスクエアの購入検討者向けの検討版です。この3年間で、ほとんどの情報は提供されているようですが、ただ一つ大きな問題が残っています。
 それはスクエアが違法マンションであるか否かです。

 美濃山第4地区土地区画整理事業は適法に施行されていないとの指摘に対して、まともな反論がありませんでしたので、部会の結論を本スレで発表します。
 
 スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。
 (イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。
 (ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。

 京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース―」でなければなりません。
 それにも拘わらず、6月の八幡市定例議会で担当部長は、『事業計画に記載された「公開空地」は単なるオープンスペースと理解している。』と答弁しています。「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」をどうして「単なるオープンスペース」で良いと判断されたのか、その理由を、八幡市の担当部長は9月定例市議会で答弁しなければなりません。

 京阪が中庭を「公開空地」にしていないことは、京都府都市計画課の実務責任者が、重大な問題と受け止めている節があります。
 八幡市の担当部長は、6月の定例市議会で、京都府都市計画課実務責任者からの議会答弁用の資料を基に「街区公園の廃止は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にあることと判断し、認可したものであり、事業計画書の記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。」と答弁されました。

 これに対して、松島市議は、もし「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したもの」であるのなら、その旨の書類があるはずであるので、その書類を提出するよう要請されました。八幡市の担当部長は、何も答えられず、調べて返事をするとの答弁がやっとでした。9月の定例市議会では、担当部長の答弁が本件の解決の糸口になると思います。

 いくら調べても二重帳簿のような認可書が出て来るはずはありません。(ロ)がダメなら(イ)に切り替えて、業者を助けようとする、いい加減な行政運営が許されるはずはありません。前述のように「建設部長通知」により施行規則ただし書き(イ)の適用は出来ません。そもそも、京都府都市計画課が、本事業計画の審査書類の「美濃山第4地区提供公園配置検討案比較表」の中で「前面道路の交通量が多く利用者に取って安全とは言い難い」との意思決定をしているのです。街区公園を設置しないことにより、スクエアの子供達が他地区の街区公園に遊びに行くのに、安全とは言い難い道路を横断させることは、土地区画整理法第6条8項の「交通の安全を確保」に反します。

 山田知事が決定を下した本事業計画の認可に対して、京都府都市計画課(八幡市)が唐突に認可理由の変更を持ち出した理由を、八幡市の担当部長は9月の定例議会で答弁しなければなりません。

 スクエアを適法にするには次のいずれかしか方法はないと部会は考えています。
 ①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板の設置が必要。
 ②D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭とする。
 ③事業計画書に不備があり、京都府都市計画課(八幡市)の審査手続きにも不備があったので、認可手続きをやり直す。(総合的設計制度では「公開空地」の確保はできないのに、京阪は法的に実現不可能な事業計画の申請をし、京都府都市計画課も確保できるとの間違った判断で本事業を認可した。)

 美濃山第4地区土地区画整理事業を適法にするにはどうすべきかを9月の定例市議会で審議して欲しいと思っています。

 次に、他の京阪の法令違反の疑いについても9月の定例市議会で審議して欲しいと部会は考えています。
 その1点目は、八幡市は平成9年の事業計画変更において認可されていた街区公園の公園責任者ですので、八幡市は現在、中庭が本当に街区公園の代替「地」になっているかどうかの確認する責任があると部会は考えています。
 スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのかを、9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。

 2点目は、京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。
 しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。八幡市は、詐欺ではないと説明していますが、どのような理由で詐欺には当らないのか9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。

 京阪の経営理念は、「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」ですが、京阪は、法令違反を犯しているとの指摘に対して、何一つ法的にも社会規範においても、企業としての社会的責任を果たしていません。
 平成19年のスクエアの建設説明会において多くのあゆみヶ丘住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが、部会の本件の真相追求の原点でありましたが、部会の調査の結果、確かに京阪は、美濃山第4地区土地事業整理事業において違法行為を行った疑いが濃いこと、京都府都市計画課、八幡市が、本件の認可の手続きにおいて、透明且つ公正な行政運営を行っていなかったことが明らかになりました。

 後は、議会やマスコミの手で、京阪の不正行為及び京都府都市計画課、八幡市の行政運営の間違いをより厳密に質してもらいたいと部会は考えています。
260: 匿名さん 
[2010-07-27 05:56:49]
>このごろ「反日陰」のかたの書き込みレベル低すぎないですか?
>>258

>「相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。」
>論点を逸らせても逆効果ですよ。
(その2)の465

>あゆみヶ丘はスクエアの犠牲になり、スクエアは近い将来建つ高層集合住宅の犠牲になる。
>建てる順番まで計算されているようですね。これだけひどい日照阻害があると最初から分かっていたら誰も好き好んで買わないもんね。
>スクエアのE棟は高層集合住宅の日照阻害の被害を受ける可能性がありますので、E棟の方は、「冬至において午前8時から午後4時までの間で4時間以上の日影を生じさせないこと」の一筆を京阪に書かせておいた方がいいですよ。
>>257

 購入検討者にもスクエア住民にも重要なことですので、反日陰さんも京阪本体も逃げないで、指摘されたことに正々堂々と向き合ってください。


 
261: 匿名 
[2010-07-27 07:35:38]
あゆみヶ丘 スクエアを含めてこのあたりのマンションを見ていますが、日当たりにはあまり興味がないのでというか昼はあまりいないので、日陰になるのはどのあたりでしょうか?

その分安くならないかとおもっていますがいかがでしょうか?
262: 匿名さん 
[2010-07-27 07:57:44]

 京阪は将来どの住戸がひどい日照被害を受けるか分かっていますが、その住戸を買おうとしている人にそのことは一切説明しません。(あゆみヶ丘で日照被害を受ける住戸と価格の関係を調べましたがそのような配慮は一切ありません。自己防衛しかありません)
263: 匿名 
[2010-07-27 11:17:19]
日陰だけでなく履歴もよく調べたほうがいいですよ♪
264: 匿名 
[2010-07-27 12:21:53]
スクエアに限らず、京阪ローズタウン及び京阪物件は駄目だと言う日陰の意見で良いかな??
265: 匿名さん 
[2010-07-27 18:31:17]

 全て駄目とは言っていません。

 スクエアは事業計画通り(認可通り)施行されていないので駄目ですが、例えば、あゆみヶ丘は街区公園があり、今のところは、建築基準法上問題があるとの指摘はありません。ファインパークも中庭は柵等で遮断されておらず、パークの子供達や近隣の子供達が自由に遊んでいますし、今のところ、建築基準法上問題があるとの指摘はありません。
266: ご近所さん 
[2010-07-27 20:29:15]
>スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
>大問題となるのは間違いないでしょう。
>>247

これに対して、スクエア購入検討者、及び、スクエアに入居された方々はどのように思われますか?
真摯なご意見をお願いします。
267: 匿名 
[2010-07-27 20:30:15]

調べたの?過去さかのぼったの?
京阪の魔の手から検討者を助けるんだろ?
あんたも歩みが丘騙されたんだろ?調べなきゃ!スクエアだけの問題じゃないよ。これは。ローズタウン内の戸建も日当たりの良い環境って言われ騙されるかも?!パークのパンフ見た?日当たりの良い住戸って書いてたのに、場所によっては影になってるかも?日陰の主張通り全て物件パンフに偽りないかしらべなきゃ!!スクエアだけが気に入らないのばれちゃうよ。工夫しなきゃ!
268: 匿名 
[2010-07-27 20:59:10]
日陰さんに質問です。
貴方は投稿名をあゆみヶ丘自治会・日陰対策部会にしたり匿名にしたり。
何か意味でもあるのですか?


269: 匿名さん 
[2010-07-27 21:16:43]
267さんへ

 スクエアに関しては、本スレで何度も京阪の法令違反を具体的に指摘されています。
 あなたは他にも京阪の法令違反があるのではないかと盛んに書き込みされていますが、具体的に何か証拠を掴んでおられるのですか?掴んでおられるのなら本スレで指摘してもらえませんか。問題にしますよ。

268さんへ

 特に深い意味はありません。部会としての考えをまとめて、それを投稿するときに、あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会名にしますね。誹謗中傷や事実に反する書き込み等に即座に反論するときには、匿名が多いですね。

 
270: 匿名 
[2010-07-27 22:52:52]

考へをまとめてるわりには、同じ文章の繰り返しですね。後、匿名の時は決まってスクエア全体に対しの誹謗中傷の繰り返し。
試しに削除依頼してみては。
同一ipでの自作自演であれば削除されますよ!
271: 匿名さん 
[2010-07-27 23:29:52]
 起こる可能性があることですので、266さんの質問に答えてください。

>スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
>大問題となるのは間違いないでしょう。
>>247

これに対して、スクエア購入検討者、及び、スクエアに入居された方々はどのように思われますか?
真摯なご意見をお願いします。
272: 匿名さん 
[2010-07-27 23:38:20]
>スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
>大問題となるのは間違いないでしょう。

あほかいな!大問題なんてなるわけあらへんやん。
現状を承知の上で購入しているのやし、因果関係あらへんって。
こじつけ、いいがかりも甚だしい。
こんなんで言いがかりをつけるような住民はスクエアにはいません。
上のほうで、図星なことを言われて、次は交通事故ですかい。
もう、ええ加減にしなさい。

273: 匿名 
[2010-07-27 23:43:32]

はっきり言って、遊具のある街区公園を取止めた京阪に責任取ってもらうしかないでしょう。

274: 匿名 
[2010-07-27 23:46:35]
昔は日陰、今後自分が書き込む時は部会を名乗るって言ってたんだよ。ある日、名前変えるの忘れてさ、あれは私じゃない!証拠あるのですか!って言ってたよな。今回はあえて変えてるだってw。矛盾してるな。自作自演しなくて良いからさっ、全部日陰部会で書き込みなよ。こそこそと京阪みたいなヤツだな。www
275: 匿名 
[2010-07-27 23:51:32]
即座に反論するだって!!って言うか自作自演認めてるしW 。どんだけ見張ってんのココ。検討者でもないのに。検討されたくないんだろな。即座にスクエア批判書き込んで妨害しなきゃならないもんな。売れたらマズイもんな。
276: マンコミュファンさん 
[2010-07-28 00:11:02]
273.274
京阪にとって不都合な点を指摘すると即、論点逸らしや誹謗中傷を繰り返すいつもの奴やな。
すぐ反応するところがオモロイ。
277: 周辺住民さん 
[2010-07-28 00:21:29]
スクエア住民さんは羨ましい。
スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
遊具のある街区公園を取止めた京阪に責任取ってもらえば!
278: 匿名さん 
[2010-07-28 01:22:57]
売れ行き悪
残物件
近隣トラブル
駅近でもない
元池
八幡市
横高速

以上検討中止理由
279: 匿名 
[2010-07-28 02:23:56]
スクエアに公園出来て近所の子供が遊びに行く際に事故が起きたら誰の責任ですか?
280: 匿名さん 
[2010-07-28 07:28:47]
土地区画整理法施行規則第9条第6項は次の通りです。
 六  設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。

 国土交通省による土地区画整理事業運用指針は、土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きの「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」 として(イ)か(ロ)を挙げています。(本スレその2の824参照)
 京阪は(ロ)を適用して、「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の申請を行い、京都府は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
 ところが、京阪は中庭を公開空地にしていないどころか、中庭を「幼児の遊び場」と規定して、前の事業計画にあった街区公園では運動遊戯施設・植栽費1,700万円が計上されていたのに運動広場も遊具も設置しなかったのです。

 京阪は、事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、中庭をこのままにしておいたら土地区画整理法違反となり、土地区画整理法施行規則第124条に則って是正が求められることになり、知事の命令に従わなければ認可の取り消しもあり得ます。

 また、スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反の疑いもあります。
 更に、将来市有地になるべき土地をスクエアの土地に取り込んだのですから詐欺の疑いもあります。

 京阪は、中庭を「公開空地」にせず、遊具や運動広場も設置しなかった結果、スクエアの子供が遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くために、交通頻繁な前面道路を横断し、その時に事故に遭ったとしたら、その責任は京阪にありますが、もし、スクエアの管理組合、自治会が京阪に法令遵守を求めていないとしたら、管理組合、自治会にも責任の一端はあると思います。スクエアの住民の生死にも拘わることですから、この問題を軽く考えていたら後からスクエアの住民は後悔することになると思います。

>スクエアの児童が遊具のある公園を求め他の街区公園に行こうとして交通事故に遭ったら
>大問題となるのは間違いないでしょう。
>>247


281: 匿名 
[2010-07-28 08:20:10]
嫌なら買わなきゃ良いだけ。気に入ったら買うだけ。以上終わり。
282: 匿名 
[2010-07-28 08:22:46]
ファインガーデン歩みが丘は絶対に買っちゃ駄目と言う事が良く分かりました。
検討から外しました。
283: 匿名さん 
[2010-07-28 08:38:09]

よしその判断で間違いない。
以上 このスレはこれで閉鎖。
284: 匿名さん 
[2010-07-28 09:30:22]
>嫌なら買わなきゃ良いだけ。気に入ったら買うだけ。以上終わり。
>>281

 281さんは論点逸らしにいつもこの書き込みをされますが、京阪の法令違反のためにスクエアの子供達が事故に遭うかも知れないことを、よくもこのような考えができますね。人命より金儲けが優先との考え丸出しですね。

285: 匿名 
[2010-07-28 10:29:45]
子供が公園で遊ぼうと思ったら、自宅最寄りの公園しか遊んだらダメですか?
自分が子供のころは近所のいろんな公園で遊びましたが。
286: 匿名さん 
[2010-07-28 13:18:59]
でもここは空気も見晴らしも良さそうだし
不便を我慢したらいいところだと思うよ。
287: 匿名 
[2010-07-28 13:51:27]
281だが、284の内容の様に常に業者に見える妄想をまず病院に行って治して下さい。それから話を聞いてやるよ。
288: 匿名さん 
[2010-07-28 13:57:21]
日陰の書き込み
「スクエアの住民の生死にも拘わることです」
だって。
終わってるなこいつ。脅迫ものだな。人のマンションをこう言う神経を疑うわ。スクエア住んだら死ぬよと言ってる立派な営業妨害だな。あなたの人間性がこれでよく分かりました。
289: 匿名さん 
[2010-07-28 18:01:28]
288さんへ

>相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。
>論点を逸らせても逆効果ですよ。
 《(その2)の465》
 
 京阪は、中庭を「公開空地」にせず、遊具や運動広場も設置しなかった結果、スクエアの子供が遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くために、交通頻繁な前面道路を横断し、その時に事故に遭ったとしたら、その責任は京阪にありますが、もし、スクエアの管理組合、自治会が京阪に法令遵守を求めていないとしたら、管理組合、自治会にも責任の一端はあると思います。スクエアの住民の生死にも拘わることですから、この問題を軽く考えていたら後からスクエアの住民は後悔することになると思います。
>>280

 この文面で事実に反する記述があれば指摘してください。
 あなたが理路整然と反論できないといよいよスクエアの事業計画がデタラメであると閲覧者は思いますよ。
 がんばって反論してください。
 



290: 匿名 
[2010-07-28 19:12:24]
反論も何も、まともに相手する気もないんですが。。
もう俺だけか?日陰の相手してるの。
そろそろ俺も殺人マンション呼ばわりしてる日陰の相手も飽きてきたよ。
趣味の自慰行為続けてなよ。
291: 匿名さん 
[2010-07-28 20:06:15]

 このようなセリフを何度聞いたことか。
 反日陰さんは消えたように見せ掛けてまた出現する。この繰り返しで本スレは続いているのです。

 一つ言えることは京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性の指摘に対して、スクエアの販売スタッフも京阪本社も誰も、法令の条文に照らして理路整然と反論できなっかったということです。

 こうなると、スクエアの管理組合、自治会は、中庭が法的に前の事業計画の街区公園の代替「地」(代替機能)になっていないことに対して、しかるべき行動をしなければならない時期にきていると思います。具体的には、スクエアが違法マンションにならないよう、京阪に、スクエアの事業計画通り(認可通り)中庭を「公開空地」にし、重要事項説明書を改訂し、中庭に運動広場と遊具を設置するよう、手続きをするよう要求すべきと考えます。
292: 匿名 
[2010-07-28 20:50:36]
246の書き込み、またはその前後の関係ある書き込みは日陰さんですか?
日陰さんでしたら、リンク先みたらパークの敷地も水色になってるんですがこれについてはどう思われてますか?
293: 匿名さん 
[2010-07-28 21:24:19]

 部会の書き込みではありませんが、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画の中に、この付近は、「大部分が丘陵の山林であり、谷筋には池及び耕作地と、それらの放棄されたものが分布していると記載されています。
 いずれにしても、山あり谷あり川あり、池ありの荒れ地を造成し、それぞれのマンションを建てたということです。詳しくは国土地理院から昔の地図を取り寄せてし調べてください。
294: 匿名さん 
[2010-07-28 22:40:17]
>京阪は、中庭を「公開空地」にせず、遊具や運動広場も設置しなかった結果、
>スクエアの子供が遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くために、交通
>頻繁な前面道路を横断し、その時に事故に遭ったとしたら、その責任は京阪にあります。

責任はない。
(理由)
因果関係どころか条件関係も認められない。
                 以上




295: 周辺住民さん 
[2010-07-28 23:08:23]
292
>リンク先みたらパークの敷地も水色になってるんですがこれについてはどう思われてますか?

スクエアの敷地が元々大きな大きな池だったのにビックリしました。パークに比べれば巨大な池ですね。
中庭の大部分と、A棟、B棟、C棟、E棟の敷地をすべてを丸飲みするくらいの大きな池です。

池を埋立てた用地は陥没など絶対に起こらないのでしょうか。

中庭で幼児が遊んでいて陥没したところに生き埋めなど起こらないか心配です。
もし現実にそのような事が起こったら責任元はどこになるでしょうか?
(京阪?、それとも、スクエア管理組合?)
296: 匿名さん 
[2010-07-28 23:22:35]
294さんへ

 一街区には、児童が安全に遊べる街区公園の設置が法令で定められています。京阪はスクエアに児童の遊び場を設置していません。明らかに土地区画整理法違反です。児童の遊び場がないために、スクエアの子供達が遊具や運動広場のある他の街区公園の行き帰りに事故に遭った場合、法令に違反してスクエアに児童の遊び場を設置しなかった京阪の責任は明らかです。
 
 京阪がスクエアに児童の遊び場を設置しなかったためにスクエアの子供が遊具や運動広場のある他の街区公園に遊びに行くことを余儀なくされて生じた事故は、京阪の法令違反と事故とは因果関係があります。条件関係もしかりです。
 スクエアに街区公園(児童の遊び場)があるのに、スクエアの子供が遊具や運動広場のある他の街区公園に遊びに行っての事故であれば、因果関係も条件関係も認められないと言えますが。
297: 匿名さん 
[2010-07-28 23:37:48]
>294

その理論はさすがに無理がないかい?
普通に考えても言いがかりににしか聞こえないよ。

それを理解された上であえて挑発的な書き込みをされていると思うのですが、万が一にも本気でそう思っているのなら、世間一般の常識から逸脱しているということを認識されたほうがよいかと。

余計なお世話かもしれませんが、老婆心ながら。
298: 297 
[2010-07-28 23:39:22]
間違えた。
294宛ての書き込みではなく、296宛てでした。
299: 匿名 
[2010-07-29 01:17:36]
295さん
心配されてるみたいですが293さんの書き込みによると池だけでなくそれぞれ山あり谷ありの土地を埋め立てとありますから
それぞれのマンション、戸建てで起きうることかもしれませんよ?
そもそも「幼児が生き埋めにならないか心配です。」とか本当に心配してるんですか?
その後の記述を見ると面白半分の冷やかしだとしか思えないんですが?
そういう一線超えてる書き込みは嫌な雰囲気になりますから控えましょう。
300: 匿名さん 
[2010-07-29 06:13:50]
294、297さんへ

>一街区には、児童が安全に遊べる街区公園の設置が法令で定められています。京阪はスクエアに児童の遊び場を設置していません。明らかに土地区画整理法違反です。
 についてはどう思われているのですか?反日陰さんはこのことには法令の条文に照らして理路整然とした反論が未だにありませんので、294さん297さん是非反論してください。

 もし、事故が起こった場合、新聞等で報道されることになりますが、その論調は、事故に遭った子供に責任があり、法令に違反して街区公園(児童の遊び場)を設置しなかった京阪には責任はないとの論調になると主張されているのですか?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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