管理組合・管理会社・理事会「管理会社による第三者管理は現在版「蟹工船」だ。」についてご紹介しています。
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幻の爺 [更新日時] 2022-11-05 20:25:22
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「管理会社による第三者管理」は、蟹工船(区分マンション)の船主(管理会社)と船員(フロントマン)と乗務員(区分所有者)という構図で成り立っている。
つまり、搾取する者(管理会社)とその家来(フロントマン)と搾取される現場労働者(区分所有者)の関係だ。
大海の洋上(区分所有法及び管理規約)にある蟹工船(区分マンション)の乗務員(区分所有者)はいつでも自由に下船できない立場にさらされている。
そこに目を付けたあくどい組織が「管理会社による第三者管理方式」に参入する管理会社といえる。
船主(管理会社)が決めたノルマ(管理費等)を達成しないと拷問(裁判所)にさらされ、それでも達成できないときは海(自己破産)に放り込まれる。
労働者(区分所有者)の意見を反映できる場所(理事会)も逃げ場所もないから、船主(管理会社)のいいなりに働くしか方法がない。
船主(管理会社)の立場は国の法律(区分所有法・管理規約)によって守られている。
民主国家である日本国において、その法の下で、堂々と専制国家の構図を実現させている。
この構図は【管理会社による第三者管理は現在版「蟹工船」】と言わざるを得ない。

[スレ作成日時]2022-10-30 04:27:34

 
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管理会社による第三者管理は現在版「蟹工船」だ。

46: ご近所さん 
[2022-11-01 06:52:51]
>>41 一般人さん
船主=区分所有者なんだ。
つまり、一隻の船に多数の価値観の違う船主がいるわけだ。
そんな一隻の船の多数の価値観の違う船主では、船主同士の争いが絶えない。
出航すらできない船はもはや船とは言えない。
出航すらできない船の例えしかできないポチの例えは例えになっていない。
仕方ないか・・・

47: 匿名さん 
[2022-11-01 11:26:12]
>>45さん
>わずらわしさを金で解決することの何がいけないのか。
お金は各人にとって大切なものだからです。
だから、計画的に効率のいいお金の使い方をして欲しいだけですよ。
48: 匿名さん 
[2022-11-01 11:44:11]
蟹工船に例えるということは、文学青年なんだね。
49: ポチ 
[2022-11-01 11:44:41]
>>47 匿名さん
ズレた回答だな。誰もお金を大切にしないとは言っていない。
50: ご近所さん 
[2022-11-03 12:00:45]
>>48 匿名さん
蟹工船と違い、組合員が搾取されていると気づくのに時間がかかり、気づくころには沈没寸前で手遅れだという事です。
乗船すれば沈没が間違いない船(管理会社による第三者管理)には乗らないほうが良い。
51: マンション掲示板さん 
[2022-11-03 13:29:13]
現代のマグロ漁船は年収800万だ。
かにこうせんって例示は75才くらいのひとかい?
52: 匿名さん 
[2022-11-04 13:24:57]
管理会社に管理を委託しているのは全国的にみても
殆どじゃないかな。
マンションの成りて不足とか人材がいない場合は第三者管理も
やむおえない。
53: ご近所さん 
[2022-11-04 17:04:19]
>>52 匿名さん
その内、蟹工船に乗ったことに気づくだろうが、その時ではもう遅い。
管理会社による生かさず殺さずのマンションライフが訪れる。
54: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-04 20:46:46]
>>53 ご近所さん
かにこうせんの例えが古すぎて意味がわからないね。
現代のマグロ漁船は年収800万だからね。
55: マンコミュファンさん 
[2022-11-05 09:07:14]
的確な例えは下記の通り
分譲マンションー植民地
管理会社ー宗主国
フロントーイエズス会宣教師
区別所有者ー黒人
修繕業者ー東インド会社
マンション管理士ー大日本帝国
56: マンコミュファンさん 
[2022-11-05 09:09:53]
パート3スレ主が盛んに、総会は採決する場所、議論は禁止と書いているが、宣教師の教えだと思う。
57: マンコミュファンさん 
[2022-11-05 09:14:52]
実際、総会はおろか、理事会でも誰も発言しない管理組合もあるからね。
そんな管理組合では管理会社が作った総会議案書がそのまま理事会を通過、議案書には理事会で検討を重ねた結果とか書いてあって、総会は普通決議で簡単に通ることになる。
58: マンコミュファンさん 
[2022-11-05 09:19:22]
管理組合とかにこうせんとの違いは、民主的プロセスで改革が可能な点である。
総会での意見表明とか、理事への立候補、監事への働きかけ、不正があるなら裁判所への理事長解任請求など、
やろうと思えば方法はいくらでもある。
かにこうせんの例えは失当であろう。
59: ご近所さん 
[2022-11-05 12:53:11]
>>58 マンコミュファンさん
意味不明???
何が言いたいの?
スレ題を読み直してね。
60: 検討板ユーザーさん 
[2022-11-05 13:13:37]
>>59 ご近所さん
    ↑制度上の担保があるとの論旨が読み取れないあほ
61: ご近所さん 
[2022-11-05 17:00:26]
>>60 検討板ユーザーさん
また24時間365日ポチが声色使ってキャンキャン吠えだした。
ご主人様から餌をもらうって大変だね。
62: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-05 17:36:26]
>>61 ご近所さん
    ↑制度上の担保があるとの論旨がわからないあほと言われて逆ギレしたあほ
63: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-05 17:45:07]
管理組合は民主的な運営が規約、法律で保障されている。
管理組合にとって不利な第三者管理方式があるとして、
その第三者管理方式が総会議案として提案された場合、
総会で否決するように周囲を説得する弁論をすべきである。
また、第三者管理方式が採用された場合でも、運営に疑義があれば管理者を総会決議、または裁判で解任することも可能だ。
いったい何が問題だと言うのか?自分たちが痴呆、無能なだけだろう。あほ
65: 管理担当 
[2022-11-05 19:51:55]
[No.64と本レスを、情報交換を阻害する投稿、および、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
66: 草の根民主主義評論家 
[2022-11-05 20:25:22]
某管理会社の管理費(一戸当たり月300円)を使った専有部サービスがあるんだけど、
管理費は共用部の維持管理に使うものなんですよ。
それが総会議案で出てきたことがあるのよね。
知り合いの弁護士に相談したら、総会当日までに理事長、副理事長、監事、管理組合宛、合計4通の、議案が規約違反である旨の内容証明郵便を出せと言われ、内容証明出して、総会で反対演説したら否決できましたよ。
多数の委任状を持つ議長が反対に回りました。
議論して否決できないなら集会をする意味はないよ

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