2020年2月5日、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の斜面が崩壊し、18歳の女子高生が生き埋めになり死亡したが、女子高校生の遺族がマンションの管理会社大京アステージを業務上過失致死の疑いで、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の区分所有者を過失致死の疑いで告訴した。
1~2億を弁済するのは、グローベル逗子の丘の区分所有者?大京アステージ?どちらでしょうか?
[スレ作成日時]2021-07-03 00:21:44
18歳の女子高生死亡裁判の責任は区分所有者?管理会社?
39:
匿名さん
[2021-11-15 14:13:06]
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標準(規約、契約書、重説)はあくまでひな形で重要視してはいけません。
各マンションの規約、契約書、重説、とは全く性格の異なる約束事のひな型にすぎません。
マンション管理士等の国家試験の出題はこの標準からの物です。
よってマンション管理士が役立たないのはこの標準をもとにしての回答ですからお宅のマンションの規約や契約書や重説とは内容が異なります。
規約の管理対象部分と契約書及び重説との管理対象部分を同一にしておかないと事件や事故に遭遇した時には対象部分によっては管理会社は責任から逃げることはできますが管理組合は逃げられません。
賢い理事長はエクセル等に少なくとも規約や契約書や重説及び理事会議事録・議案書等を書き込んで比較表の作成を準備しています。
これ等を備えていれば即座に管理対象部分の瑕疵を発見することが出来ます。
私が在任中は管理会社の報告には規約との差異はありませんでしたが、
交代時の一回目の総会議案書からは以前の契約書に代わっていました。
管理会社はその重要性は自覚していると思います。