2020年2月5日、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の斜面が崩壊し、18歳の女子高生が生き埋めになり死亡したが、女子高校生の遺族がマンションの管理会社大京アステージを業務上過失致死の疑いで、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の区分所有者を過失致死の疑いで告訴した。
1~2億を弁済するのは、グローベル逗子の丘の区分所有者?大京アステージ?どちらでしょうか?
[スレ作成日時]2021-07-03 00:21:44
18歳の女子高生死亡裁判の責任は区分所有者?管理会社?
38:
大凶あす定時
[2021-11-15 00:27:35]
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全部委託に見せかけた一部委託ということになるんでしょうか?
同じようなことがこちらでも・・・
大京アステージの現在の管理委託契約書では、管理対象部分が敷地、専有部分以外の建物・付属物、規約共用部分、付属施設となっているのに、標準管理委託契約書とは異なり、これらを十分に維持管理できない業務内容になっています。
具体的には、日常目視点検の対象(敷地・擁壁)が一部排除され、諸設備の運転・作動状況の点検はその機能や作動、安全性を保証するものではないとされています。
何か逃げばかりの記述で、真摯にマンション管理をやってくれるとは思えません。