コロナ禍中の管理委託料について、管理組合は管理会社と協議しましたか?
*2020年4月~話題となります。
世界中、新型コロナウイルスの蔓延が発生しており、その感染予防として世間は3密「密集、密接、密閉」を徹底するという事で緊急事態宣言の元、自粛モードとなっています。
その中で、人との接触を8割減らす事で、各社、通勤する人数を絞り、通勤しない人は在宅勤務という措置をとる会社が多くなっています。その様な社会情勢の中で、マンション管理会社も人員配置の変更の提案をしてきています。
具体的には、管理人、清掃人の自宅待機です。
管理会社が管理する使用人の勤務体制をマンション管理組合がどうこう言う権限はありません。
他方で、管理組合ー管理会社間で締結しているマンション管理委託契約の債務を管理会社は履行できなくなります。
勿論、災害に値する緊急事態である為、債務を履行できなかった為の損害賠償請求を組合から管理会社へする事はないでしょう。但し、履行できなかった債務(要するに日々のマンション管理や清掃)に対して、契約で締結された料金を管理会社へ支払う必要があるのか?(いや、無いと私は思う)
管理委託料については、協議するべき事項だと思いますが、各マンションの事情を伺いたく。
現時点では、1か月程度ですが、これが数か月経つと看過できない議題となります。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2020-05-01 07:28:03
コロナ禍中のマンション管理:管理会社への管理委託料について
18:
匿名さん
[2020-05-04 18:32:09]
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区分所有法を紐解いてください。
管理組合は区分所有権をお持ちの方の強制加入
自治会はマンションに居住している住民全員が任意加入できる親睦会。
コロナ対策は区分所有法の範疇ではありませんが、
コロナ危機に類すする危機対応方法は管理規約には定めても構いません。
この問題に対する改善方法等は自治会が中心になって対応するべきでしょう。
自治会からの協力要請があればその指示に従うのはなんの問題もありません。
ただし、管理会社に委託する場合は組合との契約の追加か変更を余儀なくされるので、重要事項の説明会の開催と契約の締結のための総会を開催して組合員の多数の合意が必要でしょう。(普通決議事項。)
管理規約をいじらなければいけないときは、
区分所有法31じゅを紐解いてください。