管理組合・管理会社・理事会「コロナ禍中のマンション管理:管理会社への管理委託料について」についてご紹介しています。
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検討中の奥様 [更新日時] 2021-07-23 17:11:37
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コロナ禍中の管理委託料について、管理組合は管理会社と協議しましたか?
*2020年4月~話題となります。

世界中、新型コロナウイルスの蔓延が発生しており、その感染予防として世間は3密「密集、密接、密閉」を徹底するという事で緊急事態宣言の元、自粛モードとなっています。

その中で、人との接触を8割減らす事で、各社、通勤する人数を絞り、通勤しない人は在宅勤務という措置をとる会社が多くなっています。その様な社会情勢の中で、マンション管理会社も人員配置の変更の提案をしてきています。
具体的には、管理人、清掃人の自宅待機です。

管理会社が管理する使用人の勤務体制をマンション管理組合がどうこう言う権限はありません。
他方で、管理組合ー管理会社間で締結しているマンション管理委託契約の債務を管理会社は履行できなくなります。
勿論、災害に値する緊急事態である為、債務を履行できなかった為の損害賠償請求を組合から管理会社へする事はないでしょう。但し、履行できなかった債務(要するに日々のマンション管理や清掃)に対して、契約で締結された料金を管理会社へ支払う必要があるのか?(いや、無いと私は思う)

管理委託料については、協議するべき事項だと思いますが、各マンションの事情を伺いたく。
現時点では、1か月程度ですが、これが数か月経つと看過できない議題となります。
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2020-05-01 07:28:03

 
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コロナ禍中のマンション管理:管理会社への管理委託料について

17: 通りがかりさん 
[2020-05-04 17:10:23]
>>16 匿名さん
忘れておられるようですが、自治会は任意加入で管理組合は全員加入ですよ。仮に管理組合の指示が無い場合でも火事等緊急性を要するもの以外は任意加入団体の自治会が勝手に何かを実施して良い理由にはなりません。結果を急いで手続きを飛ばして自治会の行為を正当化し、入居者が異を唱えたり感謝しないと「せっかく親切にやってあげたのに」と逆ギレする方々を様々な場面で見かけますが、あなたのような方が誘導するからややこしくなるのですよ。コロナは危機ではありますが、理事会が話し合う時間が無い程の緊急性はありません。

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