管理組合・管理会社・理事会「コロナ禍中のマンション管理:管理会社への管理委託料について」についてご紹介しています。
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検討中の奥様 [更新日時] 2021-07-23 17:11:37
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コロナ禍中の管理委託料について、管理組合は管理会社と協議しましたか?
*2020年4月~話題となります。

世界中、新型コロナウイルスの蔓延が発生しており、その感染予防として世間は3密「密集、密接、密閉」を徹底するという事で緊急事態宣言の元、自粛モードとなっています。

その中で、人との接触を8割減らす事で、各社、通勤する人数を絞り、通勤しない人は在宅勤務という措置をとる会社が多くなっています。その様な社会情勢の中で、マンション管理会社も人員配置の変更の提案をしてきています。
具体的には、管理人、清掃人の自宅待機です。

管理会社が管理する使用人の勤務体制をマンション管理組合がどうこう言う権限はありません。
他方で、管理組合ー管理会社間で締結しているマンション管理委託契約の債務を管理会社は履行できなくなります。
勿論、災害に値する緊急事態である為、債務を履行できなかった為の損害賠償請求を組合から管理会社へする事はないでしょう。但し、履行できなかった債務(要するに日々のマンション管理や清掃)に対して、契約で締結された料金を管理会社へ支払う必要があるのか?(いや、無いと私は思う)

管理委託料については、協議するべき事項だと思いますが、各マンションの事情を伺いたく。
現時点では、1か月程度ですが、これが数か月経つと看過できない議題となります。
よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2020-05-01 07:28:03

 
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コロナ禍中のマンション管理:管理会社への管理委託料について

18: 匿名さん 
[2020-05-04 18:32:09]
>>17 通りがかりさん
区分所有法を紐解いてください。
管理組合は区分所有権をお持ちの方の強制加入
自治会はマンションに居住している住民全員が任意加入できる親睦会。
コロナ対策は区分所有法の範疇ではありませんが、
コロナ危機に類すする危機対応方法は管理規約には定めても構いません。
この問題に対する改善方法等は自治会が中心になって対応するべきでしょう。
自治会からの協力要請があればその指示に従うのはなんの問題もありません。

ただし、管理会社に委託する場合は組合との契約の追加か変更を余儀なくされるので、重要事項の説明会の開催と契約の締結のための総会を開催して組合員の多数の合意が必要でしょう。(普通決議事項。)

管理規約をいじらなければいけないときは、
区分所有法31じゅを紐解いてください。

19: 匿名さん 
[2020-05-04 19:59:15]
>>15 匿名さん
操作パネル釦は備え付けの爪楊枝で押してます。
先日、オッサンはその楊枝をくわえてから押してた。
20: 匿名さん 
[2020-05-04 20:19:22]
マナーの悪い住民が居住する分譲マンションは気を付けたほうがいいです。
特にローコストマンションはスラム化します。
マンションの掲示板を見ると大体想像ができます。
21: 匿名さん 
[2020-05-04 21:06:22]
「廊下でペットにおしっこさせないで下さい」とか平気で掲示してるマンションがあるぞ
22: 匿名さん 
[2020-05-04 21:09:25]
>>21 匿名さん
そういう住民が住んでいますとの・・・
まあ、正直な管理組合です。まだましでしょう。
23: 匿名さん 
[2020-05-04 21:20:44]
>>4055 匿名さん
管理会社と組合役員のwin、win、の関係を言っているのですが。
お互いに力を合わせて儲けましょうとの合言葉です。
24: 匿名さん 
[2020-05-04 22:15:18]
どっからワープしてきとんじゃ、アホンダラ
何が合言葉です、じゃ、ボケナス
25: 通りがかりさん 
[2020-05-05 07:01:19]
>>18 匿名さん
申し訳ないがあまりにも物を知らな過ぎます。
自治会や町内会に加入していない又は脱会したマンションは普通にありますがどうしますか?区分所有法をバックボーンにする管理規約はマンション内に対する法的拘束力を有するもので理事会の活動範囲も広く認めています。自治会の会則や規約にどれ程の法的拘束力と根拠があるというのですか?
台風や地震などの天災で自治体や近隣との連携が必要な場合にこそ町内会や自治会の出番です。
「区分所有法を紐解く」はもっともらしく聞こえますが、マンション内で活動するにあたり町内会や自治会に区分所有法の様な法律が無いことに気づきませんか?ある訳ないです。管理組合があるのですから。
26: 匿名さん 
[2020-05-05 08:42:46]
>>25 通りがかりさん
分譲マンション内に自治会がなければ致し方ないでしょう。
ご勝手にどうぞ。
私のマンションは1000戸を超える大型マンションで、自治会と管理組合は
独立して存在します。自治会のほうは加入率100%です。
管理組合の役員の中には自治会関係者も存在して、自治会の中にも管理組合の
理事も存在します。コロナ問題は世帯の大きい(住民全員が対象)自治会が機能していて、管理組合員もその指示に従っています。
27: 匿名さん 
[2020-05-05 10:23:40]
一般的には管理組合理事長より自治会長のほうが格上になる
管理組合理事長をステップに自治会長、さらにその上の自治会連合会長を目指すジジイも多い
28: 通りがかりさん 
[2020-05-05 10:24:59]
>>26 匿名さん
では最初から「私のマンションでは」と書くべきでしたね。あなたのような生活信条に基づく発想での運営は災害時以外は本当に厄介だなと思います。マンション内が一つのルールで運営されないことの重大性に全く気づいていません。日頃からエビデンスの無い発言をしているせいだと思いますが、異なる形態のマンションのケースには回答ではなく「ご勝手にどうぞ」ですからね。他の999戸の方々に幸あれです。
29: 匿名さん 
[2020-05-05 10:26:59]
しかし、実入りを求めるなら管理組合理事長だろう
300戸を超えるような大規模マンションや団地の場合、修繕工事費用はバカにならない
出入りの業者からのリベート収入を確定申告する必要も出てくるくらい儲かる年もある
30: 匿名さん 
[2020-05-05 11:37:16]
>>28 通りがかりさん
コロナ問題に対する一つのルールとは何を根拠に話しているの。
分譲マンションのルールであなたのマンションはルール(規約)
を規定しているのですか。コロナ問題は世界の問題ですよ。
一マンションの管理組合では対処することはできません。
指示系統が根本から異なる問題です。
31: 匿名さん 
[2020-05-05 16:40:18]
コロナ禍で、通常の管理業務が出来ない事が議題だと思うが、

感染抑止より、経済活動が健全に廻るが問題。
32: 匿名さん 
[2020-05-05 17:27:36]
収入激減組合員に3万円支給するか、全組合員に一律1万円支給するか、書面決議で決めよう。
33: 匿名さん 
[2020-05-05 17:50:11]
何の話しですか?
管理組合と管理会社とのお金とサービスの問題では?
34: 匿名さん 
[2020-05-05 20:39:19]
営業自粛や雇止めでローン支払いに苦しんでる組合員もいるのではないでしょうか。
管理費の延納や免除に関する規定を緊急避難的に規約に入れるべきでしょうね。
35: 匿名さん 
[2020-05-05 21:24:20]
回収の優先順位は高い方がいいでしょう!
ローンよりも早く回収した方が、管理費会計には良い。
36: 匿名 
[2021-07-23 16:30:24]
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、半年以上も理事会が開催されていません。
管理会社への管理委託費内訳を見ると、理事会業務運営費として161,200円(税別)/月を支払っているようです。これに諸経費で12%上乗せされ、消費税10%を加えると、198千円/月も支払っている事になるのですが、理事会が開催されていないのなら、この費用は返還して貰えますよね? 
37: 名無しさん 
[2021-07-23 17:11:37]
委託料の明細に明確に記載されているのであれば返金するよう早めに協議すべきだと思います。
半年も協議などなしであれば、黙認したと捉えられかねないです。
それにしても高いですね。理事会なんて長くても3時間ぐらいでしょう?時間あたり5万円以上とか、どんなコンサルティングをしてくれるのか想像できません

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