管理組合・管理会社・理事会「マンション管理組合の顧問は必要か」についてご紹介しています。
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顧問を考える人達 [更新日時] 2024-04-21 11:29:30
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BSTマンション(超高層住居専用、築12年、600戸)は、弁護士を管理組合顧問として採用した。
東京弁護士会はマンション管理士の資格を有する弁護士を管理組合に紹介しておりその一環である。
半年後、理事長はこの弁護士を外部理事に選任した。

国交省の標準管理規約は、専門家の活用を挙げている。
理事会は素人集団だから管理規約や区分所有法及び関連法を正しく解釈できる専門家の起用は望ましいといえる。
企業顧問の大きな目的は、紛争処理よりも紛争を未然に回避する事にある。
管理組合顧問も同様の効果が期待される。

しかし、この弁護士が、弁護士の利益追求に走ったらどうなるか。
その恐れはないのか。
この板はBSTマンションでの事例を参考に皆さんで考えることを目的とする。

まずは、報酬問題から考えてみたい。
マンションでは以下の報酬を支払っている。
これが妥当なのか。

顧問報酬   月額162,000円
業務     法律顧問(月一回の理事会出席、電話メールによる相談)。

理事報酬 月額216,000円+日当半日54,000円(月額270,000円)
業務   法務担当理事(月一回の理事会出席、議決権無し)

[スレ作成日時]2019-09-23 17:43:51

 
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マンション管理組合の顧問は必要か

1: 匿名さん 
[2019-09-23 19:56:48]
妥当だと思う人がいるから、そう決まったのでは?

個人的には無駄金だと思います。
2: 匿名さん 
[2019-09-23 21:03:52]
理事会がチェック機能を果たさなければ、管理会社同様に顧問も利益追求に走る可能性がないとは言えない。顧問となった人物の人間性に左右される部分もあろうが。

顧問が利益追求に走るか否かはさておき、個人的にはそれだけの大金を管理組合から支出するのは無駄だと考える。顧問契約にそれだけの金を払うくらいなら、その分修繕の積み立てに多く回すべきだと思う。

とは言え、顧問起用の決議が総会を通ってしまった以上、顧問契約を覆すには反対の意思を強く持つ人が理事会に入って、理事会内で顧問契約に反対の多数派を形成するしかない。小規模マンションならまだしも、600戸もの大規模マンションでは、一組合員の立場で反対の声を挙げても、どうにもならない。
3: ご近所さん 
[2019-09-27 22:30:59]
無駄と言うより愚かだ。つまらんことするより自己研鑽だ。
4: 名無しさん 
[2019-09-28 16:15:20]
愚かな組合の典型。
食えない弁護士程厄介です。
5: 匿名さん 
[2019-09-28 16:39:29]
最近話題になっているスクールロイヤーもそうですが、マンション管理組合の顧問契約は、司法改革によって大量濫造された食えない弁護士の利権獲得という側面が大きいですね。
6: 匿名さん 
[2019-10-01 21:18:26]
結局、頭悪いのが騙されるんだよ。
世の中そんなもの。
7: 匿名 
[2019-10-02 00:29:35]
管理組合が主体的に組合活動をまわせない場合で、
しかも、管理会社が知見や能力に乏しい場合には
ついつい弁護士を頼ってしまう。

結果、特に得るものは無く、顧問料や相談料等の
余計なコストが発生するだけです。
8: デベにお勤めさん 
[2019-10-02 11:42:47]
弁護士報酬はその仕事の量で当然変わるわけで、理事会に直接アテンドしなければなかないほどであるとなるとかなり管理組合は荒れている可能性が高い。リプレースや、大規模修繕での2派にわかれての争いや、繰り返し管理組合を被告に濫訴する特定の区分所有者のいる場合など。どの程度の作業量や、なにを引き受けているかがわからないとこの値段では高いとも安いとも言い難いかな。
9: 匿名さん 
[2019-10-02 13:49:36]
弁護士を顧問にするのにそんなに報酬が高いのですか。
マンション管理で弁護士に依頼するような問題はまず発生しません。
もし、そういう問題が発生したら、必要ならマンション管理に詳しい
弁護士に依頼すればいいだけのことですよ。
ところで顧問は毎月何をしているんですか?顧問がいなければ理事会は
運用できないのですか。
管理会社の活用をすれば、管理会社のフロントが答えられなければ
管理会社の顧問弁護士や建築士、マンション管理士等が答えてくれますよ。
10: デベにお勤めさん 
[2019-10-02 14:08:04]
裁判になれば、管理士レベルでは、代理人は務めることはできませんから、
弁護士契約がほぼ必須になります。管理組合理事会が、被告になって訴えられて
いるようなケースでは負けるわけにもいきませんから、相手が本人訴訟でも
理事会側には弁護士をつけて戦うのがごく普通です。そうでなければ、裁判の
被告にでかけてこいで誰も理事長やりませんから。
これは、他の資格ではできないことですね。私が知っている例では、年に200万
という例と400万という例があります。無論なにも問題が起こっていない例では
月次の理事会の出席サポート業務はせいぜい管理士資格程度で十分です。
著しく訴訟好きな区分所有者への対応など例外的なケースでは管理士資格では
ちょっと足りないように、見ていて思いました。
11: 匿名さん 
[2019-10-02 18:22:07]
裁判になるような事態が発生すれば、そのときにその事例に詳しい
弁護士に依頼すればいいだけのことでしょう。
顧問にして、一人の弁護士に依頼するより、大きな弁護士事務所に
依頼した方がいいと思いますよ。
現在は、弁護士も依頼数が少ないので、訴訟依頼となれば喜んで仕事を
引き受けてくれますよ。
12: 匿名 
[2019-10-03 12:16:50]
理事会は組合の代表で輪番制、管理会社(一任)は共用部のみの管理、大規模修繕時コンサル(皿・竹)、これにプラスで弁護士(マン菅)は事態を複雑にするだけだと思う。
区分所有者ではない弁護士を理事に総会で可決など一寸考えらない。

 外部の弁護士には、法人の様に、定額顧問料を支払い、これにより住民がお互い牽制し、
権力の取り合いの問題が起きない睨みの役目と思う。

それとも既に問題が起きつつあり、それを見越してそうしたのだろうか?

13: 一言 
[2019-10-26 11:16:26]
ある事例紹介。
弁護士のホームページでは顧問報酬は月額5万円とあったが理事長は10万円で契約するという総会議案を提出した。反対を押し切り理事長は白紙委任票を使って可決した。倍額で契約した理由は今も謎である。

顧問弁護士の助言に従って理事長や理事・監事は理事会を運営したため結果、組合は提訴された。
この弁護士は被告組合の代理人となり3百万円ほどの報酬をゲットした。
理事会に過った助言をし、組合員から違法性を指摘されても放置し、訴訟されたら代理人となり多額の報酬を受け取る。

顧問弁護士は、理事会が適正に運営されるよう助言するのが責務ではないか。

理事会の違法運営を看過し、組合員に訴訟させ、代理人報酬を受け取る。
無知の理事会を相手にした新ビジネスといえる。

14: 匿名さん 
[2019-10-26 12:36:04]
>13
>顧問弁護士の助言に従って理事長や理事・監事は理事会を運営したため結果、組合は提訴
>された。
>この弁護士は被告組合の代理人となり3百万円ほどの報酬をゲットした。
>理事会に過った助言をし、組合員から違法性を指摘されても放置し、訴訟されたら代理人
>となり多額の報酬を受け取る。

組合側が敗訴したのですか? それとも勝訴ですか?
15: 匿名 
[2019-12-12 21:28:12]
>13
おっしゃるとおり。
16: 匿名さん 
[2019-12-12 21:46:44]
収支報告書を見てみたいです。予想としてはこのマンションの未来は暗いです。
顧問料や役員報酬が組合員を食い物のしているようです。
これを容認しているマンションですから経済的に裕福な組合員が多いマンション
なのでしょう?。
17: 匿名さん 
[2019-12-13 08:38:02]
まず報酬が高すぎます。マンション管理は複雑ですが、問題が発生したら
その都度弁護士、会計士、建築士、マン管士等に相談すればいいのではない
でしょうか。弁護士だけでは偏りがありますし、マンションの管理をしていく
中で仕業の必要性はほとんどないと思いますよ。

弁護士を顧問にするのにそんなに報酬が高いのですか。
マンション管理で弁護士に依頼するような問題はまず発生しません。
もし、そういう問題が発生したら、必要ならマンション管理に詳しい
弁護士に依頼すればいいだけのことですよ。
ところで顧問は毎月何をしているんですか?顧問がいなければ理事会は
運用できないのですか。
管理会社の活用をすれば、管理会社のフロントが答えられなければ
管理会社の顧問弁護士や建築士、マンション管理士等が答えてくれますよ。
18: 匿名さん 
[2019-12-27 11:52:15]
高すぎます。よくこの金額で総会で承認されましたね。
弁護士の利益追求に走ったらどうなるかって既に走っている状態です。
管理会社あがりのマンション管理士の方がよほど業務しますわ。
それで足らない場合にはセカンドオピニオンでは無くサードオピニオンを探すほうが健全ですね。
19: 匿名 
[2020-01-28 14:17:44]
食ない弁護士だろう

https://career-picks.com/average-salary/benngosi-nennsyuu/
に弁護士の収入について紹介されている。
2000年後半司法試験合格者が従来の1000人から2000人と急増した。
国際化に応じた国の施策だが想定に反して弁護士業務が増えなかった。
そのため仕事にあぶれる弁護士が増え収入格差が生じた。
例えば、平均年収(中央値)
2006年 1748(1200)万円
2008年 1667(1100)万円
2010年 1417(959)万円
2014年 907(600)万円

毎年1000人もの供給過剰が続けば食ない弁護士が増えるのは当然。
毎年供給過剰が続けば企業弁護士のチャンスも減る。

食ない弁護士は開業もできずノキベン(軒先弁護士)となり他人の事務所に間借りせざるを得ない。
こうなると弁護士になろうとした理念と離れ収入優先となりなんでもありのビジネスに手をつけざるを得ないことは理解できる。

そこに目をつけたのが東京弁護士会。
マンション管理士の資格を持つ登録弁護士を管理組合に送り込もうと言うものだ。
無知な管理組合なら弁護士の助言は疑いなく信じてくれる。

さらにこれに目をつけたのが管理会社。
弁護士と管理会社が手を繋げば管理組合の資金は思いのままというもの。
東京弁護士会はそのような悪質弁護士を想定していなかったと思うが弁護士には色々の者がいる。
法律知識を悪用すれば合法的に他人の財産を手にすることは容易となる。

企業の顧問弁護士でも月額5ー10万円なのに月額27万円とは異常な金額。
こんな金額を提示した弁護士はよほど食ない弁護士と考えるのが自然だろう。

無知な理事長を操り法外な報酬をゲットする弁護士。
東京弁護士会もこの様な現実を放置するのだろうか。

20: 匿名 
[2020-01-28 14:45:34]
no10 のデベにお勤めさんに質問

私はno17の意見が妥当と思います。
組合が訴えられたら法テラスや弁護士会に相談し事案にふさわしい弁護士を紹介して貰えば良いだけです。
企業(管理組合)の不正防止や企業が紛争に巻き込まれない様に助言するのが顧問弁護士採用のの目的ではないですか。
コンプライアンス違反こそ企業の命取りとなりますから。

管理組合が訴えられることを想定して顧問弁護士を採用したとすれば管理組合の理事長や監事が無能であることを証明していると言うことだと思います。

デベと管理会社は 身近な立場にいます。
紛争が起きない様に適切な助言を理事会に与えるのが管理会社だと思うのですがいかがでしょうか。

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